| ||||||
1. |
|
|||||||
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について | ||||||||
2. |
|
|||||||
平成 18年10月31日(火) | ||||||||
3. |
|
|||||||
部局名 健康生活部 課 名 環境管理局:水質課 係 名 水環境係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384 |
||||||||
4. |
|
|||||||
阪神北県民局 | ||||||||
5. |
|
|||||||
無 | ||||||||
6. |
|
|||||||
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について 三菱電線工業鰍ェ、同社伊丹製作所の跡地について、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。)に基づき土壌汚染状況調査を行った結果、同法に基づく基準に適合しないと認める土地があることから、県は、同法第5条第1項に基づき下記2及び3のとおり、敷地の一部について指定区域に指定しました。(平成18年10月31日県告示) なお、県は、周辺の地下水等を調査し、環境基準値を下回っていることを確認しています。 記 1 事業場の名称 三菱電線工業株式会社伊丹製作所 (電線・ケーブル製造業) 2 指定区域 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番1の一部、 1番4の一部、1番5の一部、9番7の一部、 約13,065m2(別紙2のとおり) 3 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称 シアン化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、 ほう素及びその化合物 4 土壌汚染状況調査の結果
5 周辺の地下水利用状況・人への健康影響について 県が行った周辺地域の地下水及び河川計9地点の水質調査の結果は、いずれの地点においても環境基準を満たしており、健康影響はないと考えられる。 6 今後の取り組み 同社は指定区域について、深さ方向の追加調査により汚染範囲を確定し、汚染除去対策(掘削除去等)を実施する予定である。 県は、同社に対し、汚染除去対策の指導を行っていくとともに、周辺地下水等のモニタリングを行う予定である。 7 その他 事業者は、同法に基づく調査の他に、調査項目及び調査対象地を拡大した自主的な土壌汚染調査を実施しており、その結果については、事業者から同日付けで公表する予定である。 |
7. |
|
|
・別紙(1.5MB PDFファイル) | ||
ページの先頭に戻る |