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アスベスト含有建築物解体現場への集中パトロールの実施について | ||
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平成 17年11月25日(金) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課 係 名 指導・規制係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3285 庁内内線 3361 |
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無 | ||
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アスベスト含有建築物解体現場への集中パトロールの実施について 「環境の保全と創造に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、石綿スレートやビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建築物であっても解体される際にはアスベストが飛散することが懸念されることから、11月1日から「条例施行規則」及び「告示」を改正し、届出の義務化や標識掲示の義務化など規制の強化を図ったところである。 条例による規制強化の内容についての普及啓発及び条例の遵守状況の確認を行うことを目的として、非飛散性アスベストを含有する建築物の解体工事現場への集中パトロールを6政令市と協力して下記により実施する。 記 1 集中パトロール実施期間 平成17年11月28日(月)〜平成17年12月28日(水) 2 集中パトロール実施対象 非飛散性アスベストを含有する建材を使用した建築物又は使用している可能性のある建築物の解体工事であって、解体する部分の床面積が80u以上の建築物の解体工事現場 3 集中パトロール実施機関 兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市 4 普及啓発の内容 解体工事現場において別紙を配布し普及啓発を図る。 また、条例事項が遵守されていない場合は、遵守するよう指導を行う。 |
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