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1. | 発表項目名 | |||||||||||||||||||||||||||||
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく平成13年度ダイオキシン類環境モニタリング調査(常時監視)結果及び事業者による自主測定結果等について | ||||||||||||||||||||||||||||||
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平成 14年 08月 19日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
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部局名 県民生活部 課 名 環境局:大気課、水質課、環境整備課 係 名 指導規制係(大)、水環境調査係(水)、一般廃棄物係(整) 外郭団体名等 直通電話 078-362-3280 庁内内線 3353 |
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4. |
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なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
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無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
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ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、平成13年度に兵庫県が実施したダイオキシン類環境調査(常時監視)結果及び兵庫県内(神戸市内及び姫路市内を除く。)の廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者から知事に報告のあった自主測定結果並びに県下の市町ごみ焼却施設の自主測定結果を取りまとめた。その概要は以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
なお、環境モニタリング調査結果の詳細については、別添1「平成13年度ダイオキシン類調査結果」のとおりであり、施設毎の自主測定の結果については、別添2「事業場別測定結果一覧表」、市町のごみ焼却施設の自主測定結果については、別添3「市町ごみ焼却施設自主測定結果一覧表」のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 環境モニタリング結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) 大気 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大気環境については、県下20地点で年4回実施し、年平均値で見るとその範囲は、0.039〜0.39pg-TEQ/m3で、全ての地点でダイオキシン類に係る大気環境基準(年平均0.6pg-TEQ/m3)を下回っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 水質・底質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水質環境については、県下の26河川での濃度範囲は、0.066〜0.87pg-TEQ/L、3湖沼では、0.067〜0.082pg-TEQ/L、13海域では0.065〜0.11pg-TEQ/Lで全ての地点で、ダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)を下回っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底質環境については、県下の26河川での濃度範囲は、0.066〜130pg-TEQ/g、3湖沼では3.4〜16pg-TEQ/g、13海域では0.19〜29pg-TEQ/gであり、底質の環境基準(但し、平成14年9月1日から適用:150pg-TEQ/g)を下回っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 地下水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地下水については、県下10地点で実施し、その範囲は、0.039〜0.050pg-TEQ/Lで、全ての地点で地下水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)を満たしていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 土壌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土壌については、県下24地点で実施し、その範囲は、0.0030〜1.7pg-TEQ/gで、全ての地点でダイオキシン類に係る土壌環境基準(1000pg-TEQ/g)を下回っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表1 兵庫県下の環境モニタリング調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定地点数 | 測定頻度 | 濃 度 範 囲 | 環境基準 | 単 位 | ||||||||||||||||||||||||||
大 気 | 20 | 4回/年 | 0.039〜0.39 | 0.6 | pg-TEQ/m3 | |||||||||||||||||||||||||
水 質 | 河 川 | 26 | 1回/年 | 0.066〜0.87 | 1 | pg-TEQ/L | ||||||||||||||||||||||||
湖 沼 | 3 | 1回/年 | 0.067〜0.082 | |||||||||||||||||||||||||||
海 域 | 13 | 1回/年 | 0.065〜0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
底 質 | 河 川 | 26 | 1回/年 | 0.066〜130 | (150) | pg-TEQ/g | ||||||||||||||||||||||||
湖 沼 | 3 | 1回/年 | 3.4 〜16 | |||||||||||||||||||||||||||
海 域 | 13 | 1回/年 | 0.19〜29 | |||||||||||||||||||||||||||
地 下 水 | 10 | 1回/年 | 0.039〜0.050 | 1 | pg-TEQ/L | |||||||||||||||||||||||||
土 壌 | 24 | 1回/年 | 0.0030〜1.7 | 1000 | pg-TEQ/g | |||||||||||||||||||||||||
2 自主測定結果(特定施設) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 測定結果報告状況及び排出基準(処理基準)の適合状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 排出ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||
排出ガスの測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表2のとおりである。休止中(建設中等を含む。)の施設を除き、約85%の施設について報告が行われた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排出基準は、法の施行日(平成12年1月15日)以降設置された新設施設はその日から適用(廃棄物の処理及び清掃に関する法律対象の焼却炉については、同法により平成9年12月1日から適用)され、それ以前に設置されていた施設は平成14年11月30日までは暫定排出基準が適用され、平成14年12月1日からさらに基準が強化される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報告のあった施設のうち、2施設について新設の排出基準を超えていた。また、21施設で暫定基準はクリアしているものの、平成14年12月1日から強化される基準値を超過していた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表2 排出ガス測定結果報告状況及び排出基準の適合状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施設の種類 | H14.3.31 現在届出施設数(そのうち休止中の数) | 報告施設数 (そのうちH14.3.31までに廃止届出した施設) | 濃度範囲(単位:ng-TEQ/m3N) | 排出基準不適合施設数 | 今後強化される基準に対する超過数 | |||||||||||||||||||||||||
焼結鉱製造用焼結炉 | 1(0) | 1(0) | 0.28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
製鋼用電気炉 | 3(0) | 3(0) | 0.012〜0.03 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
アルミニウム合金製造施設 | 24(0) | 23(0) | 0.17〜1.8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
廃棄物焼却炉 | 486(67) | 353(2) | 0.00001〜46 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
合 計 | 514(67) | 380(2) | − | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A 排出水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排出水の測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表3のとおりである。対象事業場すべてから報告が行われた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排出基準は、法の施行日以降新設された事業場はその日から適用され、それ以前に設置された事業場は平成15年1月14日までは暫定排出基準が適用され、平成15年1月15日からさらに基準が強化される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報告された事業場については、すべて排出基準に適合し、平成15年1月15日から強化される基準も下回っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表3 排出水の測定結果報告状況及び排出基準の適合状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象事業場内に設置された主たる施設の種類 | H14.3.31現在 対象事業場数 (そのうち休止中の数) | 報告事業業場数(そのうちH14.3.31までに廃止届出した事業場) | 濃度範囲 (単位:pg-TEQ/L) | 排出基準 不適合事 業場数 | 今後強化される基準に対する超過数 | |||||||||||||||||||||||||
アルミニウム合金製造施設 | 1(0) | 1(0) | 0.1〜1.8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
パルプ漂白施設 | 1(0) | 1(0) | 2.4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
二塩化エチレン洗浄施設 | 1(0) | 1(0) | 1.6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
廃棄物焼却施設灰貯留施設、廃ガス洗浄施設等 | 14(0) | 14(0) | 0.00091〜 2.1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
下水道終末処理施設(他の水質基準対象施設の汚水を受け入れるもの) | 10(0) | 10(0) | 0.00067〜0.12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
合 計 | 27(0) | 27(0) | − | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
B 燃え殻、ばいじん | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況及び処理基準の適合状況は表4のとおりであり、燃え殻で約75%、ばいじんで約50%の施設から報告があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
処理基準は、法の施行日以降新設された施設はその日から適用され、それ以前に設置された施設は平成14年12月1日から基準が適用される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報告のあった施設のうち、1施設についてばいじんの新設処理基準を超えていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
また、燃え殻で2施設、ばいじんで31施設が平成14年12月1日から適用される基準値を超過していた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表4 燃え殻・ばいじんの測定結果報告状況及び処理基準の適合状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H14.3.31 現在届出焼却炉数(そのうち、休止中の数) | 採取した検体の種類 | 報告施設数(そ のうちH14.3.31までに廃止届出 した施設) | 濃度範囲(単位:ng- TEQ/g) | 処理基準不適合施設数 | 今後強化される基準に対する超過数 | |||||||||||||||||||||||||
486(67) | 燃え殻 | 314(2) | 0〜9.5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ばいじん | 211(0) | 0〜33 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
備考:燃え殻、ばいじんを合わせて保管し測定しているものは、燃え殻に分類した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 自主測定の結果報告の徹底 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自主測定結果報告を行っていない施設については、文書指示等により自主測定を行い報告するよう指導している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A 基準遵守の徹底 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ア 排出ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||
排出基準を超過していた2施設のうち、1施設については改善後の再測定の結果、基準を下回っていたことを確認している。もう1施設については改善指導を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
また、平成14年12 月1 日から強化される基準を超過している21施設については、基準適用期日までに改善するよう指導している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
イ 排出水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今回の測定結果報告では全事業場で排出基準を下回っているが、今後も基準を遵守するよう指導している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウ 燃え殻、ばいじん | ||||||||||||||||||||||||||||||
ばいじんの処理基準を超過した1施設については、焼却炉の運転管理方法の改善及び燃え殻、ばいじんの適正処理について指導し、再測定の結果、基準を下回っていたことを確認している。また、平成14年12月1日から適用される基準を超過している燃え殻で2施設、ばいじんで31施設については、セメント固化や薬剤処理等で基準適用期日までに改善を行うよう指導している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 市町ごみ焼却施設自主測定結果等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 自主測定結果の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市町が設置するごみ焼却施設については、総排出量に占める割合が高かったため、平成9年1月に国が作成したダイオキシン類発生防止ガイドラインに基づき、平成8年度から施設の広域化や改修・更新により対応を指導してきたことから、今回平成13年度の自主測定結果、削減状況、施設の改修等の計画について以下のとおりとりまとめた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 平成13年度に県下で稼働中の51施設(106炉)のうち、ガイドラインで示された緊急対策基準(現行の法令基準)である80ng-TEQ/m3Nを超えた施設は無かった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A ガイドラインで示された恒久対策基準を超えた施設数は、平成13年度は、8施設(9炉)となっており、平成12年度と同数であった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B 平成8年度から平成13年度までに恒久対策基準を超えた51施設については、法令基準の適用期限である平成14年11月末までに施設の改修等を順次実施している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C 平成13年度のダイオキシン類の総排出量は、年間4.0g-TEQで、前年度に比べ60%削減され、また測定開始の平成8年度と比べて96%削減されており、恒久対策基準をもとに推計した目標値(平成14年度:年間7.6g-TEQ)を前倒しで達成した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注) 既設炉には、法令の規制値より厳しい数値が国のガイドラインとして恒久対策基準(新設基準値並み) が示されており、県においては、この恒久対策基準を基に既設炉の改善対策等を指導している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 平成13年度の測定結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年度の測定結果は表5のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表5 平成13年度ダイオキシン類測定結果 (単位:ng-TEQ/m3N) | ||||||||||||||||||||||||||||||
施設分類 | 施設数 | 炉数 | 範 囲 | 恒久対策基準超過施設数 | ||||||||||||||||||||||||||
@新設炉(全連) | 1 | 3 | 0.00076〜0.0068 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A既設炉(旧ガイドライン適用炉) | 4 | 10 | 0.00027〜0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B既設炉(連続運転) | 17 | 37 | 0.0000068〜20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C既設炉(間欠運転) | 29 | 56 | 0.000023 〜16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 51 | 106 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
A 平成8〜13年度の測定結果及び基準超過状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成8〜13年度の測定結果及び基準超過状況は表6のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表6 平成8〜13年度測定結果及び基準超過状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||||||||||||||||||
調査施設数 | 59 | 55 | 52 | 52 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
緊急対策基準 (80ng)を超えたもの | 2 (宍粟環境美化センター、高砂市美化センター) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
恒久対策基準(0.1〜5ng)を超えたもの | 41 | 34(49) | 21(49) | 17(49) | 8(50) | 8(51) | ||||||||||||||||||||||||
注1)( )は、累積超過施設数を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ダイオキシン類の総排出量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイオキシン類測定結果に基づき、年度別に県下のごみ焼却施設からの排ガス中のダイオキシン類の年間排出量を試算したところ、平成13年度の排出量は、4.0g-TEQ/年で、前年度に比べ、60%削減され、また、測定開始の平成8年に比べ96%削減されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表7 ダイオキシン類の年間総排出量 (g−TEQ/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |||||||||||||||||||||||||
兵庫県 (比率%) |
113.6 (100) |
33.8 (29.8) |
16.8 (14.8) |
13.8 (12.1) |
9.9 (8.7) |
4.0 (3.5) |
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全 国 (比率%) |
4,962 H9.1月現在(100) |
− | 1,523 H10.11現在(30.7) | 1,350 H11.11現在(27.2) |
1,013 H12.11現在(20.4) |
806 H13.11現在 (16.2) |
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注)( )内の数値は、平成8年度の総排出量を100としたときの比率を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 恒久対策基準等を超えた施設の対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||
県では、国のガイドラインに基づき、法令の規制値より厳しい恒久対策基準(新設基準並)の遵守を指導しており、市町等に対して、法令基準の適用期限である平成14年11月30日までに同基準に適合させるよう、施設の改修・更新等の対策を指導している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
恒久対策基準を超えた51施設の対策別の内訳は、表8のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表8 恒久対策基準超過施設の対策別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年次別対策 | H9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |||||||||||||||||||||||
施設の改修 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
施設の更新 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
維持管理の適正化 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
廃止 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 7 | 14 | 7 | 7 | 11 | 5 | 51 | |||||||||||||||||||||||
(5) その他の対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイオキシン類対策特別措置法の施行(平成12年1月15日)に伴い、廃棄物処理法政省令等も改正され、ごみ焼却施設から排出されるばいじん、焼却灰や最終処分場からの排出水に対しても規制が強化されることになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ばいじん、焼却灰については、溶融処理を行うよう市町に施設整備等を求めており、最終処分場についても、しゃ水工の強化、浸出液処理施設の改善等に向け、市町指導を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
また、平成9年度から市町の廃棄物担当職員等を対象にダイオキシン類削減対策技術講習会を開催している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
さらに、廃棄物焼却施設からのダイオキシン類による労働者への健康影響等を防止するため、平成13年4月、厚生労働省から「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」が示されたところであり、市町及び関係事業者等への周知・徹底を図っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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