環境審議会廃棄物部会 議事録
開会の日時 平成17年2月8日(火) 14:15〜16:00
場     所 農業共済会館7階 大会議室 
出席者(委員) 盛岡 通  部会長 西村 多嘉子 委員
村岡 浩爾  委員 山口 克人  委員
北野 美智子 委員 澤田 功   委員
十倉 嘉之  委員 松本 隆弘  委員
赤井 俊子  委員 東郷 洋一  委員(代理:中島 清一)
中野 加都子 特別委員  
議     題 (1)諮問事項について
(2)審議事項
  兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定について
(3)その他
配布資料 資料1    諮問書(写)
資料2    ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法及び施行規則
資料3−1  兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
資料3−2  兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(概要版)
資料4    今後のスケジュール
参考資料1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法
参考資料2 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて
参考資料3−1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
参考資料3−2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(概要版)

議事内容
         
【事務局】
 ただ今から環境審議会廃棄物部会を開催させていただきます。私は環境整備課の築谷と申します。よろしくお願いします。
 開会に先立ちまして、委員の出席数についてご報告申し上げます。本日は、委員11名、特別委員1名に対しまして、現在、委員9名、特別委員1名のご出席をいただいており、過半数に達しております。兵庫県環境審議会条例第6条第5項で準用される、第5条第2項の会議成立要件を満たしておりますことをご報告させていただきます。
 それでは議事に先立ち、原田環境局長からご挨拶申し上げます。

【環境局長】
 環境局長の原田でございます。委員の皆様方におかれましては、本日の環境審議会廃棄物部会にご出席を賜りまして、ありがとうございます。盛岡部会長の到着が少し遅れるということで、変則的な会議の運営となりますが、しばらくの間お許しいただきたいと思います。間もなくこられると思いますが、皆様お忙しい方ばかりでございますので、申し訳ございませんが、先に説明をさせていただければと考えております。
 先ほど開催されました環境審議会総会におきまして、この廃棄物部会で新たな体制の下に、廃棄物に関する事項に関してご審議いただくこととなりました。これまでこの廃棄物部会では、持続可能な循環型社会を実現するための取組方向を示します、兵庫循環社会ビジョン、あるいは県内の廃棄物の減量や適正処理に関する、兵庫県廃棄物処理計画についてご審議いただきました。そしてご審議のもとに策定することができました。あらためまして御礼を申し上げる次第でございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
 さて、本日の部会は、先程の総会で廃棄物部会に付議することとされました、兵庫県PCB廃棄物処理計画についてご審議いただきたいと考えております。既にご存知のとおりでございますが、PCBは、絶縁性や不燃性など、優れた特性を有することから、過去、トランス、コンデンサなどの電機製品に幅広く使用されてきました。しかし、カネミ油症事件でその毒性が問題となり、昭和47年に製造中止となったわけでございます。その後、PCB処理施設の設置がなかなか進まなかったこともありまして、事業者は約30年間、使用を終えたPCB入りのトランス、コンデンサなどを、いわば負の遺産として保管してまいりました。あまりにも長期にわたっているため、紛失あるいはそれに伴う環境汚染が懸念される状況になってきております。この問題を解決するために、国におきましては、平成13年にPCB特別措置法を制定しまして、国はPCB処理施設の整備を推進して行きますとともに、保管事業者は、保管しているPCB廃棄物を、平成28年7月までに処理することが義務付けられたところであります。さらに、県におきましては、区域内のPCB廃棄物を安全かつ確実に処理して行くためにPCB廃棄物処理計画を策定することが義務付けられているところでございます。県としましても、いわば負の遺産でございますPCBを処理することが、重要な課題であると認識しておりまして、今後、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために、兵庫県PCB廃棄物処理計画を策定して行きたいと思っておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】
 それでは議事に入ります前に、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。(資料の確認)

【事務局】
 今回は、改選後初めての廃棄物部会ですので、委員の皆様をご紹介申し上げます。誠に申し訳ございませんが、委員の皆様には、お名前をお呼びいたしますので、その場にてお立ちいただきますようお願いいたします。(委員の紹介)

【事務局】
 本来ですと、ここから部会長に進行役をバトンタッチするところなのですが、事務局からの説明事項も多いこともありますので、盛岡先生がお見えになるまでの間、少し変則的で誠に申し訳ありませんが、引き続き私の方で進行を務めさせていただきたいと思います。ご了解いただけますでしょうか。

(異議なし)

【事務局】
 ではそのようにさせていただきます。
 この部会ですが、原則公開ということになっております。本日、傍聴を希望された方1名、秋山様がいらっしゃいます。つきましては傍聴を許可するということで、ご異議ありませんでしょうか。

(異議なし)

【事務局】
 それではお入りください。(傍聴者入室)
 それから傍聴を許可するに当たりまして、本日の会議資料を配布するということにご異議ございませんでしょうか。

(異議なし)

【事務局】
 それではこれから議事に入らせていただきたいと思います。
 まず、議題1「諮問事項について」ですが、これは先生がこられてからということにします。まずポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法等についての説明を事務局の方からさせていただきます。

【事務局】
 環境整備課の四方と申します。PCB廃棄物特別措置法ですが、参考資料2に基づいて説明させていただきます。特別措置法は参考資料の5ページに載っております。
 PCBはその毒性が問題となり、昭和47年からその製造が中止されましたが、その後処理施設の設置が進まず、約30年間保管事業者により保管されている状況です。このように長期にわたり保管されていることから、紛失等による環境への影響が懸念されている状況です。こういった問題を解決するために、国はPCB特別措置法を制定したわけです。この法律は平成13年7月に施行されております。この特別措置法の体系ですが、まず事業者にPCB廃棄物保管等の届出を義務付けています。これは保管状況について毎年都道府県、あるいは保健所設置市の市長に届出る仕組みになっています。さらに事業者に義務付けられていることとして、ここに期間内の処分、第10条関係と書いていますが、これは平成28年7月までに自分の持っているPCBを処理するか、他人に委託して処分しなければならないという処理期限が設けられています。次に、国と都道府県ですが、こちらもそれぞれ義務が定まっています。国は都道府県を経由して事業者からの届出をとりまとめ、どのように処理施設を全国に立地させ、処理を推進して行くか等の基本方針を定めて、基本計画を策定するということになっております。国全体のPCB処理のマスタープランを策定するということです。次に都道府県は、国の作った基本計画に即して処理計画を立て、平成28年7月までの処理期限に向けて、区域内のPCB廃棄物の処理を推進するということになっております。また、保管等の状況等もあわせてとりまとめて、都道府県で公表するという仕組みになっております。そして国と県とPCB製造事業者は、PCB廃棄物処理基金を造成します。中小企業がPCB廃棄物を処理する場合、処理費用の3/4をこの基金から助成します。それで中小企業の廃棄物の処理を推進し、PCB廃棄物を無くして行くという仕組みができております。最後に書いていますが、国は、PCB廃棄物処理施設の整備を進めるということで、日本環境安全事業株式会社、これは、昔は環境事業団と言っていた法人が会社化されたもので、100%政府出資の会社ですが、国は、この会社を活用し、処理施設を整備していきます。それによってPCB廃棄物の確実、また適正な処理を進めるというスキームを作ったわけです。
 6ページをお願いします。先ほど申しましたように、現在、国は、日本環境安全事業を活用したPCB廃棄物処理施設の整備を進めているところです。この地図に色分けして書いてありますが、国は、高圧トランス等の液状PCBの広域処理施設を、北海道、東京、豊田、大阪、北九州の全国5箇所に設置するという処理方針を盛り込んだ基本計画を策定しました。その基本計画につきましては、お手元の参考資料3−1として配布しております。文章が長いので、参考資料3−2を概要版として配布しております。これは、国の基本計画をコンパクトにまとめたものです。まず前書きとしまして、日本のPCB生産量は、5万9千トン生産されたということ。そのうち4千トンが国内で使用されたということが書かれています。PCB問題の経緯としては、昭和41年以降、世界各地の魚類鳥類からPCBが検出され、さらに昭和43年にカネミ油症事件が起きました。昭和47年にPCBの製造が中止され、昭和48年10月に化審法が制定されて、昭和49年6月から製造輸入が禁止されました。平成13年5月に、ストックホルム条約が採択されて、この条約に基づいて、平成37年までに、条約を批准した国ではPCBの使用を全廃し、平成47年までに適正な処分を行うということが決められました。
 基本計画の第1章として、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量と保管量及び処分量の見込みが記載してあります。これは、全国の保管事業場の届出を基に、PCB廃棄物保管量、処分量を集計したものです。この集計に基づいて、今後、先程の日本環境安全事業株式会社等による処理を考慮し、2節では平成28年7月までにどのように処分されていくかということを、それぞれのPCB廃棄物の種類毎にまとめてあります。
 第2章については、先程のPCB廃棄物の保管、使用状況を基に、PCB廃棄物処理施設の整備方針を示しています。整備方針については、3ページの第2節に、処理施設の整備に関する方針ということで、多量保管事業場等の自社処理の推進や、日本環境安全事業株式会社を活用した広域拠点処理施設を整備すること、あるいはPCB廃棄物の大部分を占める高圧トランス等を処理対象の当面の中心とすること、さらに処理施設は必要最小限の処理施設を確保する。こういった処理方針を示し、またこの処理施設を活用し、適正な処理を行うために必要な体制を構築するために、それぞれ関係者の役割、責務を2章で定めております。関係者の役割については2ページ。日本環境安全事業株式会社を活用する関係者の責務については、3ページ4ページにそれぞれまとめております。
 最後の第3章ですが、その他、PCB廃棄物処理の推進に必要な事項、例えば情報公開や、知識の普及等のあり方について記載しております。
 こういった基本計画を、国は平成15年4月に策定し、県はこれに基づいて、県内の処理計画を立てることとされました。
 次に資料2をご覧下さい。先程、処理基本計画について説明しましたが、PCB特措法第6条では、先程のPCB廃棄物処理基本計画を立てることが定められています。それに即して、PCB特措法第7条では、県がPCB廃棄物処理計画を策定することが定められています。この処理計画については、枠内に書いてあるように、都道府県、政令で定める市が、その区域内の処理計画を策定することになっており、47都道府県と、処理施設を設置する豊田、大阪、北九州市においてこの計画を策定することになります。その計画の中身としましては、枠内で3つほど囲ってありますが、1点目は、発生量、保管量、処分量の見込みを記載するということです。2点目は、確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項について記載すること。3点目は、確実かつ適正な処理の推進に必要な事項について記載することとなっております。発生量、保管量、処分量の見込みについては、PCB廃棄物の種類毎に処理方法が異なる場合があるため、種類毎に把握し、種類毎に平成28年までにどれだけ処分していくかということを、計画の中に盛り込むこととされています。
 確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項については、国による処理施設の整備状況を把握して、その施設で確実かつ適正に処理するための方策を処理計画に盛り込むことになっています。また、県として今後の処理体制の整備をどのように進め、広域的な連携をどのようにとり、県内のPCBを処理して行くのかを定めることとされております。
 最後に、確実かつ適正な処理の推進に必要な事項としましては、県が、確実かつ適正な処理を推進するためにどのような措置を講じて行くかを、それぞれ定めることとなっています。そして、この県のPCB処理計画を定めた後は、公表することが定められています。この処理計画の策定に関し、今回ご意見を伺いたく、廃棄物部会を開催させていただいた次第です。以上、簡単ですが、処理計画について経緯を説明いたしました。

【事務局】
 処理計画策定の必要性や、その経緯、背景等についての説明でした。
 ここで盛岡先生がお見えになりましたので、後の進行につきましては先生にお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。

【盛岡部会長】
 大変申し訳ございません。会議から出られず、今になってしまいました。
 それでは、部会の進行を私の方でさせていただきます。

【事務局】
 先生がお見えになりましたので、ここで議題1の諮問からお願いしたいと思います。最初に廃棄物処理計画策定の必要性や、法律関係の説明まで終わらせていただいた段階ですので、よろしくお願いいたします。

【盛岡部会長】
 それでは、今伺いましたが、総会で私が部会長になるようにとのことでした。併せて今日、審議会に諮問がございました。審議会会長から、その案件については、廃棄物部会で審議すべき事項ということで、この件につきましては廃棄物部会に付議されておりますので、事務局から諮問書を読み上げていただいて、確認をしたいと思います。これは儀式でありますが、諮問、答申という形を踏みますので、まず読み上げてください。それではよろしくお願いします。

【環境整備課長】
 それでは、諮問書を読ませていただきます。資料1をお願いします。審議会の総会で諮問させていただきましたので、2度目になる方もおられますが、全体を読ませていただきます。
諮問第145号 兵庫県環境審議会 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について(諮問) 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号)第7条第1項の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について諮問します。 平成17年2月8日 兵庫県知事 井戸 敏三
 諮問理由につきましては、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であるが、PCB廃棄物は長期にわたり処分されずに保管されている状況である。このため、国は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)を制定し、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することとした。都道府県は、このPCB特措法に基づき、区域内のPCB廃棄物の処理を推進するためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(以下「PCB処理計画」という。)を定めることとされた。ついては、兵庫県のPCB処理計画案に定める、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項及び処理の推進に関し必要な事項について、意見を求めるものでございます。以上でございます。

【盛岡部会長】
 はい、ありがとうございました。今、諮問書の中身を読み上げていただきましたが、ただ今の諮問につきまして、諮問に至った背景、主旨等の説明を事務局の方からお願いできますでしょうか。よろしいでしょうか。これについては説明されたのですか。

【事務局】
 はい。先程その説明まで致しましたので、その説明に対してのご意見ご質問等からお願いしたいと思います。

【盛岡部会長】
 それでは、説明の部分が済んだということですので、皆様方の方から、ただ今説明があったことにつきましてのご質問を受け付けたいと思います。いかがでしょうか。
 法律的な背景等のご説明もあったかと思いますが、関連する所で併せてご質問いただいても結構です。無いようでしたら、兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(案)についての審議を進めたいと思います。では事務局からご説明いただけますでしょうか。

【事務局】
 それでは、兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(案)について説明させていただきます。
 資料3−1をご覧下さい。2ページ目に、「はじめに」ということで、PCB問題の発生、それに対するこれまでの国、兵庫県における取組について記載しております。その後、PCB特措法が制定されて、日本環境安全事業株式会社による、処理体制の整備が開始されました。近畿地域においては、大阪PCB廃棄物処理事業で処理が実施されることになりました。この大阪PCB処理事業でのPCB廃棄物の処理を計画的に推進するため、処理計画を策定するものです。この処理計画は、5年毎に見直しをすることとし、処理体制の整備状況によって、必要に応じて見直すこととすると記載しております。
 4ページ目の第1章、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画についてです。まず目的です。PCB特措法に基づき、また国の基本計画に即して策定するということ。そして兵庫県のPCB廃棄物を確実かつ適正に処理することを目的に処理計画を定めたということを書いております。2番目として、処理の基本方針です。5点について記載しております。まず1点目は、法律の処理期限である平成28年7月までに県内のPCB廃棄物を処分するということです。2点目、3点目、4点目については、PCB廃棄物には種類があるわけですが、このPCB廃棄物を3種類に分けて処理して行くということを書いております。2点目は、高圧トランス、高圧コンデンサ、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油といった液状の物について、これは大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業で処理を行うということです。3点目は、柱上トランスについて、電力会社が処理施設を整備しておりますので、この電力会社の施設で処理を行うということです。4点目はそれ以外のPCB廃棄物、PCB汚染物について、今後、日本環境安全事業株式会社が整備する広域処理施設において処理を行うという方針を立てております。5点目は、今回国が策定したPCB廃棄物の収集運搬ガイドラインに基づいて、安全で効率的な収集運搬体制を構築していくということです。以上5点の基本方針を立てております。
 第2章に参りまして、PCB廃棄物の発生量、保管量、処分量の見込みをここで書いています。計画を策定するためには、現在PCB廃棄物がいくら保管されており、今後どれだけ発生するのかという実態把握がまず必要です。先程のPCB特措法で説明しましたが、PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年度PCBの保管状況を知事、または保健所設置市長に届出ることとなっております。この保管事業者からの平成15年3月31日現在の保管届出量を集計したものが表1です。ここに、今兵庫県にどれだけPCB廃棄物が保管されているのか記載しております。参考に全国データを右の欄に記載しております。これはご覧いただけばわかるかと思いますが、高圧コンデンサの保管事業者数が非常に多いです。県下一帯で高圧コンデンサが保管されているという状況です。次に5ページ下の使用量ですが、現在もPCB製品で使用されている物があります。6ページの表2は、現在も使用されているPCB製品について、先程の特措法届出を集計したものです。これをご覧いただくと、コンデンサや柱上トランス、安定器についても現在、結構使用されているという状況がわかると思います。6ページの2ですが、平成28年7月までにPCB廃棄物がどれだけ発生して、保管され、処分されるかという見込みを書いております。平成28年7月の処理期限までに、現在使用中のPCB製品も随時使用が中止され、廃棄物として発生すると見込んでいます。また、大阪PCB処理事業では、平成20年から兵庫県分の処理が開始されるということとなっておりますが、平成27年3月までに、大阪事業では、均等に廃棄物が処理されるという予定であるため、発生量と保管量を7年間で処理することとして、それぞれ大阪事業で処理される廃棄物の種類毎に、7ページにどういった形で処理されて行くかということを、表3については高圧トランス、表4については高圧コンデンサ、表5についてはPCBそのもの、表6についてはPCBを含む廃油について、それぞれこういった形で処分されて行くという見通しを立てております。
 8ページに参ります。柱上トランスですが、関西電力株式会社自らが、自社の柱上トランスを処理するための処理施設を作っており、平成15年に大阪市で処理を開始しています。平成28年7月までに処理されると見込み、表7に柱上トランスの処分量の見込みを書いております。表8ですが、その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物については、現在処理施設が整備されていませんが、今後処理体制が整備されるであろうということとして、平成28年までに処理されると見込んでおります。
 次に10ページに参ります。第3章、PCBの確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制の確保に関する事項です。前章でPCBの発生量等を見込みましたが、これをどのように処理するかをこの章で記載しています。まず、PCB廃棄物処理の現状ですが、(1)@、国は日本環境安全事業株式会社を活用し、広域処理施設を設置して処理を行うこととしていますが、近畿では大阪市に2府4県の高圧トランス等の液状PCBを処理する施設を設置することとなっております。この処理施設については、枠内で書いていますが、処理が開始されるのは平成18年8月です。ただし、平成20年までは大阪市内分を先行処理することとなっておりまして、平成20年4月以降に大阪市分以外の物を処理して行くという処理体制ができています。A電力会社による処理体制です。11ページをご覧ください。関西電力が、此花区にPCB分解施設と柱上トランスケースの洗浄施設を設置し、平成15年11月、あるいは平成16年4月から稼動しています。兵庫県内の柱上トランスについてもここで処理されることとなっております。11ページの(2)ですが、PCB廃棄物の安全確実な処理体制の確保のための方策を定めなければならないということで、ここに2つの方策を定めています。1点目は、11ページの下の方に@で書いてありますが、収集運搬の安全性の確保を図って行くということと、Aとして、計画的な収集運搬体制を構築して行くという方策を書いています。1点目の収集運搬の安全性確保についてですが、保管事業者は収集運搬業者に委託します。国は収集運搬ガイドラインを定めています。ガイドラインには、PCBの積み込み積み下ろしと収集運搬の各段階におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の取扱いに関する留意事項を細かく定めてあり、このガイドラインを収集運搬業者等に指導、周知して、安全性を確保して行きたいと思っております。そのガイドラインについては12ページから13ページに、簡単に要約しています。
 13ページに参りまして、安全性を確保するためには、イ)で書いていますが、行政として、廃棄物処理法に基づく立入指導を行い、収集運搬中等での漏洩がないように、適正な指導を行っていくこととしております。2点目に、計画的な収集運搬体制の整備ということですが、これは大阪事業と関係します。県内に少量保管事業者が多数存在していますが、大阪事業では、均等に処理していくということになっており、また搬入経路についても定められているので、大阪事業の受入条件に整合するように、搬入方針を定めて、計画的に搬入していくこととしております。この大阪事業への搬入方針として、14ページに書いていますが、7点定めております。まず1点目ですが、やはりPCB廃棄物の大部分を占め、県全域に広範に保管されている高圧コンデンサ等を搬入の対象物の中心としていくということです。2点目としては、大阪事業に7ヵ年搬入するわけですが、均等に1/7ずつ搬入して行くということです。3点目としては、保管状況が悪い物については速やかに搬入していくということです。4点目としては、中小企業や個人など、負担が大きい少量保管事業者から搬入を優先的に行っていくということです。5点目は、同じ市町にあるPCB廃棄物を効率的に収集し搬入していくということです。6点目は、冬期の積雪地帯からの搬入は回避するということです。7点目は、具体的な搬入順序については、年間搬入計画、あるいは月間搬入計画、あるいはそれに基づく日間搬入計画を立てて、大阪事業への搬入を行っていくという方針を立てております。
 14ページ下の運搬手段ですが、大阪事業へは、阪神高速道路の使用が義務付けられているということから、車両によって搬入することとしています。
 15ページに参りまして、運搬経路ですが、先ほど申しましたとおり、阪神高速道路の使用が義務付けられていますので、一番後ろのページになりますが、別紙2のとおり、阪神高速に接続する道路を採用することとしております。エ)は1回当たりの搬入数量です。コンデンサの量が非常に多いということもありまして、これを中心に、1回当たり25台、年間100回を目途に大阪事業に運び、液状のPCBについても、約2トン、年間3回を目途に搬入するということとしております。オ)として、緊急時の連絡体制等についてですが、それぞれの事業主体、あるいは管轄する所を連絡先として挙げております。
 16ページに参りまして、保管事業者に対する指導ということで、この処理計画を策定した時に説明を行い、あるいは保管事業者の廃棄物を収集する場合、おおむね1ヶ月前に、受け取り日時、搬入にあたっての留意事項を文書によって通知することとしております。その他、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理で緊急を要する場合は、速やかに搬入を行うこととし、さらに県民局、保健所設置市毎に、PCB廃棄物収集運搬調整会議等を開催して、連携、調整を取り、搬入を進めることとしております。
 16ページの(3)ですが、PCB処理施設の整備に関する事項です。これはどのように施設を整備して行くかということですが、1点目は、高圧トランス等、あるいはPCB等の処理については、現在大阪でPCB処理施設が整備されているということです。2点目は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理については、国が現在検討を進めており、県は他府県と連携し、PCB汚染物処理を積極的に推進することとしています。
 (4)のPCBの広域的な処理の体制に関する事項につきまして、高圧トランス、ポリ塩化ビフェニルについては、近畿2府4県、保健所設置市において、近畿ブロックで協議会を設置しておりまして、ここで連携、調整をしていくこととしています。17ページのPCB汚染物等の処理についても、近畿2府4県等と相互連携して、調整していくこととしております。
 18ページに参ります。PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項について、ここで定めております。(1)は、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な監視、指導その他の措置に関する事項ですが、保管事業者指導としまして、適正保管を指導し、PCB廃棄物の届出漏れがないように、届出を徹底させるということです。そしてまた、保管状況を、立入検査によって確認していくこととしております。イ)として計画的な処理を促進するため、事前指導を実施するということですが、搬入計画の策定時に、保管事業者に対して説明会を開催し、指導を行っていくこととしております。2番目として、収集運搬を行う者への指導につきましては、先ほどの収集運搬ガイドラインを含め、処理基準や許可基準、ガイドラインに従って収集運搬が適正に実施されるよう、立入検査を実施して指導を行っていきたいと考えております。
 19ページに参ります。(2)関係地方公共団体との連携に関する事項についてですが、先ほど申しましたように、近畿2府4県、保健所設置市で、近畿ブロックの協議会が設置されており、ここで相互連携を取り、適正な処理を推進して行くということとしております。(3)は、PCBの処理の推進に関し、関係者の理解を深めるための方策についてです。PCB廃棄物の処理に係る情報収集、整理及び公開については、県や保健所設置市の窓口に、保管状況の台帳を据付け、またはインターネットを活用し、その情報を公開するということとしております。2番目の、PCB廃棄物の処理の推進に必要な知識の普及等につきましては、PCBに関するパンフレットを作成したり、あるいはインターネットにより情報を提供します。PCB関係の資料を関係機関の窓口に備え付けるということも実施することとしております。
 最後、20ページですが、その他必要な事項としましては、使用中のポリ塩化ビフェニルを含む電気機器の転換指導ということで、これについては近畿経済産業局と連携して、PCBを含まない電気機器への転換指導を行うと共に、関西電気保安協会等関係業界とも連携し、PCBを含有する電気機器の処理について啓発を行いたいと考えております。
 この処理計画案についてご検討いただき、今後とりまとめてまいりたいと思っておりますので、ご意見等よろしくお願いしたいと思います。以上です。

【盛岡部会長】
 はい、ありがとうございました。全体的にご説明いただいたわけですが。大阪での処理に搬入して行くというのが基本ですので、搬入に係る一連の措置を講じる。また、経路の皆様方のご理解を得ることが第1ですが、同時に処理事業としては、排出元のご協力を得なければなりません。
 案としてこちらにいただきましたので、この内容につきましてご審議をお願いしたいと思います。

【山口委員】
 今の説明で、主に搬入時の話とおっしゃったのですが、私が教えていただきたいのは、参考の所に処理技術がいくつか挙がっているのですけども、これによってどの程度効率的に処理されて、あと残存物がどの程度出るかということ。また方法の実証と言うか、これで良いという所はどうなっているのでしょうか。それから大阪ではどれを使うのか、その辺はどうでしょうか。

【盛岡部会長】
 そうですね。大阪でされるのだから、最初の処理の所は知りませんというわけには行きません。技術的にどの方式を採用されているのかということ、それからその技術の信頼性につきまして事務局からお願いします。

【事務局】
 まず大阪事業ですが、資料が見当たらないのですが、化学処理の一つ、脱塩素化処理を行うとされていたと思います。

【山口委員】
 それは一般的な、(信頼できる)技術にはなっているのですか。

【事務局】
 ここで挙げているPCB処理技術については、廃棄物処理法の中で適正に処理できる技術として認められたものです。その技術が法律に載っているということです。その技術を今の広域処理施設それぞれで採用し、処理していくことになっています。いずれにしても、これらは色々な機関で確認された上で、国の中央環境審議会等々で認めて、十分安全性が確認された技術ということですので、安全性については全く問題ないというものです。

【山口委員】
 くどいようですが、どういう理由でこれを選んだのかわかりますか。他に色々ありますが。

【事務局】
 大阪については、設置に際して、大阪市が条件を付けられました。設置する施設で採用する技術は化学処理を希望するということで、化学処理になったということです。いわゆる焼却処理ではなく、設置するのであれば化学処理としたいという設置の条件を提示したということです。

【盛岡部会長】
 後ほど、市民からご意見あるいはご質問があった時のために、大阪でどのような処理がどのような背景でなされるのかということの説明をコンパクトにされている部分があった方がいいと思います。それとともに全面的にそういうことを書くのは大変ですから、大阪事業の紹介がされているホームページにリンクできるようにして、その背景などもそちらから説明がされているという体制をとっていただいたらと思います。今のご質問は、我々だけの関心事ではなく、市民の方々も同じような疑問があるわけです。それに対する資料提供という点では、兵庫県の計画を見ても、少し説明がどこかにあればと思います。本体には書き辛いところですが、これはこういう形で参照ですとかいう形にされたらどうかと思います。

【事務局】
 貴重なご意見、ありがとうございます。

【環境整備課長】
 処理計画案の参考5の後ろの方に、大阪におけるPCB廃棄物処理事業の受入条件ということで、少し記載させていただいております。特に、大阪市が国に対して注文を付けたものです。当時は日本環境安全事業株式会社ではなく、環境事業団でしたが、これは今、日本環境安全事業株式会社になっています。少しそのあたりの注文事項を入れさせていただいています。

【盛岡部会長】
 その中に今のくだりになる所が書いてあるかと見てみたのですが、なかなかぴったりと来ませんでした。もう少し説明があればいいと思いました。

【村岡委員】
 大阪市の敷地で処理してもらう。大阪の土地へ運び込めばそれでいい。それは結構なことですが、ちょっかいを出す必要はないのかもしれませんが、現実に大阪府の場合ですと、ダイオキシンの処理を行うという時に、地元の反対があったということもありますので、大阪市の処理場の周辺での地元の対応について、これは了解を得られているのかということを確かめておきたいと思います。
 それからもう一点、現実にどこか保管されている倉庫等から有害物質がそこへ運ばれて行くわけですが、例えば汚染土壌が運ばれるという場合でも、運んでいる途中でどこかへ消える、わからなくなることがあります。こういうことはいけないのですが、そういったことの防止で、マニフェストのようなものを作り、出発点から処理が終わるまで、ずっと監視を続けていくという制度があるのかと思いますが、そういうことに対する配慮というのは、現在のところ計画の中になされているのかどうか、お聞きしておきたいと思います。

【盛岡部会長】
 地元での、施設の運転等に対する了解が得られているかどうか。都道府県は、運搬に関するトレーサビリティーと言いますか、管理がどのような手立てでなされますかということ。

【事務局】
 まず1点目ですが、大阪市の地元の了解については、大阪市は、地元、関係団体に何度か説明を行い、了解を得た上で処理施設の整備に取りかかったと聞いています。
 2点目、収集運搬の途中でどこかへ紛失したりすることを防止する方策等々についてですが、これについては、処理計画の13ページに運行管理という枠を設けております。これは収集運搬ガイドラインで細かく書いてありますが、この中の4番目に、「収集運搬を行う者は運行管理システムを整備し」ということがここに記載してあります。大阪事業へ搬入する時にどういったシステムを使うか、まだわかりませんが、北九州等におきましては、GPS等の運行管理システムを導入しておりまして、収集運搬の途中で紛失したりすることがないように、各チェックポイントでチェックするという運行管理システムを設置しています。こういう形で管理されるということになると思います。

【村岡委員】
 運行管理は分かりますが、PCB廃棄物を次から次へと関係者が受け取って行くという過程があるわけです。その都度確実にその廃棄物を受け取ったという記録が残っていかなくてはいけない。そういう面の管理。そしてもう一つは、先ほど山口先生が言われましたが、化学処理をするわけです。そうすると、化学処理で完全処理できるのかどうかということもあるし、何か残留物的なものがあるのかどうか、その辺私も素人なのでよくわからない。そうした場合、残留物的なものあるいは何か処理した後、完全に大気や水に飛んだりすればいいのですが、何か残留物があるのかどうか。それからまた廃棄する物質が生じるのかどうか。もし生じるのであれば、その処理した後の物質の、またその処理などについて、一体どういう計画になっているのか、その辺をお聞きしたいと思います。

【盛岡委員長】
 まず一つは、車の管理はいいが、物の管理はされますか。一つの物の管理をどこまでされるのでしょうかということ。

【事務局】
 これについて、先ほどの廃棄物処理計画の12ページに書いてありますが、PCBは特別管理産業廃棄物に該当しますので、法律的にはマニフェストを使用しなければなりません。マニフェストによる管理も、受け渡しの際には、きっちり行うこととなっております。大阪での処理において残留物的な物、これがどうなるかということですが、私の方もどういった処理が大阪事業でされるかという資料を今持ち合わせていませんので、即答はできないのですが、その点につきまして次回等々に説明させていただきたいと思います。すみませんが、今回答できませんので、よろしくお願いしたいと思います。

【環境整備課長】
 大阪事業所の詳細については、次回報告させていただくとしまして、実は関電が同じ此花区で既に処理を始めています。今処理されているのは液状のもの、つまり油ですので、脱塩素化した物は通常の油ということになります。この脱塩素化した油は、今関電で貯めているところですが、実は発電所で焼こうかという計画はあります。重油として使い、焼くという計画です。

【村岡委員】
 それは再利用の燃料として使うのですか。

【環境整備課長】
 発電用の燃料として使うという計画と聞いています。

【山口委員】
 脱塩素化処理でPCBが100%分解するのであれば良いが。塩素基を水素や水酸基と置換してビフェニルに分解すると書いてありますが、100%分解はあり得ないので、その油を燃焼させても全く無害なのかどうか、そのへんのことはいかがですか。

【環境整備課長】
 法律上で安全と言われているのは、大気、水含めて、その基準値以下。six-9かseven-9くらい以上の分解率があると聞いています。

【山口委員】
 そうすると、安全な場合としてお聞きしますが、大阪事業所では、出てきた油の処理はどうするのですか。

【環境整備課長】
 今資料がありませんので、一度大阪事業所からもう少し綿密に聞きまして、次回資料で提出させていただきます。

【盛岡部会長】
 法律上から言えば、脱塩素化処理をして、six-9かfive-9か知りませんが、ある限度内に収まればPCB廃棄物ではないという認定はできるのですね。

【環境整備課長】
 そうです。

【盛岡部会長】
 それ以降については、通常の油であると言われても法律上は問題ない。ただ、市民感情的にという点ではやや問題が残る。その説明の仕方ですね。

【赤井委員】
 素人的な質問ですが、廃棄物の保管実態が詳しくここに書いてあります。兵庫県は保管の届出が義務化されるより以前に、早くから保管状況を把握されているということで、他府県よりも良くわかっているのだと思いますが、それでもその事業主は、コンプライアンスと言うか、そのような人ばかりと考えていいのですか。全部届出られていると考えてもよいのかどうか。また別の方向で、トランスとかコンデンサが使用されていた時、どれくらいの物が兵庫県内に出回ったか、そしてどれくらい保管されたか、そういう出回った分というのは判るのではないでしょうか。

【環境整備課長】
 確実に100%出回ったという数字は判らないのですが、兵庫県の場合、高砂に製造メーカーのカネカがあります。「はじめに」というところで説明しなかったのですが、実は、鐘淵化学の高砂工業所でほとんどのPCBが作られています。もう1箇所作られていますのが、四日市の三菱モンサントという工場で、ここは少しだけです。製造工場としてはこの2社だけです。PCB特措法が平成13年にできたのですが、メーカーがあったことから兵庫県では昭和47年48年に大問題になり、その関係で昭和48年12月にPCBの取扱いに関する条例をつくりました。これは全国で初めての条例で、その時から保管の規制はやってきております。倒産などもあるかと思いますが、基本的には割と確実にその条例による規制はできていると思っております。

【澤田委員】
 教えていただきたいのですが、14ページ表9に「対象となる県・保健所設置市のポリ塩化〜の処理数量」と書いてあるのですが、逆に対象とならない物があるのですか。見出しは対象となると書いてあるから、対象とならない物があるのでしょうか。それが1点です。それと、全く私は専門知識がないので教えて欲しいのですが、兵庫県にはここに書いてあるだけの数量を、漏れないように、また運搬上事故が起こらないように処理する場合、例えば、わかり易く言うと、表9の下から2つ目のポリ塩化ビフェニル廃棄物2959kgと書いてありますが、これを100kg処理するのにどのくらいのお金がかかって、そのコストを誰が負担するのですか。3点目ですが、13ページの、緊急時の対策のことが書いてあるということは、やはり運搬中に衝突が起こって漏れたりするということを行政として想定されているのかと思うが、もし阪神高速で運送時間に制約がない場合、事故が起こってPCBが漏れた時、周辺何キロくらいの人がどんな被害を受けるのか教えて欲しいのですが。

【事務局】
 まず1点目、表9の「対象となる」という所ですが、表現が舌足らずになっています。これは大阪処理事業で対象となるという意味です。大阪処理事業で対象とならない物もあります。それについては今後処理施設の整備を進めるということで、国は検討しているということです。そういう意味では「対象となる」と書いて誤解を招いたと思います。
 あと、PCBのコストですが、油だけのコストが無いのですが、例えば…

【澤田委員】
 県がこの計画を作ったら、県はどれくらい負担しないといけないのですか。

【事務局】
 処理費用は、PCB廃棄物を保管している事業者が負担しなければなりません。ですので、県は県で、学校等で保管しているわけですが、それについては、県は保管事業者として払わなくてはいけません。ただ、通常の会社で保管されている物については、その会社が処理料金を払わなくてはならないということとなっています。
 金額ですが、例えばコンデンサの重量が100kgの場合、今の料金としては115万6千円かかるという料金設定がされています。

【事務局】
 コスト面で言いますと、基本的には保管事業者の方が負担していただくということになっているのですが、中小企業が保管されている場合、先ほども言いましたように、結構な金額になりますので、中小企業の方にとっては実質的な負担が1/4になるような仕組みも講じられております。そのために、現在県では毎年8,700万円拠出しておりまして、これは中小企業支援等のため使われることになっています。

【事務局】
 3点目の、例えば高速で事故が起こった場合の飛散等々についてですが、どれくらいの範囲が影響を受けるかというご質問でしたが、そういった事故が起こらないように、この収集運搬ガイドラインでは、飛散が起こらないよう、運搬容器についても密閉容器を使い、所要の検査に合格した物を使用することとされています。色々なことがあってもできるだけ中の物が出ないように密閉するということになっています。あるいは漏洩防止等の措置を備え付ける。あるいは防災備品等々を置いておくということが定められていますので、そういった最悪の場合でもできるだけ飛散しないように措置を講ずることとされています。

【西村委員】
 2ページの後に付いている参考2の年表の次のA3の表で、保管実態が平成15年3月31日現在となっていますが、これ以前に実態調査をしたことがあるのでしょうか。これは、初めての調査ではないですね。 【盛岡部会長】  保管実態が平成15年3月31日現在とあるが、それ以前に調査をされたことがあるかということですね。 【事務局】  PCB特措法が平成13年7月に施行されていますので、平成13年7月現在のもの、あるいは平成14年3月31日現在のもの、そういった時点で保管実態を調査しております。 【西村委員】  調査していますね。そうするとそれ以後の分ということですね。ではその変化というのは全然考えなくていいのでしょうか。  もう一つは、それに関連して、これを基にして計画をなさったと理解していいのですか。それ以後は調査をしない。平成26年まで計画が出されていますが、その間はこの数字で行くということですか。 【事務局】  計画は5年毎に見直すこととしています。この処理計画を立てた時点での最新のデータで今の所は立てているということです。

【西村委員】
 どこで、だれが、どれだけ、それぞれの種類の物を保管しているかということは、どうやって調べているのですかというものすごく単純な質問が市民から出たら、簡単にどうお答えいただけるのですか。

【事務局】
 県では、PCBを保管している事業者のリストを作成しております。

【西村委員】
 そのリストの基の資料はどこから出ているのですか。

【盛岡委員長】
 事業者から報告されているのですね。

【事務局】
 そうです。

【西村委員】
 それでは報告されていないということは、あり得ないのですか。

【事務局】
 それについては、やはり報告されていない所もある可能性はあると思います。先ほどのご質問にもあったかもしれませんが、使用されている所につきましては、近畿経済産業局等々と連携をとりながら、過去使用されている所について調査を行って行く必要はあると思います。

【西村委員】
 わかりました。ただそれは1つ出てくる問題かと思います。
 それから関西電力の件が出ていますが、このように、いわゆる自社処理というのは関電だけが今掴まれている内容ですか。

【事務局】
 近畿地方においては関電が自社処理をされているわけですが、今、近畿でされているのはそこだけかと思います。例えば東海地方になりますと、日本車輌製造という会社があるのですが、ここについても自社処理をするという許可を取っています。他に、やはり多量に保管している所は、コスト面等々から自社処理した方が有利だということになってくると、自社処理をされるケースが、今後とも出てくると思います。

【西村委員】
 関電は今のところ大阪市ですが、もし県内で自社処理された場合、県の行政上の権限がどんな風に及ぶのか。これは決して今日の問題ではないですし、本題とは離れますが、その関連として。ずっと延長線上にPCBがこの地球上からなくならない。1つの方法としては、法律上は完全処理という範疇で終わったとしたらいいのですが、ただ、まず、どこにだれがどれだけ保管していて、それがどれだけ把握できて、そしてそれが先程言われたトレーサビリティーで押さえられたもの以外の所での存在とか、今日の議論の本筋ではないかもしれない内容の辺りにも、非常に県民の中に、当然一人一人の住民として疑問とか心配というのは、なかなか払拭できないので、そういう問題についても是非目配りをお願いしたいと思います。

【環境整備課長】
 少しお答えさせていただきますが、環境省の資料の2ページに、PCBの使われた製品というのがございます。色々書いてあるのですが、多いのはトランスです。トランスと、その当時でしたらノンカーボン紙というのがかなりあります。ですからそういう面では学校などに多く残っています。他に自社処理されるのは東電を含む電力会社です。関西でしたら関電となります。他に電気機器メーカーの中でトランスなどを製造している所はひょっとしたら自社処理されるかもしれませんが、県内ではそういう工場はコスト面で見合わないということがあります。
 もう1つは、一番初めの「はじめに」の中で少し書いていますが、ここに北野会長がおられるのですが、実は兵庫県はPCB5,500tを高熱分解処理ということで、北野会長に非常に迷惑を掛けて、高砂で、1,450度くらいで焼いた経験を持っております。この時には高砂市民の方に非常に迷惑を掛けたのですが、ちょうど私は大気課にいて少しやっていたことがあります。その時は監視委員会を作ったり、地元でも監視委員会を作ってもらったりしながら、監視の部分を非常にきっちりして行いました。PCBは1,200度以上であれば分解するということがあるのですが、先ほど化学処理の話がありましたが、当時は高熱分解処理ということで、熱、いわゆる焼却で5,500t焼いた経験がございます。

【事務局】
 先ほどの、どれだけ把握できているかという話になりますが、説明の中にもございましたように、元々兵庫県ではPCBの条例を持っていまして、以前から保管状態を把握していたということがあります。それと、この新しい法律で毎年一回保管状況を届けていただくということになっております。その辺りでかなりの把握はされていると思います。また例えばコンデンサの関係ですと、蛍光灯で使われていたということで、学校関係で調べられたり、病院関係での調査結果をお持ちであるということもありますので、そのあたりの情報も得ながら、こちらで把握している保管届と重ね合わせをして、漏れが無いかということも時に触れ行ってきておりまして、できるだけ確実に把握できるようにということで動いております。

【北野委員】
 先ほどのお話ではないですが、参考資料3、横長の分ですが、保管実態の所で、高砂市で汚泥というのは、焼却した時のカネカの泥のことですか。ものすごく多いですが。それとも西港の。

【環境整備課長】
 西港の浚渫汚泥に関しましては、このPCB特措法には当たらないという政府答弁が入っていますので、このPCB処理計画の中では対象にしておりません。

【北野委員】
 このものすごく異様に多いのはどこの物ですか。具体的には。

【事務局】
 これはカネカの汚泥です。浚渫汚泥ではありません。

【北野委員】
 それと関連して、姫路市のPCBを含む油というのが非常に多いし、ウエスが多いし、汚泥が多い。これはどこですか。姫路市も会社は多いですが。

【事務局】
 これは姫路市の方に届出が出ており、県に直接届出が出ていないので。

【北野委員】
 そんなのは調べておかないとあかん。わかりませんではあかん。何のための会だ。裏付けがわからなかったらできないではないか。調べてください。ちゃんと。

【事務局】
 わかりました。

【盛岡部会長】
 今のやり取りを聞いていますと、多分実際の運搬が始まるということになれば、どれくらいの範囲かわかりませんが、どの地区から、物がどの経路を辿って搬出されます、あるいは大阪では搬入されますというのがわかるような状態にするのかどうか。それは、今北野委員がおっしゃったのには、ご関心がある方にはそういう所に関心がある。情報公開をどのレベルまでされるのかというのが関わってきますので。始めからこのディテールでとは申しませんが、情報公開を含めての枠組みの内容を検討された方が、ご安心いただき易いのではないかと思います。

【北野委員】
 実は、高砂市のPCB、あまり私言いすぎて少し遠慮していたら、嵐課長がおっしゃったのですが、その時実は、できたのは、それなのです。私たちも全然したことの無い、それがあって私たち頭でっかちで、そういうことの意識や知識ができたのですが、その時、色々な学習をした人が、「あんなもの燃やしたらあかん。恐い恐い毒性の大気汚染物質が出るで。」と言って、私たちその当時、消費者協会にも各戸全部くらいが入っていたのです。その人達が反対の署名運動をしたのです。そうしたら、うちの会員が、北野会長はどう言っているのかと、どこに行ってもそう言われ、私に、自分達の方に賛成してくれということを言ってこられたのですが、私は全然その時に何の知識もないし、本当の話し心配ではあるが、反対するとしても、それが地震で流れ出ても責任持てないしというようなことで、実は私達消費者で勉強会をしたのです。その時に、行政に2回、お名前は言いませんけど国の方の関わりのある先生に来ていただいて、150人ほどで勉強会をしました。その1回目をした時に、先生が来られてお迎えした時に、「北野会長さん、今日はどっち向きの話ししたらいいのですか。」とおっしゃるので、私本当の話、先生方前において悪いですが、その時初めて学者の先生への信頼を失ったのです。どっち向きってどういうことですかと。一個の線で、どんな話しでもできるのですというようなことをおっしゃったのです。それこそ、有名な国で指定された先生ですよ。私は、これは駄目だと思い、「先生、もうどっち向きでなくてもいいです。とにかく、PCBのメカを言って下さい。私達は何もわからないので、PCBがどういう物かということを今日は学習させてください。」と言ったのです。その時、これは色の付いた先生は駄目だと思って、名前出しませんが、その当時、その先生の所へ行って、却って肩書きのない先生の方がいいかと思い、行政と私会長と副会長とで初めて阪大の門をくぐらせてもらい、その先生にご相談した時に、先生がまず、「北野会長さん、あなた方兵庫県高砂市の人は幸せですよ。」と開口一番おっしゃったのです。それで私は、何が幸せか、そんな世界でも日本でもしたことがないそんな危険なことをするのが何が幸せですかと言ったら、「いいや、世界でも日本でも水面下で、あなた方の知らない、県民市民が知らない所でこういうことが行われていることがいくらでもあるのです。しかし、兵庫県の知事と、その時知事になられたばかりだったのです。知事と、高砂市の市長が、非常に誠意があるから、市民に知らしめて、あなた方は市民の選択をもってやられるという、本当にこれ以上の幸せはないのですよ。」と言われた。それで私は賛成に踏み切ったのです。その代わりに私達は監視委員会を作らせてくれと言って監視委員会を作りまして、毎日、役員が交代で居るのです。やはり止まったら高砂町の地域の人が、今日は臭い、目を開けていられないと言うのです。それで我々が走って行ったら、やはり燃やしたらいけない物が混ざっていて、それこそビニールの袋等、そういう物が混ざっていて炉が止まったとか、そういうことがありまして、そのすぐ後に貝原さんと懇談した時に、私が「知事さんご苦労様でした。ありがとうございました。」と言ったら、「初めて大きな仕事の決裁をしたのが、あれが最初だったのです。判を持つ手が震えました。」とおっしゃいました。先ほどいみじくも盛岡先生がおっしゃったことが、本当にあれが成功させた1つの事ではなかったかと。情報開示と言うか。安心して委ねられるという。

【盛岡部会長】
 このガイドラインはなかなか良く出来ているガイドラインだと思う。緊急時の対応マニュアルなんかもある。土日であっても確実に連絡が取れる体制ということで、これは事業者だけではなくて、行政も同じ。県庁は、土日休んでいます、連絡は入りません、わかりませんでした。こうなると無いのと同じ。連絡先はきちんとしておかないと、信頼されない。そういうことも含めて、かなり綿密に組み立てて行くということが大事。そういう形でやって行くことで成功させたりできる。
 どうぞ、時間が少しタイトになってきているのですが、審議いただくのはもう一回あると伺っていますので、もしよろしければこの後も皆様方から、会議が終わってからもご意見受け付けるということを前提で、今日は総会にご出席いただいている方は大方3時間経ちますので、ちょっと長すぎるかというのもありますから、もしお許しいただけるのであれば、ひとまずこのくらいで今日の会の審議は終わりということにしまして、後ほど皆様方の方からご意見等を事務局宛てに送っていただいて、その質問に対してお答えいただくことを含めて第2回目の部会を開きたいと、そういう形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。

(異議なし)

【盛岡部会長】
 ありがとうございます。今後のスケジュールについて事務局からご説明ください。

【環境整備課長】
 資料4の策定スケジュールをお願いします。今日、2月8日に廃棄物部会1回目をさせていただいて、3月中にはこの計画としての中間とりまとめをさせていただければと思っています。その後パブリックコメントを行いまして、その結果も含めて最終の3回目の廃棄物部会でこの審議会の答申がいただければありがたいと思っています。その後、県の方として処理計画の策定という形のものをとりたいと思っています。第2回で収まらなければ、パブリックコメントまでに2回3回という形をやって行かざるを得ないと思っておりますが、一応今日質問が出ました大阪事業所の残留物や正確な処理の問題も含めまして、委員の先生方から質問いただけましたら、次回ではそれについての解答という形で説明させていただければと思っています。3月ということで、大変先生方お忙しい中ですので、できれば日程調整をさせていただければとも思っています。中に質問書等も入れていると思いますので、いくらでも結構ですので、できましたら今日8日ですので、あまり長くなると忘れられてもいけませんので、2週間空けて2月21日くらいまでにこちら事務局の方に、この中の文章も含めて色々なことを言っていただければ、それに対する回答を次回の時に用意したいと思っております。
 できましたら3月がお忙しい中ですので、まず部会長の方から、いつの日といつの日くらいかを教えていただければ。

【盛岡部会長】
 3月の末まで、4月に入らない。

【環境整備課長】
 できましたら3月中にお願いできたらありがたいと思います。

【盛岡部会長】
 今私が確実に行けるのは、29日の午前中。30日は東京へ出る可能性が高い。28日は残念ながら朝も午後も駄目です。

【環境整備課長】
 その前の週は。

【盛岡部会長】
 全然駄目です。

【環境整備課長】
 そうしましたら29日の午前中はいかがでしょうか。

【松本委員】
 県議会の閉会日です。11時からです。そうしたら9時か9時半くらいで。

【環境整備課長】
 9時半から11時くらいに終われるように、できるだけ先にお伺いしてということで。
 そうしたら、一応29日の9時半ということでお願いできますでしょうか。
 場所はまた追って。この近くで計画させていただきます。
 
【盛岡部会長】
 それでは以上で私の方からは終わりたいと思います。事務局から何かございますでしょうか。無いようでしたら終わらせていただきますが。

【環境整備課長】
 特にございません。

【盛岡部会長】
 それでは、長らくご討議いただきましてありがとうございました。

(以上)



  

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