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東播磨県民局における叶_戸製鋼所加古川製鉄所に対する 大気汚染防止法及び公害防止協定に基づく報告の徴収について |
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2. |
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平成 18年05月22日(月) | ||
3. |
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部局名 健康生活部 課 名 環境管理局:大気課 係 名 大気環境係 外郭団体名等 078-362-3287 庁内内線 3372 |
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4. |
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東播磨県民局 | ||
5. |
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無 | ||
6. |
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叶_戸製鋼所から同社の加古川製鉄所において大気汚染防止法の排出基準を超える測定データが存在した旨の報告があり、5月19日(金)に事実関係、原因究明について大気汚染防止法に基づく報告聴取を行った。 さらに、5月22日(月)に叶_戸製鋼所加古川製鉄所に立入検査を行い、その事実を確認したので、同日、同製鉄所に対し大気汚染防止法第26条第1項及び公害防止協定第10条に基づく報告を求めた。 今後、報告の内容を精査した上、同社に対し必要な対応を行う。 1 報告事項 ・ばい煙の測定結果 ・報告が適正になされていなかった原因 ・今後適正な報告を行うための対応 2 報告期限 平成18年6月22日 【参考】 報告聴取(5月19日実施)及び立入検査結果(5月22日実施)の概要 (1)発電用ボイラーについて過去5年間のデータを精査した結果、 次のとおり、大気汚染防止法の排出基準を超えるデータが判明した。 ・ 窒素酸化物 5号ボイラー 11件(3回) ・ 硫黄酸化物 6号ボイラー 22件(21回) (2)発電用ボイラー以外のばい煙発生施設についても過去3年間のデータ について精査した結果、硫黄酸化物について1件、窒素酸化物につい て96件の排出基準を超えるデータが判明した。 (3)これらのデータについては、県(東播磨県民局)、加古川市に報告が なされていなかった。 |
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