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平成17年度の光化学スモッグ緊急時体制について | ||
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平成 17年 04月 19日(火) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課 係 名 指導・規制係 直通電話 362-3285 庁内内線 3368 |
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平成16年度の光化学スモッグ緊急時体制について 1 平成17年度の光化学スモッグ緊急時体制 光化学スモッグによる県民の健康被害を未然に防止することを目的に、光化学スモッグの発生しやすい期間中(4月20日〜10月19日)に、光化学スモッグ緊急時対策実施要領に基づき、県下17市3町(資料1参照)の地域において、土・日・祝日を含めた光化学スモッグ(オキシダント)の特別監視体制をとり、緊急時の対応として、次に掲げる対策を実施する。 (1) 監視・広報 ア) 17市3町に設置された大気汚染常時監視測定局における光化学オキシダント濃度の監視を行い、光化学スモッグ発令基準(資料2参照)に従い予報、注意報等を発令し、光化学スモッグ広報等連絡網(資料3)により関係機関の連携、報道機関の協力を得て、健康被害の未然防止等について県民への周知を図る。(資料4参照) イ) 光化学スモッグ広報が発令された地域内における自動車の運行についての自粛を呼びかける。 (2) 工場・事業場への窒素酸化物の削減要請等 ア) 光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場・事業場(県下290工場・事業場)に対して、県環境情報センターからファクシミリ等による一斉通報を行い、窒素酸化物排出量の20%以上の削減や炭化水素類の使用を可能な限り抑制するよう要請を行う。(資料2参照) イ) 光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場等に対して立入検査を実施し、窒素酸化物排出量の削減状況等を確認する。 (3) 健康被害発生時の措置 光化学スモッグによる健康被害が集団で発生した場合は、県医師会及び関係機関の協力により医療措置を行う。(資料5参照) 2 平成16年度の光化学スモッグ広報等の発令状況 発令回数は、予報が5回(延べ9地域)、注意報が6回(延べ10地域)であり、前年度(予報3回(延べ9地域)、注意報7回(延べ17地域))と同様、平年並みの発令回数であった。(資料6参照) また、光化学スモッグによるものと思われる健康被害の発生はなかった。 【参考資料】 光化学スモッグ広報等の発令対象地域 (資料1) 光化学スモッグ広報等発令基準及び措置事項 (資料2) 光化学スモッグ広報等連絡系統図 (資料3) 光化学スモッグ広報等発令時における周知事項 (資料4) 光化学スモッグ被害発生時における連絡経路図 (資料5) 光化学スモッグ広報等発令状況 (資料6) |
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