有害物質使用特定施設の廃止時の手続きについて(法第3条)
1 概要 特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場は、土壌汚染の可能性が高いことから、工場・事業場としての管理がなされなくなる時点で調査を行うことになります。 具体的には、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設であって、特定有害物質を製造、使用又は処理するもの(以下「有害物質使用特定施設」という。)の使用を廃止した時点において、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に、調査を実施し、報告する義務が課せられます。(法第3条第1項)
2 調査の義務の発生と一時的免除 有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(施設の廃止だけでなく、特定有害物質の使用をやめたときを含む。)は、その施設に係る工場・事業場の敷地※である土地の土地所有者等に、廃止の日から120日以内に、土壌汚染状況調査を行い知事へ報告する義務が生じます。 ただし、当該土地の場所が、以下の@〜Bのいずれかに該当することが確実であるとして、人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、調査の実施・報告の義務が一時的に免除されます。 @ 工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は当該工場・事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用される。 A 当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と工場・事業場の設置者の居住の用に供されている建築物とが同一、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される。 B 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地。 ※敷地:工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に限定されません。山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等も「敷地」に含まれます。
3 手続きの流れ
4 土壌汚染状況の調査実施者(報告者)・ただし書き確認の申請者 法第3条に基づく土壌汚染状況調査及び報告は、土地を所有等する権原に基づき、当該土地の所有者等※が実施することとされています。(調査の実務は、環境大臣の指定を受けた者(指定調査機関)が、土地の所有者等の依頼を受けて実施。) また、土壌汚染状況調査の実施・報告の義務が一時的に免除されるための法第3条ただし書き確認の申請は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地の所有者等※が行うものとされています。 ※「土地の所有者等」:土地の所有者、管理者及び占有者のうち、通常は土地の所有者が該当。所有者が破産している場合は管理者(破産管財人や債務者等)、所有権を既に譲渡したがまだその引渡しをしておらず操業を続けている工場等の場合は占有者(工場等の設置者)となります。
5 土壌汚染状況調査結果の報告 土壌汚染状況調査を行い、知事へ報告する場合は以下の(1)〜(7)の書類を提出してください。 (1)様式第1 土壌汚染状況調査結果報告書 (記載例) (2)周辺の地図(記載例) 確認を受ける土地は工場・事業場の敷地全体となりますので、周辺部を含めた地図上に工場・事業場の敷地全体の範囲を着色・縁取りしてください。なお、敷地とは工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に限定されません。山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等も「敷地」に含まれます。 (3)工場・事業場等の敷地範囲(記載例) (4)試料採取地点図(記載例) (5)基準不適合区域の図面(記載例) (6)試料採取年月日・測定結果一覧 (記載例)
6 台帳の作成 法第3条による調査の結果、汚染が確認された場合には要措置区域等の台帳を作成する必要がありますので、結果の報告とともに以下の資料の提出をお願いします。 (7)周辺の地図(記載例) (8)要措置区域・形質変更時要届出区域の図面(記載例) (9)試料採取地点図(記載例) (10) 試料採取日・測定結果一覧(記載例)
7 法第3条ただし書の確認申請書類 土壌汚染状況調査の実施・報告の義務の一時的免除のための知事の確認を希望する場合は、以下の(1)〜(7)の書類を提出してください。 (1)様式第3 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 (記載例) (2)周辺の地図(記載例) 確認を受ける土地は工場・事業場の敷地全体となりますので、周辺部を含めた地図上に工場・事業場の敷地全体の範囲を着色・縁取りしてください。なお、敷地とは工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に限定されません。山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等も「敷地」に含まれます。 (3)工場・事業場等の敷地範囲図(記載例) 公図や合成公図等の上に、工場・事業場の敷地の範囲を赤線で囲んでください。 (4)地番一覧表(記載例) (5)廃止特定施設の配置図(記載例) 工場・事業場の敷地範囲図などに色分けして明示して下さい。 (6)土地登記簿謄本(現在事項全部証明書) ただし書きの確認を受けようとする土地の所有者の確認のために必要です。 (7)公図 法務局で入手できるもの。ただし書きの確認を受けようとする土地の範囲の地番の確認のために必要です。
8 法第3条ただし書の確認後の手続きについて ただし書き確認を受けた土地について、所有権の譲渡、相続、合併等により、「土地の所有者等」に変更があったときは、承継届出書を提出してください。 (2)様式第5 土地利用方法変更届出書(記載例) ただし書き確認を受けた際に「土地の利用の方法」欄に記載した当該土地について予定されている利用の方法の変更をしようとするときは、法第3条第1項の確認を受けた土地の所有者等は、事前に変更届出書を提出して下さい。
9 届出先・問い合わせ先 兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 水質班 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 電話:078-341-7711 (内線3389、3390) FAX:078-362-3966 メール:mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp 注)神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、加古川市、明石市、宝塚市の各市内の土地については、各市の土壌汚染対策担当部局にお問い合わせください。
|