重量車の指定基準改正等について             


 京阪神六府県市自動車排出ガス対策協議会では、窒素酸化物や粒子状物質等
の排出量について、法令により定められた基準より厳しい基準を設けて低排出ガス
車(LEV-6)の指定を行い、より環境負荷の小さい自動車の普及啓発を行ってきた。
 しかし、大気汚染の現状は依然として厳しく、これを改善するには、排出ガス量の
多い車両総重量が3.5トンを超えるトラック及びバス(以下「重量車」という。)にかか
る対策が重要である。
 このようなことから、重量車にかかる排出ガス指定基準について、従来の普及啓
発の観点と併せ、自動車メーカーにおける排出ガス低減技術の開発等を促進する
観点を加え、所要の改正を行う。


〔改正のポイント〕
@ 指定基準を強化
 ・ 車両総重量3.5トン超の重量車に関しては、現状では、国が定める最新の排ガ
ス規制値(長期規制)より20%削減したものを「LEV−6(その他)」と指定してきた
が、今後次期規制値(平成15年10月新短期規制)の基準値に対して、排出ガス
低減レベルに応じて、ULEV(75%削減)、LEV(50%削減)、TLEV(25%削減)
の三段階評価と変更する。(Aに掲げるものを除く。)
 ・ 指定基準値については、平成12年4月26日付け「低公害車等排出ガス技術
指針」(環境省)の値を使用する。
 ・ 現行基準によるLEV−6指定車については、新短期規制適用開始時期(平
成15年10月)に指定を解除する。
A 経過措置として、平成15年10月新短期規制適合車をLEV−6に指定
 ・ より低公害な自動車の普及啓発を図るため、自動車メーカーにおける新基準
適合車両の開発状況や低硫黄軽油の供給にかかる動向を勘案し、平成15年10
月新短期規制適合車を継続してLEV−6とみなす。
 ・ この措置については、次期規制(新短期規制)適合車の早期市場投入を促進
する観点から、新短期規制適用開始時期の1年前(平成14年10月)から開始し、
現行規制(長期規制)適合車の継続生産期間の終期(平成16年9月1日)をもって
終了(指定についても同時に解除)する。
 ・ この措置により指定された車種のLEV−6一覧への記載については、「LEV−
6(その他)」に分類し、備考欄に「H15規制適合車」と記載する。
B 低PM車を指定
 ・ 浮遊粒子状物質(SPM)の低減を図るため、上記重量車に係るLEV−6指定
車(平成15年新短期規制適合車を含む)のうち、PMが新短期規制値の約75%以
上低減されたものを新たに低PM車として指定する。
  ・ 低PM車については、LEV−6一覧の備考欄に「低PM車」と記載する。
・ 低PM車の指定については、Aの規定にかかわらず、新長期規制適用開始時期
(平成17年)をめどに解除する。ただし、低PM車のうちULEV・LEV・TLEVに指定
されているものについては、この限りではない。
なお、この指定基準は平成14年10月 1 日より適用とする。