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当面のアスベスト対策について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成 17年 07月25日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課 直通電話 078-362-3285 庁内内線 3361 部局名 健康生活部 課 名 健康局:疾病対策課 直通電話 078-362-3262 庁内内線 3289 |
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平成17年7月25日 当面のアスベスト対策について 現在、アスベスト(石綿)の使用は原則として禁止されており、また、アスベスト含有建築物の解体については、飛散防止対策制度が確立されている。さらに、昭和60年から行っている大気中のアスベストの定点観測、及び先日実施した事業所立入検査における測定においても、基準値を大きく下回っていることから、新たな健康被害が発生するおそれはないと考えられる。 しかし、かつてアスベスト関連製品を製造していた事業所等の従業員やその周辺住民などを中心として、アスベストに起因する疾病が懸念され、健康不安の解消が課題となっている。 このため、法規制前の曝露を原因とする発症に関する健康不安を解消するとともに、建築物解体時の飛散防止に万全を期するため、関係機関と連携のもと、当面の必要な対策を講じることとした。
現在、アスベスト対策に関する各種の相談窓口を設置しているが、県民がより アクセスしやすいように、県民総合相談センター及び各県民局に総合案内窓口を 整備する。 [専門相談の実施] 引き続き、アスベスト対策に関する専門相談窓口において相談を実施する。 ・ 健康相談 : 疾病対策課及び各県民局健康福祉事務所(保健所)〈別紙2-(1)〉 ・ 環境相談 : 大気課及び各県民局環境課(神戸を除く)〈別紙2-(2)〉 ・ 建築相談 : 各県民局県土整備部及び住まいサポートセンター〈別紙2-(3)〉 ・ 消費生活相談: 各生活科学センター等〈別紙2-(4)〉 [各種広報媒体による情報発信] 県ホームページ、県広報誌などの広報媒体を活用し、Q&A、相談窓口等の情報を 発信する。 ・ 県ホームページにアスベスト対策コーナーを設置 ・ 「県民だよりひょうご8月号」「ニューひょうご8月号」に記事掲載 ・ 週刊ひょうご夢情報等で随時発信
アスベスト関連疾患患者とアスベストとの関係を究明するため、関係自治体と 共同で設置する専門委員会において、死亡要因調査や遺族からの聞き取りなどの 疫学調査を行い、国における健康被害補償等にむけた基礎資料として提供する。 (厚生労働省、環境省と調整中) [健康被害補償等] アスベスト関連疾患実態調査を基に、「公害健康被害の補償等に関する法律」の 規定に基づく補償等の対象となるよう、引き続き、国に要望する。 [健康相談](再掲) アスベスト被害に関する健康相談を引き続き実施する。 相談受付機関 : 疾病対策課及び各県民局健康福祉事務所(保健所) [市町等の健康診査の実施支援]〈別紙3〉 ■ 住民のアスベスト関連疾患の早期発見を図るため、住民健診、事業所健診等 の際に、希望者の申し出により、アスベストに関する問診項目を追加し、胸部X線 写真の読影の際にアスベスト関連疾患にみられる所見の有無を確認するよう、 関係機関と連携し、健診実施主体に要請する。 また、既に健診が終了している方については、希望者の申し出に応じて再読影を 行うよう要請する。 なお、過去にアスベストを大量に吸入したおそれがあり、すぐに健診受診を希望 される方については、関係市とも協調し、健康福祉事務所(保健所)等で、健診を 実施する。 (厚生労働省と調整中) ■ アスベスト関連疾患の正しい知識の普及とアスベストに曝露したおそれのある 住民に健診の受診を促すため、市町が実施する健診啓発事業に対する支援を 行う。 [読影技術の研修] 胸部X線写真の読影精度向上のため、健診に従事する医師を対象に研修を 実施する。 [医療機関におけるアスベスト関連疾患対応能力の向上] ■ 全ての地域で、アスベスト関連の疾患に対する適切な対応を図るため、 専門医師を講師として、診療所等の医師に対する研修を実施する。 ■ 検査・治療能力を有する県立病院については、その機能を活用して、アスベスト 関連疾患の治療活動の支援を行う。 [アスベスト関連業務従事者等への普及啓発] ■ 労働災害を防止し、職場環境の向上を図るため、商工会議所等を通じて県内 事業所等にアスベスト啓発冊子を配布し、アスベスト知識の普及啓発を行う。 部 数 : 4,000部 ■ アスベストに関する基礎知識及び予防・救済制度の啓発のため、「アスベスト 啓発研修会」を開催する。 対象者 : 約200名
アスベスト製品製造工場に対して、より一層の監視強化を図るため、立ち入り検査 の頻度を高める。 実施頻度 : 2〜3年に1回 → 毎年 対象事業所 : 4か所 [一般大気環境調査の拡充] 一般大気環境におけるアスベスト濃度の測定箇所に、アスベスト製品製造事業所 周辺を追加するとともに、新たにアスベスト使用事業所周辺でも環境調査を実施 する。 測定回数 : 年2回以上 測定箇所 : 6か所→25か所 [環境相談](再掲) アスベスト問題に関する環境相談を引き続き実施する。 相談受付機関 : 大気課及び各県民局環境課(神戸を除く)
県有施設については、昭和63年に吹付けアスベストの使用状況を調査し、必要に 応じて改修等の対応を行ってきたが、今回、改めて実態調査を行い、問題があれば 速やかに適切な処置を講じる。 また、小中高等学校等についても同様の調査を行う。 [民間施設の実態調査等]〈別紙4〉 ■ 床面積1,000u以上の民間建築物について、室内又は屋外に露出したアスベスト の吹付の有無等の調査を行い、飛散の危険性のあるものについては、その防止の 対策等を指導する。 ■ 床面積1,000u未満の民間建築物について、県民局及び住まいサポートセンター にアスベストに関する相談窓口を設置し、測定調査等の適切な対応を指導する。 [解体・改修工事の適正処理の徹底] ■ 床面積80u以上の建築物の解体については、「建設リサイクル法」による事前の 届出に基づき、元請業者等に飛散性アスベスト使用の有無の調査及び適正処理を 徹底させる。 ■ 飛散性アスベストを含む建築物解体作業については、「大気汚染防止法」及び 「環境の保全と創造に関する条例」により、事前の届出に基づき、現場に県職員が 立ち入り、周辺との隔離、集じん機の設置などの作業基準遵守の確認、アスベスト 濃度の測定などの検査を実施し、適正処理を徹底する。 ■ 非飛散性アスベスト建材使用建築物の解体作業については、技術指針(※)を 周知することにより、散水等の飛散防止措置の徹底を図る。 ※ 技術指針:非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針 ■ 「環境の保全と創造に関する条例施行規則」の改正を行い、飛散性アスベスト 含有建築物解体時において、標識を掲げることを義務化する。このことにより、 標識のない解体現場で、飛散性アスベスト含有建築物の解体が行われている 懸念をもった住民による通報が可能となる。 標識内容 : 飛散性アスベスト含有建築物の解体工事である旨 飛散防止対策の内容、アスベスト除去の工事期間 ■ 「大気汚染防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例」に基づく解体工事 事前届出制度や技術指針を業界団体へ周知するために、説明会を開催する。 ■ 解体後の廃棄物については、排出事業者に対して、飛散防止対策を講じた 収集運搬を行い、適正に処分するよう解体時の指導を徹底する。
産業廃棄物処理において、処理基準(※)又は技術指針を遵守するよう、関係業者 に対し、指導を強化する。特に収集運搬時、処分時における次の事項を重点的に 指導する。 ※ 処理基準:特別管理産業廃棄物処理基準 ・ 重点指導事項 収集運搬時 他の物との混合禁止、シート掛け、袋詰め等 処分時 飛散性のもの:二重梱包又は固形化のうえ、管理型埋立又は 溶融固化 非飛散性のもの:場所を決めた埋立及び即日覆土 ・ 関係業者:約5,000社 [監視の強化] 排出事業者、収集運搬業者、処分業者等に対する立入検査を強化する。 対象事業者:約210社 [事業者の研修] 排出事業者、収集運搬業者、処分業者等を対象に、運搬時、処分時の飛散防止 対策等についての研修会等を実施する。
県立生活科学センター等で消費者に対する適切な相談窓口の紹介、消費者からの 相談に対する一次的な対応等を行い、消費者の不安解消に努める。 [悪質商法に関する相談及び注意喚起] 県立生活科学センター等でアスベストに関する不安に付け込んだ悪質商法等の 相談に対応するとともに、情報誌、啓発チラシ、ホームページ等を活用し、情報提供 及び啓発を行う。
引き続き、「アスベスト対策推進会議」を開催し、庁内関係部局が連携して、 アスベスト問題に対する総合的な対策を推進する。 【問い合わせ先】
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当面のアスベスト対策についての知事記者会見概要 記者発表資料 (PDF:423KB) 別紙1 アスベスト対策関連相談窓口(PDF:12.6KB) 別紙2 アスベスト対策関連相談窓口一覧(PDF:48.4KB) 別紙3 アスベスト関連疾患の健診について(PDF:107KB) 別紙4 建築物のアスベスト対策(PDF:29.4KB) |
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