(資料2) 光化学スモッグ広報等の発令基準及び措置事項































 

発令区分

発令基準

措置事項





予 報


 

基準測定局におけるオキシダント
濃度が、気象条件等から注意報の
発令基準に達するおそれがあると
判断されるとき



 

1 工場・事業場は、燃料使用量の削減
 並びに低窒素燃料への転換等により窒
 素酸化物排出量を通常の20%以上削減
 すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可
 能な限り抑制すること。
3 不用不急の自動車の運転を自粛する
 こと。



注意報

 

基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.12 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき



上記措置の徹底・確認

 



警 報

 

基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.24 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき



上記措置の徹底・確認

 



重大警報



 

基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.40 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき

 

1 工場・事業場は、窒素酸化物排出量
 を通常の40%以上削減すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可
 能な限り抑制すること。
3 自動車の運転者は、公安委員会の指
 示に従うこと。