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緑化義務 |
市街化区域内において建築面積1千u以上の建築物を新築する場合、建築物の緑化基準に従って当該建築物を緑化しなければなりません。 |
建築物の緑化基準 |
当該建築物の屋上面積の20%以上を、建築物の緑地として確保しなければなりません。なお、建築物上に太陽電池(太陽光発電パネル)を設置した場合、その面積の50%を建築物の緑地とみなすことができます。 |
緑化計画届の提出義務 |
建築物の緑化義務を有する新築を行う場合、当該建築物の緑化に関する計画を作成し、建築確認申請の前に提出しなければなりません。
また、計画の内容を変更するとき及び緑化が完了したときは、それぞれ変更届、完了届を提出しなければなりません。 |
勧告・公表 |
ア 知事は、緑化計画の届け出義務者が届け出を行わないとき、届け出を行うことを勧告することができます。
イ 知事は、緑化計画の内容が基準に著しく適合しないと認めるとき、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
ウ 知事は、勧告に従わない場合にはその旨を公表することができます。 |
国等の特例 |
国の機関又は地方公共団体が行う建築物の新築については、緑化計画届等の提出義務はありませんが、届け出の例により通知しなければなりません。 |