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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について | ||
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平成 16年 12月07日(火) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:水質課 係 名 生活排水係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384 |
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無 | ||
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無 | ||
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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について 下記1の工場敷地について、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。 以下「法」という。)第3条第1項の規定により土地所有者が土壌汚染状況調 査を行った結果、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。)第18 条第1項に規定する指定基準に適合しないと認める土地があることから、法第 5条第1項に基づき下記2及び3のとおり敷地の一部について指定区域に指定 します。 記 1 工場の名称 帝国化成工業株式会社 (皮革及び合成ゴム製品製造業、面積:約26,000m2) 2 指定区域 兵庫県伊丹市北河原5丁目73番の一部 100m2(別図のとおり) 3 指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称 トリクロロエチレン 4 土壌汚染状況調査の結果 (1)土壌ガス調査 敷地内66地点で3項目(トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン及び1,1-ジクロロエチ レン)について土壌ガス調査を実施。 トリクロロエチレンのみについて、15地点で土壌ガスを検出(0.2〜6.0volppm)。 (2)土壌溶出量調査(ボーリング調査) (1)で土壌ガスを検出した地点のうち、9地点でボーリングを行い、 深度別にトリクロロエチレンについて土壌溶出量調査を実施。 2地点で土壌溶出量基準(0.03mg/L)を超過(No.17-2-3:0.042mg/L( 表層)、No.17-2-4:0.057mg/L(GL-0.5m))。 (3)地下水調査 (1)で土壌ガスを検出した地点のうち、相対的にガス濃度が高かった 2地点で地下水調査を実施。トリクロロエチレンの地下水基準(0.03mg/L)の超過は なかった(No.17-2-3:0.004mg/L、No.19-1-4:<0.003mg/L)。 5 周辺の地下水利用状況・人への健康影響について 県及び伊丹市の調査では地下水の飲用利用はなく、地下水の飲用による人 への健康影響はないと考えられる。 6 今後の取り組み 事業者は既に指定区域の汚染土壌を掘削除去し、廃棄物最終処分場(奈良 県内)で処分済であることから、今後、県でこれを確認の後、指定区域の解 除を行う予定である。 |
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経緯、図面等はこちらのファイルを参照してください。 図面等(PDFファイル) |
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