土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法(以下「法」といいます。)は、「土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的として、平成14年5月22日に公布、平成15年2月15日に施行されました。

 

しかし、その後、土地取引の際や工場の環境管理の一環など、法に基づかない自主的な調査の件数が増加し、これに伴う汚染の発覚が増えるとともに、汚染土壌の適切な処理を管理できないなどの問題が生じてきました。

 

このような状況を受けて、法に基づく調査を行う契機を増やし、汚染土壌の搬出規制を強化する等の改正(平成21年4月24日公布)が行われ、平成22年4月1日に全面施行されました。

 

これにより、現在、法に基づく調査を行う契機として、以下の3つの場合が規定されています。これらの場合、土地所有者等は土壌汚染状況調査を行う必要があります。

@ 有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条)

A 3,000平方メートル以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると知事が認めるとき
    (法第4条)

B 土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると知事が認めるとき(法第5条)

 

また、自主的な調査の結果、土壌汚染が明らかになった場合に、土地所有者等が知事に区域の指定を申請することができることとなりました(法第14条)。この制度により、汚染土壌の適切な管理や汚染に関する情報の明確化、調査・措置の正当性の証明等が図られ、土地利用がよりスムーズになることが期待されています。

 

さらに、改正前は、土壌汚染が判明した土地は、一律に指定区域に指定されていましたが、改正後は、土壌汚染の判明に加え、人の健康被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域(法第6条)に、それ以外の場合は形質変更時要届出区域(法第11条)に指定されることとなりました。

 

なお、指定された区域から汚染土壌を搬出する場合の処理委託先として、汚染土壌処理業の許可制度が新設されています(法第22条)。



1 法の概要


法律の概要図を掲載しています。



2 有害物質使用特定施設の廃止時の手続きについて(法第3条)


施設廃止後120日以内に、土地所有者等は土壌汚染状況調査を行い、知事へ報告しなければなりません。

(土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受ければ、調査実施は一時的に免除。)



3 一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続きについて
(法第4条)


形質変更が行われる土地(面積3,000平方メートル以上)について、形質変更の内容を知事に届け出ます。土壌汚染のおそれがある場合、土地所有者等は知事から調査を行うよう命令を受けます。



4 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合(法第5条)


土壌汚染の蓋然性が高く、人への健康被害が生ずるおそれがある場合、土地所有者等は知事から調査を行うよう命令を受けます。



5 自主調査結果を用いて区域指定を申請する場合(法第14条)


法の規定による土壌汚染状況調査と同様の方法で行われた自主調査結果に限ります。



6 要措置区域(法第6条)と形質変更時要届出区域(法第11条)


3〜5の調査の結果、土壌汚染状況調査の汚染状態が指定基準に適合しない場合、知事により汚染区域として指定されます。また、人への健康被害が生ずるおそれの有無により、指定される区域(有:要措置区域、無:形質変更時要届出区域)にわかれます。

形質変更時要届出区域内で土地の形質を変更しようとする場合には、届出が必要です(法第12条)。



7 汚染土壌の搬出等に関する規制


要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を区域外へ搬出する場合には、届出が必要です(法第16条)。

汚染土壌の搬出にあたっては、運搬に関する基準を遵守し(法第17条)、搬出土壌に関する管理票で適正に管理するとともに(法第20条)、汚染土壌処理業者に処理を委託しなければなりません(法第22条)。



8 法令、告示、通知等


法、法施行令、法施行規則、告示等


9 土壌汚染関係の基準


法に関連する有害物質の種類・基準 



10 要措置区域・形質変更時要届出区域情報


兵庫県域(政令市を除く)の要措置区域、形質変更時要届出区域の一覧



11 法に係る様式集


届出・申請に用いる様式一覧


12 問い合わせ窓口


兵庫県所管…下記以外の市町の区域

土壌汚染対策法政令市(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・加古川市・西宮市・宝塚市)所管…各市の区域



13 関連リンク




兵庫県庁 農政環境部 環境管理局 水大気課 水質班
電話:078-341-7711(内線3389、3390)
ファックス:078-362-3966
Eメール:mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp