| ||||||
1. |
| |
アスベストに係る環境対策について | ||
2. |
| |
平成 17年 07月08日(金) | ||
3. |
| |
部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課 係 名 指導・規制係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3285 庁内内線 3361 |
||
4. |
| |
無 | ||
5. |
| |
無 | ||
6. |
| |
アスベストに係る環境対策について 県では、昭和60年ごろからアスベストに対する対策を進めるため、庁内に昭和62年10月「兵庫県アスベスト対策推進会議」を設置し、県有施設における吹きつけアスベスト飛散防止工事の推進を行うとともに、平成元年12月には公害防止条例によるアスベストの規制を強化する施行規則を改正公布し、規制が開始されるとともに、大気汚染防止法の改正も行われ法律による規制も開始し、現在に至っている。 そのため、石綿製品等製造工場に対する法律等の規制により施設の届出、規制基準の遵守等が義務付けられ対策が強化された。 その結果、県による立入検査による基準の遵守状況の確認を行う等により対策が進み現在では、各工場での敷地境界上での測定結果も基準値に比べ大幅に下回っており、また、環境での調査結果をみても非常に低い数値で推移しており、現在では環境上の問題となる数値ではない。 1 アスベスト製品製造工場敷地境界 平成元年から16年度まで県が立入検査で実施した測定結果(のべ38工場) 0.04本未満/リットル〜2.2本/リットル(基準値10本/リットル) 2 一般環境 平成元年度から県下6箇所で調査 0.04本未満/リットル〜0.24本/リットル (参考)大気汚染防止法の概要 平成元年6月28日 大気汚染防止法の一部を改正する法律公布 (平成元年12月27日施行) (改正内容) (1) 特定粉じんとして「石綿」を追加 (2) 特定粉じん発生施設を追加 @解綿機 A混合機 B紡織用機械 C切断機 D切削用機械 E研磨機 F粉砕機、破砕機 G穿孔機 Hプレス 一定規模以上の施設について届出 (3) 排出基準 敷地境界線濃度 10本/リットル (4) 自主測定(保存3年) 年2回(従業員20人以下の場合は測定不要) (5) 命令等 施設改善命令、計画変更命令、罰則規定 |
7. |
|
|
記者発表資料 (PDF:55.1KB) |
||
ページの先頭に戻る |