建築物の緑化(屋上緑化等)の推進 |
〜 環境の保全と創造に関する条例による制度化 〜 |
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1 趣 旨 |
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建築物の屋上や壁面の緑化は、ヒートアイランド現象の緩和等に効果を有し、緑化可能地が限られた都市部において総合的な緑化を進めていく上で、公園や街路樹の整備等とともに重要な役割を果たす。 |
このため、建築物を新たに緑化スペースとして捉え、「環境の保全と創造に関する条例」において、建築物の緑化に関する義務やその実効性を確保する計画の届出、勧告及び公表について制度化を図り、都市環境問題の改善に向けて建築物の緑化を推進していく。
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「環境の保全と創造に関する条例・規則」抜粋 |
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2 制度の概要 |
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※1 建築物の新築とは、建築物を基礎から建築する次の場合をいう。 |
@ 更地に建築物を建設すること。 |
A 建築物のある敷地内に別棟の建築物を建設すること。なお、既存建築物と渡り廊下等で連結する場合も、 新たな建築物は新築として取り扱う。 |
B 既存の建築物を撤去し、改めて建築物を建築すること。 |
※2 屋上面積とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分のうち、空気調節機器など建築物の管 理に必要な施設の面積を除いた面積をいう。 |
建築物緑化計画の手引き |
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3 施行期日 平成14年10月 1 日 |
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屋上緑化資金融資制度 |
屋上緑化補助制度の募集案内 |