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国は、自動車NOx・PM法に基づき、事業者による自動車からの排出ガス抑制対策を実施するため、事業者自らが対策を進めていく際の判断の基準と自動車使用管理計画の提出方法等に関する命令を定め、一定台数(30台)以上自動車を使用する事業者(特定事業者)のみなさまからは、平成17年度までの自動車使用管理計画書を提出いただいているところです。(自動車運送事業者等は近畿運輸局長に、それ以外の事業者については兵庫県知事に提出。)
平成18年3月に命令の一部が改正され、特定事業者のみなさまから改めて平成22年度までの計画書を提出していただくことになりました。
つきましては、新しい計画書の様式、作成ソフト及び記入要領を作成しましたので、計画書の作成にご活用下さい。
なお、計画書の提出期限は、平成18年8月31日まで(平成18年度以降に特定事業者となった場合は、該当することとなった日から3月以内)となっていますので、よろしくお願いします。
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