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風力発電所の「環境影響評価に関する条例」対象事業への追加について | ||
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平成 18年 03月30日(木) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:環境影響評価室 係 名 審査係 外郭団体名等 直通電話 078-362-9086 庁内内線 3331 |
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無 | ||
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無 | ||
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1 目的 (1) 近年県下各地で大規模風力発電所の建設が計画されており、景観の変化、騒音の発生、貴重な鳥類の衝突事故等環境影響が懸念されることから、当面の措置として、昨年10月26日に出力1,500kW以上の風力発電所の建設を対象とする「風力発電所環境配慮暫定指導指針(以下「指針」という。)を策定し、事業者を指導しています。 (2) 指針は行政指導であり実効性の点で限界があるので、条例の対象とすることとし、「環境影響評価に関する条例施行規則」を改正し、「風力発電所の建設」を「環境影響評価に関する条例(以下「条例」という。)」の対象事業として追加します。 これにより、事業者に環境影響評価の手続きを義務づけるとともに、住民が意見を述べる機会を確保します。さらに、知事は環境影響評価審査会の意見を踏まえ、環境保全上の見地から意見を述べることとなります。 2 改正の内容 (1) 県下一律に適用される対象事業は、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」に基づく認定により国の支援が得られ今後建設が進むと想定される出力1,500kW以上とする。 (2) また、条例では、特に森林や自然公園等自然環境が豊かな地域(特別地域)においては、対象事業よりも小規模な施設であっても手続きを行う特別事業対象事業の制度があり、風力発電所についても、猛禽類等貴重な鳥類の衝突が懸念されることから、特別地域においては電気事業法の届出対象である出力500kW以上とする。 3 施行日 平成18年4月1日 |
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参考1 各発電所の環境影響評価手続きの規模要件 参考2 環境影響評価に関する条例の手続き 参考3 県下における風力発電所の立地計画及び条例の適用について |
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