第十六条 |
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 |
2 |
前項の基準が、ニ以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、政府は政令で定めるところにより、その地域又は水域の指定の権限を都道府県知事に委任することができる。 |
3 |
第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。 |
4 |
政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。 |