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記者発表
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について

記者発表資料

1.
発表項目名
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について
2.
発表(配布)日
平成 19年08月24日(金)
3.
担 当
部局名 健康生活部 課 名 環境管理局:水質課
係 名 産業排水・土壌係
外郭団体名等
直通電話 078-362-9094 庁内内線 3389
4.
同時発表(配布)先
5.
訂正・追加資料の有無
6.
内 容
川西市中央北地区の皮革工場跡地について、土壌汚染対策法(平成14年法律第 53号。)に基づき、土地所有者等(土地所有者及び事業者)が土壌汚染状況調査 を行ったところ、17事業所の敷地の一部について同法に基づく基準に適合しない と認められる土地があることが判明したため、同法第5条第1項に基づき下記1 及び2のとおり指定区域に指定しました(平成19年8月24日 県告示)。

                       記 

1 指定区域 川西市火打1丁目34番など23筆の一部(17事業所)
合計面積 約3,150 m2
(指定区域の位置:別紙1及び2のとおり

2 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称
  六価クロム化合物

3 土壌汚染状況調査の結果
(1) 土壌汚染対策法に基づき、六価クロム化合物について土壌汚染状況調査を実施した。
(2) 調査の結果、土壌含有量については超過はなかったものの、土壌溶出量について17事業所33区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過していた(超過濃度範囲 0.06〜6.5mg/L)。

4 周辺の地下水利用状況・人への健康影響について
 県が安全性確認のため、周辺環境(地下水・水路)の水質調査を実施した結果、いずれの地点においても環境基準を満たしている。
 現場は、木杭、ネットフェンスで立入禁止措置が図られている。また、汚染箇所については、コンクリート、アスファルトや盛土等で覆ってあり、表層土  壌の飛散はない。  
 これらことから、人への健康影響はない。

5 今後の取り組み
 土地管理者等は、今後、川西市及び市都市整備公社の汚染対策工事に引き続き、汚染土壌の掘削除去を基本とした対策を実施する予定である。
 県は、今後とも川西市と連携し、北摂地区皮革工業協同組合(皮革事業者の団体)を通じて土地管理者等に対して汚染除去対策の指導を行っていく。

7.
参考
配布資料(43KB ワードファイル)
別紙(1.31MB PDFファイル)
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