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土壌汚染対策法第5条第4項に基づく指定区域の指定解除について | ||
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平成 16年 12月28日(火) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:水質課 係 名 生活排水係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384 |
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4. |
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無 | ||
5. |
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無 | ||
6. |
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下記1の工場敷地については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下 「法」という。)施行規則(平成14年環境省令第29号。)第18条第1項に規定する 指定基準に適合しないと認める土地があることから、法第5条第1項に基づき平 成16年12月7日付けで敷地の一部について下記2及び3のとおり指定区域に指 定しましたが、汚染の除去により指定区域の指定の事由がなくなったと認めら れることから、法第5条第4項の規定により下記4のとおり指定区域の指定を 解除するとともに、法第6条の規定に基づき、指定区域に係る帳簿及び図面を 指定区域台帳から消除します。 記 1 工場の名称 帝国化成工業株式会社 (皮革及び合成ゴム製品製造業、面積:約26,000m2) 2 指定区域 兵庫県伊丹市北河原5丁目73番の一部 100m2(別図参照) 3 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称 トリクロロエチレン 4 指定を解除する区域 2の区域の全部 5 汚染の除去等の措置(汚染土壌の掘削除去)の内容、確認 (1)土壌掘削処分量 188.04t(111.93m3) (2)汚染土壌処分方法 @ 運搬業者:株式会社南都興産 奈良県御所市大字蛇穴406番地の1 A 土壌処分先 処分業者:株式会社南都興産 奈良県御所市大字蛇穴406番地の1 処分場 :株式会社南都興産 産業廃棄物最終処分場(管理型) 奈良県御所市重阪329番地他6筆 (3)汚染土壌処分の完了の県の確認 @ 搬出汚染土壌管理票により、土壌掘削処分量及び汚染土壌処分方法を 確認。 A 平成16年12月8日に現地立入を実施し、措置の内容を確認。 |
7. |
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記者配布資料別図等 |
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