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環境の保全と創造に関する条例一部改正(「事業者に関する温室効果ガス排出抑制」、「自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制」)骨子案にかかる県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施について | ||
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平成 14年 12月 27日(金) | ||
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部局名 県民生活部 課 名 環境局:大気課 係 名 自動車公害係 外郭団体名等 直通電話 (078)362-3286 庁内内線 3371 |
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無 | ||
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環境の保全と創造に関する条例一部改正(「事業者に関する温室効果ガス排出 抑制」、「自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制」)骨子案の 内容について、広く県民の皆さまからのご意見を募集することとなりました。 この条例骨子案についてのご意見・ご提案と環境審議会の意見を参考に条例 を作成し、平成15年2月の定例県議会に条例案を上程する予定にしています。 なお、ご提出いただいたご意見の概要とこれに対する県の対応については、最 終決定した条例案とともに公表する予定です。 資料の閲覧は、兵庫県環境局のホームページ(アドレスは下記のとおり)、各県 民情報センター、又は郵送により行うことができます。 ご意見・ご提案につきましては、事項ごとにそれぞれ各担当までご提出ください。 記 (1)事業者に関する温室効果ガス排出抑制 地域からの地球温暖化対策を進めるための一環として、電気・熱の使用量 が一定規模以上の事業所を管理等する事業者に、知事の定める指針に基づ き、自主的に二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を抑制する計画を策定し、 知事に報告するとともに、計画の実施状況の毎年度点検、必要に応じた見直 し義務等を課します。 (2)自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制 自動車NOx・PM法に基づく対策地域において、同法の排出基準に適合しな い自動車の運行規制を行います。この規制は、対策地域外の県内の自動車及 び他府県の自動車が同地域内を運行する場合にも及びます。 ※ 自動車NOx・PM法対策地域 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、 宝塚市、高砂市、川西市、播磨町、太子町 (3)詳しい資料の閲覧方法 @ インターネット(兵庫県環境局のホームページ) (a) 事業者に関する温室効果ガス排出抑制 http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/JPN/apr/boshu/onsitu/pub-index.htm (b) 自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制 http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/JPN/apr/boshu/unkokisei/pub-index.htm A 県民情報センター等(土、日、祝日及び年末年始を除く) 中央情報センター(神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館4階) 各地域県民情報センター(神戸県民局を除く各地域の県民局内) 県民生活部環境局大気課(神戸市中央区下山手通5-10-1) B 郵送 宛先を記入し、80円切手を貼り付けた定型封筒を下記の郵送先まで送付してください。 (4)ご意見・ご提案の提出 @ 受付期間 平成14年12月27日(水)から平成15年1月27日(月)まで A 提出方法 記載様式は自由ですが、必ず氏名(または勤務先の名称)、住所(または 勤務地)、電話番号をご記入のうえ、下記のご意見提出先まで、郵送、FA X、電子メールのいずれかの方法で、送付又は持参してください。 なお、お電話でのご意見等の提出はご遠慮いただいておりますのでご理解 ください。 B 提出先 (a) 事業者に関する温室効果ガス排出抑制 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10−1 兵庫県県民生活部環境局大気課 地球環境係 電話:078−362−3284/FAX:078−362−3966 e-mail:taikika@pref.hyogo.lg.jp (b) 自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10−1 兵庫県県民生活部環境局大気課 自動車公害係 電話:078−362−3286/FAX:078−362−3966 e-mail:taikika@pref.hyogo.lg.jp |
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