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平成17年12月8日 健康生活部環境局大気課

ディーゼル自動車等運行規制1年間の施行状況等について

 
阪神東南部地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市南部、芦屋市、伊丹市)における環境基準の達成をより確実なものとするため、平成15年10月に「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、車両総重量8トン以上の自動車(バスについては定員30名以上)のうち、自動車NOx・PM法の排出基準を満たさない車両については、平成16年10月より初度登録日に従って阪神東南部地域での運行の規制を開始したところである。
 運行規制開始から9月末で1年が経過したが、その施行状況等は以下のとおりである。
 違反車両は、想定した台数よりも少なく適合車への買替えや配車計画の調整等事業者の努力が認められるところである。一方、今後規制対象車両が増加することから、検査体制の充実を図るとともに違反車両事業者への的確な指導を行うこととする。

1 規制の実施状況について(資料1)
(1)カメラ検査
@ 対象車両約7万台を検査し、0.12%に当たる83台、67事業者の違反車両を確認した。

検査回数 撮影全車両
台数
運行規制
対象台数
適合車両 猶予期間
車両
違反車両
82 448,784  69,890 
(100%)
県内車両 7,306 12,918 18 20,242
(10.45%) (18.48%) (0.03%) (28.96%)
県外車両 35,703 13,880 65 49,648
(51.09%) (19.86%) (0.09%) (71.04%)
43,009 26,798 83 69,890
(61.54%) (38.34%) (0.12%) (100%)


A 違反車両0.12%は、県内の総車両登録台数における規制対象車両の割合を推計すると3.3%であるのに比べ少なく、事業者においても適合車への買替えや配車計画の調整等の努力が進んでいるものと思われる。

B 違反した67事業者のうち、61事業者には、警告文書を送付指導し、警告文書受取り後の再違反車両である6事業者については、条例に基づく「報告徴収」を実施した。

C 違反車両は、近畿、中四国地方の車両が多かったため、流入車両・違反車両が多い府県(香川県、滋賀県、広島県、徳島県、京都府、三重県、奈良県、愛媛県及び和歌山県)及び商工会議所連合会・商工会連合会に出向き、広報誌やホームページへ規制内容を掲載する等周知の依頼を行った。
  
(2)街頭検査
  38回、375台の検査を実施したが、違反車両は確認されなかった。

(3)立入検査
@ 運送事業者への立入検査では473事業所、2,890台を確認した。その結果、猶予期間切れ車両(規制対象地域を運行すれば違反となるもの)を43台確認した。
A 荷主等への立入検査では377事業所、所有車両79台の車検証を確認したところ、猶予期間切れ車両2台を確認した。
B 猶予期限切れ車両については、対象地域の運行はできない旨事業者を指導した。
 
2 大気環境濃度について
 運行規制を開始した平成16年10月から翌3月までの6ケ月間の規制対象地域内の測定局の平均濃度は、二酸化窒素(13局)が0.032ppm(平成15年度は0.034 ppm)、浮遊粒子状物質(8局)が0.026mg/m3(平成15年度は0.028 mg/m3)であり、平成15年度に比べ低くなっている。
 今後とも環境モニタリングを継続していく。

3 今後の対応について
 本年10月以降、規制対象車両が拡大・増加することから、引続き啓発を行うとともに、夜間監視の強化など@カメラ検査、A街頭検査、B立入検査の充実を図り、違反車両事業者への的確な指導を行う。

自動車の種別ごとの運行規制の猶予期間
自動車の種別 初度登録日 運行規制の猶予期間
普通貨物自動車
(車両総重量
 8トン以上)
平成元年9月30日まで 平成16年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
平成元年10月1日から平成5年9月30日まで 平成17年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
平成5年10月1日から平成8年9月30日まで 平成18年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
平成8年10月1日から平成15年12月31日まで 初度登録から起算して10年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了日
大型バス
(乗車定員30名
 以上)
昭和61年9月30日まで 平成16年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
昭和61年10月1日から平成2年9月30日まで 平成17年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
平成2年10月1日から平成5年9月30日まで 平成18年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
平成5年10月1日から平成15年12月31日まで 初度登録から起算して13年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了日
特種自動車
(車両総重量
 8トン以上)
昭和63年9月30日まで 平成16年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
昭和63年10月1日から平成4年9月30日まで 平成17年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
平成4年10月1日から平成7年9月30日まで 平成18年9月30日以降の車検証の有効期間満了日
平成7年10月1日から平成15年12月31日まで 初度登録から起算して11年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了日
  
(注)
  
 オレンジ色の部分は、平成17年10月より規制対象となる車両を表す。

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