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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく平成14年度ダイオキシン類の環境 調査結果及び事業者による自主測定結果について |
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平成 15年 07月 24日(木) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課、水 質 課、環境整備課 係 名 指導・規制係(大)、水環境調査係(水)、廃棄物指導係(整) 外郭団体名等 直通電話 078-362-3285 庁内内線 3368 |
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ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成14年度に兵庫県が実施したダイオキシン類 環境調査(常時監視)結果及び兵庫県内(神戸市内及び姫路市内を除く。)の廃棄物焼却炉 等の特定施設の設置者から県に報告のあった自主測定結果を取りまとめた。 その概要は以下のとおりである。 なお、環境調査結果の詳細については、別添1「平成14年度ダイオキシン類調査結果」の とおりであり、施設毎の自主測定の結果については、別添2「事業場別測定結果一覧表」の とおりである。 1 環境調査結果 (1) 大気 大気環境については、県下20地点で年4回実施し、年平均値で見るとその範囲 は、0.025〜0.12pg-TEQ/m3で、全ての地点でダイオキシン類に係る大気環境基準 (年平均0.6pg-TEQ/m3)を満たしていた。 (2) 水質・底質 水質環境については、県下の26河川での濃度範囲は、0.065〜0.94pg-TEQ/L、 3湖沼では0.065〜0.14pg-TEQ/L、13海域では0.066〜0.088pg-TEQ/Lで全ての 地点で、ダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)を満たしていた。 底質環境については、県下の26河川での濃度範囲は、0.066〜89 pg-TEQ/g、 3湖沼では10 〜25pg-TEQ/g、13海域では0.08〜25pg-TEQ/gであり、底質の環境 基準(150pg-TEQ/g)を満たしていた。 (3) 地下水 地下水については、県下10地点で実施し、その範囲は、0.039〜0.052pg-TEQ/Lで、 全ての地点でダイオキシン類に係る地下水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)を満たして いた。 (4) 土壌 土壌については、県下24地点で実施し、その範囲は、0.0074〜5.8pg-TEQ/gで、全て の地点でダイオキシン類に係る土壌環境基準(1000pg-TEQ/g)を満たしていた。 表1 兵庫県下の環境モニタリング調査結果 2 自主測定結果(特定施設) (1) 排出ガス測定結果報告状況及び基準適合状況 @ 測定結果 排出ガスの測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表2のとおりである。 休止中(建設中等を含む。)の施設を除き、約88%の321施設について報告がなさ れた。 排出基準は、法の施行(平成12年1月15日)後に設置された新設施設(以下 「新設施設」という。)は、その日から適用(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 対象の焼却炉については、同法により平成9年12月1日から適用)され、それ以前に 設置されていた施設(以下「既設施設」という。)は、平成14年11月30日までは暫定 排出基準(以下「旧基準」という。)が適用されていたが、平成14年12月1日から強化 された基準(以下「新基準」という。)が適用されている。 報告のあった施設のうち、廃棄物焼却炉の新設施設で1施設が排出基準 (5ng-TEQ/m3N)を超え、廃棄物焼却炉の既設施設で新基準適用以降測定された 1施設が、排出基準(10ng-TEQ/m3N)を超えていた。 また、平成14年11月30までに測定がおこなわれ、排出基準(80ng-TEQ/m3N)に 適合し ていた226施設のうち、4施設が新基準(10ng-TEQ/m3N)を超過していた。 表2 排出ガス測定結果報告状況及び基準の適合状況 A 対応 自主測定結果報告を行っていない施設については、文書指示等により本年度に 自主測定を行い報告するよう指導している。 新設の排出基準を超過した1施設については、改善を実施し、再測定した結果、 基準に適合している。また、既存施設で新基準適用以降測定され、排出基準を超過 していた1施設については、改善及び一時使用停止命令を発し、施設は現在停止中 である。 また、新基準適用以前に測定され、排出基準には適合していたが、新基準を超過 していた4施設については、改善を指導し、再測定の結果、基準に適合した施設が 2施設、廃止した施設が1施設、現在改善中のものが1施設である。 (2) 排出水測定結果報告状況及び基準適合状況 @ 測定結果 測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表3のとおりであり、約90%の 22事業者について報告がなされた。 排出基準は、法の施行日以降新設された施設はその日から適用され、それ以前 に設置された施設は平成15年1月14日までは暫定排出基準が適用され、平成15年 1月15日からさらに基準が強化されている。 報告された事業場については、すべて排出基準に適合し、平成15年1月15日から 強化された基準も下回っていた。 A 対応 2事業場から報告がなかったが、1事業場は平成13年度末及び平成15年度 初めに測定を行っており、1事業場は年度途中で施設を休止させている。 今回の測定結果報告では報告のあった事業場で排出基準を下回っているが、 今後も基準を遵守するよう指導している。 表3 排出水の測定結果報告状況及び基準の適合状況 (3) 燃え殻、ばいじん測定結果報告状況及び基準適合状況 @ 測定結果 燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況及び基準の適合状況は表4のとおりである。 燃え殻については、廃棄物焼却炉の約86%の261施設、ばいじんについては廃棄物 焼却炉の約80%の199施設から報告がなされた。 また、燃え殻、ばいじんについては、薬剤等による処理が必要となる基準 (処理基準:3ng-TEQ/g)は、新設施設はその日から適用され、既設施設は 平成14年12月1日から適用されている。 報告のあった施設のうち、平成14年12月1日以降に測定が行われ、処理基準が適用 されたのはばいじんの4施設である。 なお、平成14年11月30日までに測定が行われ、処理基準は適用されない が、3ng-TEQ/gを超過した施設は、ばいじんの25施設であった。 A 対応 自主測定結果報告を行っていない施設については、文書指示等により本年度に 自主測定を行い報告するよう指導している。 処理基準が適用されるばいじん4施設については、いづれも薬剤処理等による適正な 処理がなされた後、処分されていたほか、処理基準が適用されないばいじん25施設に ついても、同様に処分されていた。 表4 燃え殻・ばいじんの測定結果報告状況及び基準の適合状況 備考:燃え殻、ばいじんを合わせて保管し測定しているものは、燃え殻に分類した。 焼却炉の中には、集塵装置が無い等によりばいじんの発生しない施設や流動床 のため燃え殻が発生しない施設がある。 (4) 自主測定を実施しない事業者について 文書で指導しても自主測定を実施しない事業者については、県の測定立入検査を行い 適正に指導していく。 |
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