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ダイオキシン類排出基準超過に対する行政処分について (廃棄物焼却炉からの排ガス中におけるダイオキシン類排出基準超過) |
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平成 15年 05月 01日(木) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:環境整備課 係 名 廃棄物規制係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3281 庁内内線 3354 |
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阪神北県民局 | ||
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無 | ||
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ダイオキシン類排出基準超過に対する行政処分について (廃棄物焼却炉からの排ガス中におけるダイオキシン類排出基準超過) 被処分者は三田市沢谷字南山761−3で産業廃棄物処分業を営んでい るが、同地に設置しているNo.1廃棄物焼却炉(処理能力:613kg/h)につい て、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号、以下 「DXN法」という。)第28条第1項に基づき、廃棄物焼却炉の排出ガス中の ダイオキシン類濃度の測定を実施し、その結果が130ng-TEQ/Nm3と、同法 第20条に規定する排出基準(10ng-TEQ/Nm3)を超過していたことが判明した。 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下 「廃掃法」という。)に基づき立ち入り検査を実施した結果、維持管理基準に 違反していた。 このため、下記のとおりの行政処分(当該焼却施設の改善及び改善措置 実施までの間の施設使用停止命令)を行った。 記 1 被処分者 三田市沢谷字南山761−3 毎日石油梶@代表取締役 杉田 一彦 2 事業所所在地 三田市沢谷字南山761−3 3 違反事項 (1) 廃棄物焼却炉の排出ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果 (130ng-TEQ/Nm3)が、DXN法第20条に規定する排出基準 (10ng-TEQ/Nm3)を超過した。 (2) 当該廃棄物焼却炉について、廃掃法第15条の2の2に規定する 維持管理基準に違反した。 4 命令する事項 DXN法第22条第1項及び廃掃法第15条の3に基づき、次の事項を命じた。 (命令事項) 廃棄物焼却炉の排出ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果がダイオキ シン類の排出基準を超過したことと廃棄物焼却炉の維持管理基準の違反の 原因を究明し、改善措置を講じること。 また、この改善措置を講じるまでの間、当該廃棄物焼却炉の使用を停止 すること。 5 処分日 平成15年5月1日 |
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