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記者発表
アスベスト製品製造事業所に対する県の立入検査結果等について

記者発表資料

1.
発表項目名
アスベスト製品製造事業所に対する県の立入検査結果等について
2.
発表(配布)日
平成 17年 07月20日(水)
3.
担 当
部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課
直通電話 078-362-3285 庁内内線 3361

部局名 健康生活部 課 名 健康局:疾病対策課
直通電話 078-362-3262 庁内内線 3289
4.
同時発表(配布)先
5.
訂正・追加資料の有無
6.
内 容

      アスベスト製品製造事業所に対する県の立入検査結果等について

1 立入検査等の実施
 今回の立入検査及び過去に行った立入検査と事業者の自主測定による敷地境界での測定結果は、全て基準値(10本/リットル)を下回っている。したがって、新たな被害が生じるおそれはない。
 (1) 現在の届け出事業所(4事業所)   
  「県が行った測定立入り検査」及び「事業者による自主測定結果」では、敷地境界基準値(10本/リットル)を大幅に下回っていた。
   @ 今回、県が行った測定立入検査結果    <0.04〜0.18本/リットル
   A 事業所の自主測定結果(※)(1事業所)   0.13〜0.22本/リットル
     (※大気汚染防止法により従業員21人以上の事業所に義務づけ)
   B 過去に県が行った測定立入検査結果    0.04〜1.64本/リットル
   C アスベスト年平均使用量             0.745〜75.9トン/年
     (注:クボタ旧神崎工場の年平均使用量約5,700トン/年)
   (参 考)
     主な検査及び調査項目は、@敷地境界でのアスベスト濃度測定、A事業者による自主測定の
    結果、Bアスベスト製品製造期間、C使用していたアスベストの種類・使用量、D製造している
    アスベスト製品名(詳細は、別紙1を参照)


 (2) 過去に届け出があった事業所(20事業所)
  「県(市)が過去に行った測定立入検査」又は「事業者による自主測定結果」の記録が確認できた16事業所では、全て敷地境界基準を下回っていた。
   @ 県(市)が過去に行った測定立入検査結果  <0.04〜2.20本/リットル
   A 事業所の自主測定結果              <0.01〜6.58本/リットル
  「県(市)が過去に行った測定立入検査」及び「事業者による自主測定結果」のいずれもの記録が残っていない4事業所については、集塵機の設置等飛散防止対策が十分になされていたことを確認した。

 (3) 立入検査に併せた健康調査の実施
 大気汚染防止法に基づく立入検査に合わせ、労災認定を受けた従業員及び退職者の中皮腫による死亡者数を聞き取りした結果、「(株)クボタ」のほか「日本ピラー工業(株)三田工場」、「住友大阪セメント(株)(旧ダイスレ工業(株))」において、各1名の死亡者が確認されが、その他21工場では死亡者はいなかった。


2 吹付け石綿含有建築物に対する対策
 (1) 阪神・淡路大震災時における対応
 「民間倒壊建物の解体撤去工事に関する指針」を定めるなどにより、解体工事着手事前にアスベスト除去を行うよう市町を指導し、その後解体が本格化したが、適正処理が着実に進んだ。
 ・ 平成7年1月31日 倒壊家屋の解体撤去を実施する市町に対し、「散水やシート
  でのカバー、アスベストの事前除去、除去したアスベストの適正処理等」を通知
 ・ 平成7年4月14日 (社)建築業協会の支援を受け「民間倒壊建物の解体撤去工事
  に関する指針」を策定し、公表。市町向けに説明

 ア) アスベスト除去を行った建物等
    平成7年2月に国が関係自治体及び関係団体に飛散防止対策の徹底を通知し、
   7月には県、神戸市、兵庫労働局等が連絡会議を開催し、解体関係事業者に
   対するアスベスト飛散防止対策の指導の徹底を行った。
    なお、震災時に、市町が国庫補助を受けアスベスト除去を行った建物は、
   神戸市48棟、西宮市16棟、芦屋市13棟、宝塚市3棟、計80棟である。

 イ)環境調査の実施
  @ 調査結果
    一般大気環境のアスベスト濃度については、環境庁(現環境省)が県、
   神戸市等と協力して行った9回の調査において、低減傾向となり、最大値でも
   6本/リットルであり、問題となる数値ではなかった。
    また、解体現場については、延べ61か所で調査し、一時(5月末から6月初)
   1か所において工場の敷地境界基準値である10本を超えたものの、その後は
   10本以下となった。
  A 調査内容
   ・ 調査時期  平成7年2月6日〜10月27日
   ・ 調査回数  一般大気環境:9回 解体現場:7回
   ・ 調査地点  一般大気環境:17地点 解体現場:61か所
      (別紙2参照)

 (2) 法及び条例による規制
 平成7年に環境の保全と創造に関する条例を制定(平成8年施行)し、全国に先駆けて、吹付け石綿等を含む解体工事を施工する者に対し、届出、作業基準の遵守等を義務づけた。
 その後、大気汚染防止法の改正(平成9年施行)が行われ、同趣旨の規制が盛り込まれたが、同条例は法よりも幅広い規制を行っている。
 ア) 法律による規制対象
  ・ 吹付け石綿使用建築物のみが対象
  ・ 建築物の延べ床面積500m2以上かつ吹付け石綿の使用面積50m2以上が
   規制対象
 イ) 条例による規制対象
  ・ 吹付け石綿以外に、石綿保温材等が使用されている建築物も対象
  ・ 建築面積等に関係なく全て規制対象

 (3) 吹付け石綿含有建築物解体届出件数及び現場への立入検査
 吹付け石綿含有建築物解体届出件数は、平成14年度39件、15年度62件、16年度68件である。
 なお、県の現場への立入検査率は平成14年度から16年度おいて約7割で全国平均の約2割を大きく上回っている。
別紙2参照)

3 一般大気環境濃度の測定
 一般環境におけるアスベスト濃度を県内8地点における平成16年度の測定結果は、いずれの地域も0.2本/リットル以下と低濃度であった。
 また、経年的には平成元年度以降大幅に下がり、その後も低下傾向がみられ、近年は低濃度で推移している。
別紙3参照)


7.
参考
記者発表資料 (PDF:15.1KB)
別紙1(PDF:14.7KB)
別紙2(PDF:12.0KB)
別紙3(PDF:13.9KB)

(参考)アスベスト対策について(PDF:18.3KB)
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