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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について | ||
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平成 17年03月01日(火) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:水質課 係 名 生活排水係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384 |
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無 | ||
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無 | ||
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土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第3条第1項の規定 により土地所有者が土壌汚染状況調査を行った結果、土壌汚染対策法施行規則 (平成14年環境省令第29号。)第18条第1項に規定する指定基準に適合しないと 認める土地があることから、法第5条第1項に基づき敷地の一部について指定区域 に指定します。 1 工場の名称 三愛プラント工業株式会社関西事業所 (金属表面処理業、面積:約3,000m2) 2 指定区域 兵庫県高砂市米田町古新字西新田286番1、286番4、314番7 の一部 約1,850m2(別図のとおり) 3 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称 ふっ素 4 土壌汚染状況調査の結果 (1)表層土壌調査 表層土壌調査の対象である32単位区画(10mメッシュ)のそれぞれにつき 1地点、計32地点で表層土壌調査を実施。 土壌溶出量について20地点で指定基準(0.8mg/L)を超過した(最高濃度 E-3:16mg/L)。また、土壌含有量については<10〜1,700mg/kgを検出した が、全地点で指定基準(4,000mg/kg)以下であった。 (2)地下水調査 敷地内2地点で地下水調査を実施した結果、1地点でふっ素の地下水基 準(0.8mg/L)を超過した(E-3:41mg/L、E-6:0.56mg/L)。 5 周辺の地下水利用状況・人への健康影響について 直近の敷地外南側にある井戸で地下水を分析した結果、0.46mg/Lであり、 地下水基準(0.8mg/L)を満たしていた。 また、県及び高砂市の調査では周辺での地下水の飲用利用はなく、地下水 の飲用による人への健康影響はないと考えられる。 6 今後の取り組み 事業者は指定区域の汚染土壌について、掘削除去等の対策を実施する予定 である。 また、県では、必要に応じて周辺地下水のモニタリングを行う予定である。 |
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指定区域図等 調査対象地周辺の状況 経緯 |
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