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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について | ||||||||
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平成 18年11月14日(火) | ||||||||
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部局名 健康生活部 課 名 環境管理局:水質課 係 名 水環境係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384 |
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北播磨県民局 | ||||||||
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無 | ||||||||
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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について 三洋電機鰍ェ、同社回転機事業部の跡地について、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。)に基づき土壌汚染状況調査を行った結果、同法に基づく基準に適合しないと認める土地があることから、県は、同法第5条第1項に基づき下記2及び3のとおり、敷地の一部について指定区域に指定しました。(平成18年11月14日県告示) なお、県は、周辺の地下水等を調査し、環境基準値を下回っていることを確認しています。 記 1 事業場の名称 三洋電機株式会社回転機事業部 (電化製品製造業) 2 指定区域 加西市北条町北条字山添204番1の一部、208番の一部、 208番2の一部、 北条字尾長150番1の一部、156番1の一部、 156番5の一部、 北条字鳥居元314番3の一部、323番3の一部、 北条字馬橋320番の一部、337番1の一部、 337番6の一部、337番8の一部、 340番1の一部 面積 3,101m2(別紙2のとおり) 3 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称 六価クロム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 4 土壌汚染状況調査の結果
5 周辺の地下水利用状況・人への健康影響について 県が行った周辺地域の地下水及び河川計9地点の水質調査(10/19採水)の結果は、いずれの地点においても環境基準を満たしており、健康影響はないと考えられる。 6 今後の取り組み 同社は指定区域について、汚染除去対策(掘削除去等)を実施する予定である。 県は、同社に対し、汚染除去対策の指導を行っていく。 7 その他 事業者は、同法に基づく調査の他に、調査対象地を拡大した自主的な土壌汚染調査を実施しており、その結果については、事業者から同日付けで公表する予定である。 8 経緯 平成15年2月 土壌汚染対策法 施行 平成18年8月 有害物質使用特定施設の廃止 平成18年10月 土壌汚染状況調査結果報告 県による周辺地下水等調査 |
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・別紙(1.32MB PDFファイル) | ||
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