(資料1) 光化学スモッグ広報等の発令対象地域

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

市  町

発令地域


























 

市  町

発令地域

      
      
      
      
      
      
      
神 戸 市
      
      
      
      
      
      
      
      

 東部   
   東灘区
   灘区 
   中央区

伊 丹 市

全域

相 生 市

全域

加古川市

全域

 西部   
   兵庫区
   長田区
   須磨区

龍 野 市

全域

赤 穂 市

全域

 垂水   
   垂水区
   西区 

宝 塚 市

全域

高 砂 市

全域

 北部   
   北区 

川 西 市

全域

三 田 市

全域

姫 路 市

全域

稲 美 町

全域

尼 崎 市

全域

播 磨 町

全域

明 石 市

全域

太 子 町
 

全域
 

西 宮 市

全域

芦 屋 市
 

全域
 


 

 (資料2) 光化学スモッグ広報等発令時における周知事項 


 
 
 
 
 
 
 
 

1 学校及び施設では、できるだけ屋外での運動をさけ、屋内に入ること。 
                                   
2 目に、刺激や痛みを感じた人は、洗眼する。             
                                   
3 のど、鼻に刺激や痛みを感じた人は、うがいをする。         
                                   
4 症状のひどい人は、医師の手当てを受ける。             
 

 

 (資料3) 光化学スモッグ広報等の発令基準及び措置事項































 

発令区分

発令基準

措置事項





予 報


 

基準測定局におけるオキシダント
濃度が、気象条件等から注意報の
発令基準に達するおそれがあると
判断されるとき



 

1 工場・事業場は、燃料使用量の削減
 並びに低窒素燃料への転換等により窒
 素酸化物排出量を通常の20%以上削減
 すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可
 能な限り抑制すること。
3 不用不急の自動車の運転を自粛する
 こと。



注意報

 

基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.12 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき



上記措置の徹底・確認

 



警 報

 

基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.24 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき



上記措置の徹底・確認

 



重大警報



 

基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.40 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき

 

1 工場・事業場は、窒素酸化物排出量
 を通常の40%以上削減すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可
 能な限り抑制すること。
3 自動車の運転者は、公安委員会の指
 示に従うこと。