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計画段階環境アセスメント制度の導入のあり方の環境影響評価審査会答申について | ||
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平成 17年 09月21日(水) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:環境影響評価室 係 名 審査係 外郭団体名等 直通電話 078-362-9086 庁内内線 3331 |
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無 | ||
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無 | ||
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計画段階環境アセスメント制度の導入のあり方の環境影響評価審査会答申について 現行の環境アセスメント制度は、施策や上位の計画において既に事業の枠組みが決定されており、環境保全の検討の幅に限界がある等の問題が指摘されています。 このため、標記制度(SEA)の導入のあり方について、環境影響評価審査会(会長:藤井 正美 元神戸学院大学教授)に、平成14年11月18日に諮問していたところ、本日答申がありましたのでお知らせします。 今回の答申を受け、今後ケーススタディを行い、制度化に向けてさらに具体的な検討を行うこととしております。 ・現行の環境アセスメント制度:道路の建設等開発事業を行うとき、その事業が 計画地周辺の環境にどういった影響を与えるかを、 事前に調査・予測・評価し、事業計画に反省させる 仕組み ・SEA:開発事業に先立つ施策や上位の計画の立案段階で環境への配慮を 行い、重大な環境影響を早期に回避する仕組み 記 答申の概要 1 現行環境アセスメント条例対象事業について、その上位計画等の段階でSEAを 実施する。 なお、制度化に当たっては、SEAの試行を行い、必要に応じて、内容を見直し、 実効性ある制度を組み立てる必要がある。 2 上位計画等の策定時の環境面からの検討を効果的・効率的に行うため、計画策定 プロセスと連動したSEA制度を構築する。 3 計画策定者(事業者)がSEAを実施する。 4 SEAの実施に必要な調査、予測及び評価の方法は、次のとおりとする。 (1)不可逆な環境影響について予測及び評価を行い、その回避・最小化の方策を 検討する。 (2)調査は、原則として既存の文献又は資料の収集整理や地元の専門家等への 聞き取りより実施する。 (3)予測及び評価に当たっては、保全すべき区域又は回避すべき区域を設定し、 その区域に及ぼす環境影響の予測及び評価を行う。 ・保全すべき区域:人の健康や生活環境に関する区域、貴重な自然環境 の区域 ・回避すべき区域:大気汚染物質が滞留しやすい区域、重要な地下水脈を 分断するおそれのある区域 等 (4)複数の計画案が検討される場合には、比較のための評価指標を選定し、各案の 環境影響の程度を明らかにする。 (5)事業者は、(1)から(2)の結果を環境事前配慮検討書としてとりまとめ公表し、 その後、計画策定プロセスにおいて、住民意見、知事意見及び社会・経済面 の検討結果を総合的に勘案して決定した計画に即して、環境事前配慮書を 作成する。 なお、事業者は、SEA終了後、事業段階の環境アセスメントを実施し、具体的な 環境保全措置の検討を行うこととなる。 |
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SEA答申資料(PDF:620KB) |
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