兵庫県環境審議会傍聴要領


                                       平成13年4月18日
(趣旨)
第1条 この要領は、兵庫県環境審議会の運営に関する規程第3条第2項の規定に基づき、兵庫県環境審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 傍聴人とは、次の者をいう。
審議会の許可を得て、審議会を傍聴する者 
(審議会の開催の周知)
第3条 審議会の開催は、公開、非公開にかかわらず、原則として会議開催日の一週間前までに一定の方法(インターネット等)により、周知するものとする。周知後に公表内容に変更が生じた場合も同様とする。
2 周知の内容は、審議会の名称、日時、場所、議題、傍聴の可否、傍聴人の定員、傍聴手続、その他必要な事項とする。
(傍聴人の定員等)
第4条 前条の傍聴人の定員は10人とし、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は会長は別に定員を決めることができる。
(傍聴の申出等)
第5条 傍聴を希望する者は、会議の当日、審議会の開会予定時刻の30分前までに、傍聴申出書(様式第1号)に所要事項を記入の上申し出なければならない。
2 傍聴を希望する者が、定員を超える場合は、抽選により決定するものとする。
  なお、定員を超えない場合については、審議会の開会予定時刻まで先着順で傍聴を認める。
(傍聴証の着用)
第6条 審議会を傍聴しようとする者は、傍聴証(様式第2号)の交付を受け、これを着用しなければならない。
(傍聴証の通用期限)
第7条 傍聴証は、交付当日に限り通用する。
(傍聴席)
第8条 傍聴席は、会長がこれを指定する。
(傍聴できない者)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議室に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメット類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者  (第11条第1項ただし書の規定により、審議会の許可を得た者を除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 会長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、事務局員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 会長は、前項の規定により質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は審議会を傍聴することができない。ただし、同伴者が会長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 審議会における発言に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、喚声その他の行為により騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻をするなど、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、オーバーコート類を着用しないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 会議室において携帯電話等の無線機を使用しないこと。
(7) みだりに傍聴席を離れないこと。
(8) その他、会議室の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(撮影、録音等の許可)
第11条 傍聴人は会議室において写真、テレビ、映画の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、審議会の許可を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により審議会の許可を得ようとする者は、許可願(様式第3号)を審議会に提出しなければならない。
(事務局員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて事務局員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第13条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 会長が非公開であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人がこの規定に違反し、会長が退場を命じたとき。
2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議室に入ることはできない。
(報道関係者の取扱)
第14条 報道関係者は、第4条から第6条までの規定にかかわらず、公開の審議会を傍聴することができる。
2 第8条から第13条までの規定は、報道関係者が公開の審議会を傍聴する場合に準用する。この場合において、「傍聴人」とあるのは「報道関係者」、「傍聴席」とあるのは「報道関係者席」と読み替えるものとする。
(部会等における準用)
第15条 第2条から第14条までの規定は、部会及び小委員会の傍聴について準用する。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は別に定める。
  附 則
この要領は、平成13年4月18日から施行する。

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