ホーム > 記者発表

記者発表
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について

記者発表資料

1.
発表項目名
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について
2.
発表(配布)日
平成 18年11月14日(火)
3.
担 当
部局名 健康生活部 課 名 環境管理局:水質課
係 名 水環境係
外郭団体名等
直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384
4.
同時発表(配布)先
北播磨県民局
5.
訂正・追加資料の有無
6.
内 容
 土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について 

 三洋電機鰍ェ、同社回転機事業部の跡地について、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。)に基づき土壌汚染状況調査を行った結果、同法に基づく基準に適合しないと認める土地があることから、県は、同法第5条第1項に基づき下記2及び3のとおり、敷地の一部について指定区域に指定しました。(平成18年11月14日県告示)
 なお、県は、周辺の地下水等を調査し、環境基準値を下回っていることを確認しています。

                 記

1 事業場の名称  三洋電機株式会社回転機事業部
             (電化製品製造業)

2 指定区域     加西市北条町北条字山添204番1の一部、208番の一部、
                              208番2の一部、
                      北条字尾長150番1の一部、156番1の一部、
                              156番5の一部、
                      北条字鳥居元314番3の一部、323番3の一部、
                      北条字馬橋320番の一部、337番1の一部、
                              337番6の一部、337番8の一部、
                              340番1の一部
             面積 3,101m2(別紙2のとおり)

3 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称
   六価クロム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、
   砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

4 土壌汚染状況調査の結果
(1) 同法に基づき、水質汚濁防止法で規定する特定施設(試験研究機関の洗浄施設)で使用されていた特定有害物質全物質(26項目)について、 表層土壌調査(深さ50cmまで)が実施された。<調査方法及び調査結果;別紙3、4のとおり>
(2) (1)の調査結果で汚染が判明した全区画について、汚染範囲確定のための深度方向のボーリング調査が実施された。
(3) 現時点で判明している法対象調査(表層及び深さ方向の調査)の汚染状況は、次のとおりである。


5 周辺の地下水利用状況・人への健康影響について
  県が行った周辺地域の地下水及び河川計9地点の水質調査(10/19採水)の結果は、いずれの地点においても環境基準を満たしており、健康影響はないと考えられる。

6 今後の取り組み
  同社は指定区域について、汚染除去対策(掘削除去等)を実施する予定である。
  県は、同社に対し、汚染除去対策の指導を行っていく。

7 その他
  事業者は、同法に基づく調査の他に、調査対象地を拡大した自主的な土壌汚染調査を実施しており、その結果については、事業者から同日付けで公表する予定である。

8 経緯
 平成15年2月   土壌汚染対策法 施行
 平成18年8月   有害物質使用特定施設の廃止 
 平成18年10月  土壌汚染状況調査結果報告
            県による周辺地下水等調査

7.
参考
別紙(1.32MB PDFファイル)
ページの先頭に戻る