(資料2) 光化学スモッグ広報等の発令基準及び措置事項
 






























 

発令区分

発令基準

措置事項





予 報


 

基準測定局におけるオキシダント濃度が、気象条件等から注意報の発令基準に達するおそれがあると判断されるとき


 

1 工場・事業場は、燃料使用量の削減 並びに低窒素燃料への転換等により窒 素酸化物排出量を通常の20%以上削減 すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可 能な限り抑制すること。
3 不用不急の自動車の運転を自粛する こと。



注意報

 

基準測定局におけるオキシダント濃度の1時間平均値が、0.12 ppm以上になり、気象条件等からみてその濃度が継続すると認められるとき



上記措置の徹底・確認

 



警 報

 

基準測定局におけるオキシダント濃度の1時間平均値が、0.24 ppm以上になり、気象条件等からみてその濃度が継続すると認められる
とき



上記措置の徹底・確認

 



重大警報



 

基準測定局におけるオキシダント濃度の1時間平均値が、0.40 ppm以上になり、気象条件等からみてその濃度が継続すると認められるとき

 

1 工場・事業場は、窒素酸化物排出量 を通常の40%以上削減すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可 能な限り抑制すること。
3 自動車の運転者は、公安委員会の指 示に従うこと。