1 |
改正の背景・趣旨 |
|
本県では、地域からの地球温暖化対策を進めるため、平成12年7月に「新兵庫
県地球温暖化防止推進計画」を策定し、二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を
2010年度に1990年度比6%削減するため、県民・事業者・行政の参画と協働のも
と、自主的な取組が進むよう、主として普及啓発を行ってきたところです。
しかし、本県における温室効果ガス排出量は、産業部門6%、民生(家庭・業
務)部門8%、運輸部門8%と伸びているとともに、全体の排出量も1999年度に
おいて1990年度比で4%増えており、計画の削減目標を達成するためには、今後
10% 以上削減する必要があります。
そこで、産業部門と民生業務部門から排出される二酸化炭素排出量が1999年度
の総排出量の74%を占めていることにかんがみ、事業部門における温室効果ガス
排出抑制対策を推進するため、環境の保全と創造に関する条例を改正し、事業者
に排出抑制計画の策定、排出量の知事への報告等を義務付けることとします。 |
2 |
県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果 |
|
県では、1の背景等に基づき、条例の改正に係る骨子案を作成し、県民意見
提出手続(パブリック・コメント手続)を行いました。
ア 意見募集期間:平成14年12月27日(金)〜平成15年1月27日(月)
イ 意見提出人数:149人
ウ 意見の総件数:304件
県としては、これらの意見を踏まえ、県民による条例改正賛同の意見が多いこと、
地球温暖化対策を進める上で、今後は産業界等の温室効果ガス排出量の把握が
必要なこと、また、事業者個々の計画等の公表が妥当でないとの意見から知事が
取りまとめて公表することなどを盛り込み改正を行うこととしました。
詳しくはこちらをご覧下さい。
|
3 |
改正の内容
ア 知事は、温室効果ガス総排出量を抑制するため、一定規模以上(*1)
の事業所を設置又は管理する事業者に対して、
(ア) 知事が定める指針に基づく排出抑制計画(*2)の作成及び知事へ
の報告
(イ) 計画の実施状況の毎年度点検及び知事への報告
(ウ) 必要に応じた計画見直し
を義務付ける。
イ 知事は、報告された排出抑制計画等をとりまとめ公表する。
ウ 事業者は、排出抑制計画等の公表に努めるものとする。
エ 知事は、排出抑制計画や実施状況の内容について、必要な指導又は助言
をすることができる。
オ 知事は、報告をしなかった事業者については、報告することを勧告できること
とする。
カ 知事は、勧告に従わなかった事業者について、その旨を公表することができる。
|
(*1) |
一定規模以上の事業所
排出抑制計画書の作成を義務付けられる事業者の規模は、年間の電気または
熱の消費量等を勘案し(概ね、エネルギー使用の合理化に関する法律に規定す
る第1種及び第2種エネルギー管理指定工場相当(検討中)、別途規則で定めます。 |
|
【エネルギー管理指定工場の区分】 |
|
年間エネルギー使用量 |
種 別 |
燃料(熱) |
電気 |
第1種エネルギー管理指定工場: |
3,000kL |
1,200万kWh |
第2種エネルギー管理指定工場: |
1,500kL |
600万kWh |
|
(*2) |
排出抑制計画書の内容は、以下の項目であるが、その作成にあたり標
準となる指針(ガイドライン)を別途定める予定です。 |
|
・ 地球温暖化対策の方針
・ 推進体制
・ 温室効果ガスの排出状況及び排出量
・ 温室効果ガス削減目標
・ 実施状況の点検方法
・ 目標達成のために講ずる措置
・ 公表の方法 |
4 |
その他
規則及び指針の策定にあたっては、対象業種が様々あること、日本経団連の
環境自主行動計画等により計画的な取組を実施している事業者もあること及び
今後国が示す排出量算定方法等と整合を図る必要があることから、今後、関係
者と十分協議を行い、排出量の算定方法、削減対策や目標達成のための措置等
について標準化を図ることとしています。 |