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記者発表
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について

記者発表資料

1.
発表項目名
土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について
2.
発表(配布)日
平成 17年09月20日(火)
3.
担 当
部局名 健康生活部 課 名 環境局:水質課
係 名  生活排水係
外郭団体名等
直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384
4.
同時発表(配布)先
5.
訂正・追加資料の有無
6.
内 容

      土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について

 下記1の工場敷地について、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により土地所有者が土壌汚染状況調査を行った結果、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。)第18条第1項に規定する指定基準に適合しないと
認める土地があることから、法第5条第1項に基づき下記2及び3のとおり敷地の一部について指定区域に指定します。

                           記

1 事業場の名称  株式会社 ジェノバ
             (精密機械器具製造業、面積:約6,400m2

2 指定区域  兵庫県淡路市志筑2613番3の一部、
          2614番1の一部、2614番2の一部、
          2615番の一部、2616番の一部 
          約460平方メートル(別図のとおり)

3 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称
  シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

4 土壌汚染状況調査の結果
 (1)1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリク ロロエチレン
   及びテトラクロロエチレン(第一種特定有害物質)について
   敷地内9地点でボーリング調査を行い、深度別に土壌溶出量調査を実施した
  結果、次のとおりの結果となった。
   ・1地点でシス-1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレンの溶出量基準を超過。
    (シス-1,2-ジクロロエチン:0.41mg/L(GL-0.5m)[溶出量基準
     0.04mg/L以下]、トリクロロエチレン:0.40mg/L(GL-0.5m)
     [溶出量基準0.03mg/L以下])
   ・4地点でテトラクロロエチレンの溶出量基準を超過。
    (0.011〜4.1mg/L(GL-0.2〜-10m)[溶出量基準0.01mg/L以下])
 (2)六価クロム化合物(第二種特定有害物質)について
    敷地内21区画で表層土壌調査を実施した結果、いずれの区画に
    おいても溶出量及び含有量ともに指定基準を満たしていた。
 (3)地下水調査
    1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン
   及びテトラクロロエチレンについて、敷地内5地点で地下水調査を実施した
   結果、いずれの点においても地下水基準を満たしていた。

 [調査方法について]
  (1)1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン
    及びテトラクロロエチレン(第一種特定有害物質)について
     敷地内19単位区画(10mメッシュ)及び2区画(30mメッシュ)
     それぞれにつき1地点、計21地点で地表から概ね1mの深度で
     土壌ガス調査を実施。その結果、1,1-ジクロロエチレン、
     シス-1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレンについて
     1地点で土壌ガスを検出。また、テトラクロロエチレンについて、
     9地点で土壌ガスを検出。
     土壌ガスを検出した地点について、全ての地点(9地点)でボーリング
     調査を行い、深度別(1m毎)に土壌溶出量調査を実施した。
  (2)六価クロム化合物(第二種特定有害物質)について
     汚染のおそれがあると認められる14単位区画(10mメッシュ)
     それぞれにつき1地点及び汚染のおそれが比較的少ないと認められる
     7区画(30mメッシュ)それぞれにつき5地点(複数地点)混合で地表から
     50cmまでの深度の表層土壌について、土壌溶出量及び土壌含有量調査
     を実施した。
  (3)地下水調査について
     敷地下流側においてボーリングを行って採取した地下水及び深度方向
    ボーリング調査において採取した地下水について、土壌の指定基準を
    超過した第一種特定有害物質3項目の濃度分析を実施した。

5 周辺の地下水利用状況・人への健康影響について
  周辺地域の地下水及び池において計4地点で調査を行った結果、
  いずれの地点においても定量下限未満であり環境基準を満たしていた。
  また、県及び淡路市の調査では周辺での地下水の飲用利用はない
  ことから、地下水の飲用による人への健康影響もないと考えられる。
 
6 今後の取り組み
  事業者は指定区域の汚染土壌について、汚染除去等の対策を検討している。
  また、県では、必要に応じて周辺地下水のモニタリングを行う予定である。

7 経緯
  平成14年4月 日本測定工具株式会社 破産
  平成15年   競売により当該事業場を株式会社ジェノバが購入
  平成16年5月 水質汚濁防止法に係る特定施設の廃止
  平成16年8月 土壌汚染状況調査着手
  平成17年6月 土壌汚染状況調査結果報告
  平成17年8月 県による周辺地下水等調査
 
7.
参考
添付資料(指定区域台帳、調査結果) (PDF:1.62MB)

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