兵庫県分別収集促進計画

 
平成14年8月19日
 
1 計画策定の意義
 
 平成9年度から「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下、「容器包装リサイクル法」という。)が施行され、平成12年度から対象品目を拡大して全面施行されている。
 県では、社会の構成員すべての参画と協働による持続可能な環境適合型社会の形成を目指して、平成7年7月に「環境の保全と創造に関する条例」を制定し、平成13年5月には、「ひょうご循環社会ビジョン」を策定し、本県における廃棄物・リサイクル対策における目指すべき社会として、「持続可能な循環型社会」を掲げている。
 そして、その具体的な実施計画として、平成14年3月に「兵庫県廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物の減量化の施策目標の一つとして「容器包装リサイクル法の全面施行」を掲げ、容器包装廃棄物の分別収集の推進することとしている。
 また、本年6月に、容器包装リサイクル法第8条に基づき、全ての市町(22市66町、計画策定主体:21市36町8事務組合)において、分別収集計画が策定されたところであり、本計画は、「容器包装リサイクル法」第9条の規定に基づき、市町等の分別収集計画に定められた容器包装廃棄物の排出量及び分別収集量を取りまとめるとともに、県としての分別収集促進のための施策を示したものである。
 
2 基本的方向
 
 本計画を策定するに当たっての基本的方向を以下に示す。
(1) 環境に配慮した持続可能な循環型社会の実現を目指す。
(2) 県民、事業者及び行政の各主体がそれぞれの公平な役割分担をもとに自発的かつ積極的な取り組みとする。
(3) 廃棄物の発生抑制を第一とし、次いでリターナブル容器の活用等の再使用を図り、それができないものについて、再資源化やエネルギー回収を図る。
(4) 分別収集の対象及び量を段階的に拡大する。
 
3 計画期間
 
 本計画の計画期間は、平成15年4月を始期とする5年間とし、3年ごとに改定する。
 
4 対象品目と品目ごとの取り組み市町の数
 
 本計画の対象となる容器包装廃棄物は、次の10種であり、その品目ごとの各年度における分別収集取り組み市町の数は、表1のとおりである。
 なお、この取り組み市町の数には、市町等が関与した集団回収や拠点回収のみによる取り組みの場合も含んでいる。
(1) 商品の容器のうち、主として鋼製のもの(以下、「スチール缶」という。)
(2) 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のもの(以下、「アルミ缶」という。)
(3) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のもの(以下、「無色ガラスびん」という。)
(4) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のもの(以下、「茶色ガラスびん」という。)
(5) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のもの(以下、「その他ガラスびん」という。)
(6) 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、飲料を充てんするためのもの(以下、「紙パック」という。)
(7) 商品の容器のうち、主として段ボール製のもの(以下、「段ボール」という。)
(8) 商品の容器包装のうち、主として紙製のものであって、紙パック又は段ボール以外のもの(以下、「その他紙製容器包装」という。)
(9) 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、飲料又はしょうゆをを充てんするためのもの(以下、「ペットボトル」という。)
(10) 商品の容器包装のうち、主としてプラスチック製のものであって、ペットボトル以外のもの(以下、「その他プラスチック製容器包装」という。)及びこのうち、白色の発泡スチロール製の食品トレイ(以下、「白色トレイ」という。)
 
 
表1 品目ごとの分別収集取り組み市町の数
 
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
スチール缶
 
88 88 88 88 88
(65) (65) (65) (65) (65)
アルミ缶
 
88 88 88 88 88
(65) (65) (65) (65) (65)
無色ガラスびん
 
88 88 88 88 88
(65) (65) (65) (65) (65)
茶色ガラスびん
 
88 88 88 88 88
(65) (65) (65) (65) (65)
その他ガラスびん
 
81 82 82 84 84
(61) (62) (62) (64) (64)
紙パック
 
71 74 74 75 75
(58) (60) (60) (61) (61)
段ボール
 
81 82 82 82 83
(61) (62) (62) (62) (63)
その他紙製容器包装  29 32 36 42 47
(21) (24) (28) (34) (39)
ペットボトル
 
82 86 86 87 87
(63) (64) (64) (65) (65)
その他プラスチック製容器包装 42 61 70 72 76
(39) (47) (53) (55) (59)

 
うち白色トレイ 17 28 30 31 31
(16) (21) (22) (23) (23)
注:括弧内の数は計画策定主体の数を示す。
 
5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第9条第2項第1号)
 
 兵庫県下で排出される容器包装廃棄物の各年度における市町別の排出量の見込み及びその合算量は、別表1のとおりである。また、容器包装廃棄物の種類ごとの内訳は、表2のとおりである。
 
表2 容器包装廃棄物の種類ごとの排出量(単位:t)
 
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
スチール缶 28,543 28,456 28,389 28,333 28,264
アルミ缶 11,373 11,436 11,561 11,580 11,644
無色ガラスびん 34,851 34,475 34,093 33,715 33,327
茶色ガラスびん 23,307 22,966 22,681 22,369 22,084
その他ガラスびん  9,835  9,716  9,622  9,526  9,441
紙パック 10,318 10,441 10,552 10,667 10,777
段ボール 65,413 66,283 67,257 68,161 69,045
その他紙製容器包装 74,547 74,966 75,397 75,821 76,166
ペットボトル 17,805 18,318 18,776 19,267 19,764
その他プラスチック製容器包装 156,513
 
157,430
 
158,381
 
159,230
 
159,944
 
合  計 432,505 434,487 436,709 438,669 440,456
 
6 各年度において得られる分別基準適合物の見込量(法第9条第2項第2号)
 
 市町が分別収集計画に基づき分別収集をして得られた物のうち、分別基準に適合し、主務大臣が指定する施設に保管されているものを分別基準適合物という。
 兵庫県下において得られる分別基準適合物の各年度における市町別の特定分別基準適合物ごとの見込み及びその合算量は、別表2から8までのとおりである。 
 このうち、指定法人による引き取りではなく、市町等が独自に(以下、「別ルート」という。)再資源化を行う予定の容器包装廃棄物ごとの見込量の市町別の内訳は、別表9から15までのとおりである。
 また、これらの総括表は、表3のとおりである。
 
表3 特定分別基準適合物の見込量の総括表(単位:t)
 
       平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
無色ガラスびん 14,490 15,766 16,048 16,536 16,883
( 9,650) (10,227) ( 9,889) ( 9,891) ( 9,965)
茶色ガラスびん 10,117 10,651 10,749 10,984 11,132
( 6,957) ( 7,186) ( 6,928) ( 6,875) ( 6,879)
その他ガラスびん 4,202 4,612 4,702 4,900 5,015
( 2,415) ( 2,596) ( 2,541) ( 2,604) ( 2,640)
その他紙製容器包装 1,690 2,550 4,617 4,914 5,627
( 1,585) ( 2,305) ( 3,188) ( 3,287) ( 3,388)
ペットボトル 5,400 6,156 6,558 7,121 7,615
( 1,619) ( 1,666) ( 1,705) ( 1,523) ( 1,556)
その他プラスチック 製容器包装 5,410.3 6,904.3 11,329.4 15,558.4 16,637
(896.3) (1,402.3) ( 408.4) ( 580.4) ( 634)
うち白色トレイ 351.3 396.3 535.4 556.4 557.5
( 344.3) ( 347.3) ( 350.4) ( 360.4) (361)
合  計 41,309.3 46,639.3 54,003.4 60,013.4 62,909
(23,122.3) (25,382.3) (24,659.4) (24,760.4) (25,062)
注:括弧内の量は、指定法人による引き取りではなく、市町等が別ルートで再資源化を行う予定量を示す。
 
7 各年度において得られる法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の見込量(法第9条第2項第3号)
 
 兵庫県下において分別収集をして得られる法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の各年度における容器包装の区分ごとの市町別の見込み及びその合算量は、別表16から19までのとおりであり、その総括表は、表4のとおりである。
 
表4 法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の見込量の総括表(単位:t)
 
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
スチール缶 16,509 17,372 17,659 18,049 18,366
アルミ缶 5,133 5,732 5,952 6,223 6,458
紙パック   973 1,055 1,090 1,133 1,213
段ボール 28,225 29,728 30,423 31,311 32,484
合  計 50,840 53,887 55,124 56,716 58,521
 
 
8 分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町相互間の分別収集に関する情報の交換の促進その他の分別収集の促進に関する事項(法第9条第2項第4号)
 
(1) 容器包装リサイクルについての啓発
 容器包装リサイクルに関するパンフレットの作成・配布や「5R生活推進県民大会」の開催等により、分別収集の促進の意義に関する知識の普及を図る。
 また、環境教育の一つとして小学生を対象とした「ごみをへらすアイデア」を募集し、容器包装廃棄物を含め、ごみの減量化、分別、利用の方法などについて考える機会を設ける。
 
(2) 5R生活推進会議の運営
 県民、事業者及び行政の協議の場として、生産、流通、消費、再生の各界代表と行政による「5R生活推進会議」を開催し、ごみの発生抑制、減量化・再資源化に係る協議を行い、各主体が一体となった容器包装リサイクルの推進に向けた取り組みを行う。
 また、この会議を活用し、市町相互間の分別収集等に関する情報交換の促進を図る。
 
(3) マイ・バッグ・キャンペーンの展開
 5R生活推進会議での取り組みとして、買い物袋持参運動(マイ・バッグ・キャンペーン)を実施し、消費者と流通業者が協力して実践活動を行うことにより、容器包装廃棄物の発生抑制を図る。
 
(4) スリム・リサイクル宣言の店の指定
 5R生活推進会議での取り組みとして、紙パック、空き缶、トレイ等の回収促進、買い物袋持参運動、簡易包装の推進等、ごみの減量化、再資源化に取り組んでいる店舗等を募集し、審査の上、「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店(スリム・リサイクル宣言の店)」として指定することにより、事業者、県民及び行政が一体となったごみ減量化、再資源化運動の積極的な展開を図る。
 特に顕著な実績を上げている店舗等については、事例発表等の機会を設け、容器包装リサイクルの一層の推進を図る。
 
(5) 市町等の廃棄物再生利用施設の整備
 市町等における分別収集の促進には、容器包装廃棄物の選別、圧縮・梱包、保管を行う廃棄物再生利用施設の整備が必要であるため、県としては、市町等に対する技術的援助や国庫補助金の確保に努め、国庫補助制度を活用し、リサイクルプラザ、リサイクルセンター、ストックヤード等の整備を促進する。
 
(6) 広域リサイクル拠点の整備
 財団法人兵庫県環境クリエイトセンターのコーディネートにより、民間を中心に広域的なリサイクル拠点の整備が進められており、その中で、その他プラスチック製容器包装のリサイクルについても検討されている。県としても、広域リサイクル拠点の整備を推進するため、支援体制の構築を行う。
 
5R:
 「資源・エネルギーの投入と廃棄物等の排出を最小化する」という循環型社会を実現するためには、単に排出されたものをリサイクルするという取り組みのみを目指すのではなく、まず第一にreduce(資源・エネルギーの投入量を減らす)、第二にreuse(繰り返して使う)、第三にrecycle(再生利用する)を行うこと(3R)が重要となる。県では、それに加えて、refuse(ごみとなる物の受け取りを拒否する)、repair(修理して使う)という行動も取り込んで、5Rとして、これからのライフスタイルに関する概念を整理した。
 

添付資料(PDFファイル)

別表1 容器包装廃棄物の排出量の見込み
別表2 特定分別基準適合物(無色ガラスビン)の見込量
別表3 特定分別基準適合物(茶色ガラスビン)の見込量
別表4 特定分別基準適合物(その他ガラスビン)の見込量
別表5 特定分別基準適合物(その他紙製容器包装)の見込量
別表6 特定分別基準適合物(ペットボトル)の見込量
別表7 特定分別基準適合物(その他プラスチック製容器包装)の見込量
別表7−2 特定分別基準適合物(その他プラスチック製容器包装(白色トレイ回収を含まない)の見込量
別表8 特定分別基準適合物(その他プラスチック製容器包装のうちの白色トレイ回収のみの見込量
別表9 別ル−トで再資源化される無色ガラスビンの見込量
別表10 別ル−トで再資源化される茶色ガラスビンの見込量
別表11 別ル−トで再資源化されるその他ガラスビンの見込量 
別表12 別ル−トで再資源化されるその他紙製容器包装の見込量
別表13 別ル−トで再資源化されるペットボトルの見込量
別表14 別ル−トで再資源化されるその他プラスチック製容器包装の見込量
別表14−2 別ル−トで再資源化されるその他プラスチック製容器包装(白色トレイ回収を含まない)の見込量
別表15 別ル−トで再資源化されるその他プラスチック製容器包装のうちの白色トレイ回収のみの見込量
別表16 スチ−ル缶の回収見込量
別表17 アルミ缶の回収見込量
別表18 紙パックの回収見込量
別表19 ダンボ−ルの回収見込量