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吹き付けアスベスト等含有建築物の解体・改修時の標識の義務化について | ||
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平成 17年 08月26日(金) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課 係 名 指導・規制係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3285 庁内内線 3361 |
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無 | ||
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無 | ||
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吹き付けアスベスト等含有建築物の解体・改修時の標識の義務化について 1 吹き付けアスベスト等を含有する建築物を解体・改修する際には、環境の保全と創造に関する条例(平成7年7月18日兵庫県条例第28号)第58条第1項に基づく「特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための基準(平成8年1月8日兵庫県告示第8号の2)」が適用されますが、周辺住民に対して、吹き付けアスベスト等を含有する建築物の解体・改修が適切に行われていることを明らかにするとともに、標識の無い解体現場で飛散性アスベスト含有建築物の解体の懸念をもった住民による通報が可能とするため当該基準に標識の掲示義務を追加することとし、平成17年8月30日に告示し、平成17年10月1日から施行します。 2 告示改正の概要 特定石綿含有材料の除去作業、封じ込め作業又は囲い込み作業の期間中は、工事現場の公衆の見やすい場所に別記の標識を掲示することを義務付ける。 (別記) 標識は、次の事項が記載された標識で縦35センチメートル以上、横40センチメートル以上のものとする。 (1)特定石綿含有材料を使用した建築物の解体・改修作業を行っている旨 (2)届出年月日、届出先 (3)商号、名称又は氏名 (4)法人である場合の代表者の氏名 (5)作業期間及び作業内容 (6)石綿粉じんの大気中への排出・飛散防止措置の概要 (7)連絡先 (標識の例) |
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記者発表資料 (PDF:12.3KB) |
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