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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について | ||
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平成 18年08月11日(金) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境管理局:水質課 係 名 水環境係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384 |
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無 | ||
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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について西脇市蒲江において、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。)に基づき、土地所有者が土壌汚染状況調査を行った結果、同法に基づく基準に適合しない土地(釣針工場跡地の一部)があることから、同法第5条第1項に基づき下記1及び2のとおり指定区域に指定しました。(平成18年8月11日県告示) 指定区域については、すでにコンクリート舗装で被覆されており、周辺の地下水等は環境基準を満足していることを確認しています。 記 1 指定区域 兵庫県西脇市蒲江字東畑517番1の一部、 517番49の一部 約 145m2 <位置図及び指定区域図;別紙1、2のとおり> 2 基準に適合しない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物 3 経緯 当該指定区域においては、釣針製造事業場が立地していたが、国道175号バイパス建設予定地となったため、同事業場が移転し、土壌汚染対策法に基づく調査が実施された。現在、当該指定区域の土地は、国土交通省及び個人が名義人である。 4 土壌汚染状況調査の結果 土壌汚染対策法に基づき、水質汚濁防止法で規定する特定施設(酸又はアルカリによる表面処理施設等)で使用していた次の2物質について調査が実施された。 (1)ふっ素及びその化合物について 敷地内7区画で表層土壌調査を実施した結果、次のとおり3区画で基準値を超過した。 ・3区画でふっ素及びその化合物の溶出量基準を超過。 [溶出量基準0.8mg/L以下] (超過濃度0.86mg/L〜130mg/L (超過倍率約1.08倍〜162.5倍)) ・うち1区画でふっ素及びその化合物の含有量基準を超過。 [含有量基準4000mg/kg以下] (超過濃度6300mg/kg (超過倍率約1.58倍)) (2)ジクロロメタンについて 敷地内7区画で土壌ガス調査を行った結果、全ての地点でジクロロメタンは検出されなかった。 <調査方法及び調査結果;別紙3、4のとおり> 5 周辺への影響について 当該指定区域は、飛散等の防止のためコンクリート舗装により被覆されている。また、周辺地域の地下水及び水路・池において計8地点でふっ素及びその化合物の調査を行った結果、いずれの地点においても環境基準値(0.8mg/L)を満たしていた。 このことから、人への健康影響はないと考えられる。 6 今後の予定 県では、土地所有者等に対し、当該指定区域における深さ方向の汚染を把握するための調査及び汚染除去等の対策の指導を行っていくとともに、必要に応じて周辺地下水のモニタリングを行う予定である。 7 参考 ふっ素及びその化合物は、平成11年2月に環境基準が設定され、平成13年7月から水質汚濁防止法で有害物質として排水基準が設定されて規制項目となったものである。 |
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・資料別紙(335KB PDF゙) |
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