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兵庫の環境
安全な環境を

 事業活動や日常生活で使われ、大気や水などの環境中に排出されたいろいろな化学物質の中には、環境汚染の原因になったり、生態系や人の健康に影響を及ぼすものもあります。
 このため、兵庫県では、有害な化学物質についてPRTR制度を活用し、リスクコミュニケーションを図ることにより、化学物質による環境汚染を減らしていくための取り組みを進めています。

●PRTR (Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)
  PRTR制度は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に基づき、どのような化学物質がどれだけ環境中へ排出されているかを、事業者の届け出などから調べて、集計・公表するしくみです。
 PRTR制度には、事業者が化学物質を適正に管理し、排出量の削減を自主的に進めるとともに、行政・事業者・住民が化学物質のリスク(危険性)について、情報の共有と相互理解を推進していく効果が期待されています。
(1) 事業者は、化学物質の「環境への排出量」「廃棄物としての移動量」を把握し、届け出ると共に「化学物質管理指針」による適正管理を行うことが義務付けられています。
(2) 家庭、農地、自動車などからの届出対象外化学物質の排出については国が推計し、事業者からの届出と併せて、集計結果を公表します。
(3) 集計結果以外にも、個別の事業所ごとのデータについては、開示請求すれば誰でもデータを入手する事ができます。
 兵庫県では、行政・事業者・住民が化学物質のリスク(危険性)についての知識・認識を共有し、コミュニケーションを進めていくために、平成15年度から県下各地で事業者講習会や県民講座を開催するなど、PRTR制度の円滑な実施に努めています。

●化学物質の排出の現状
 平成16年度に兵庫県内の事業者から届出のあった排出・移動量(平成15年度実績データ)は以下のとおりです。
<兵庫県の排出・移動量の状況>
兵庫県の排出・移動量の状況

<物質別の届出に基づく排出量(上位5物質)>
物質別の届出に基づく排出量(上位5物質)

一口メモ
■PRTRの対象物質
 PRTR法では、「人の健康」「生態系」「オゾン層破壊」の観点から354物質を対象に指定しています。(法では「第1種指定化学物質」と呼んでいます。)
■PRTRの対象事業者
 次の全てを満たす場合、届け出が義務付けられています。
 (1)対象業種(製造業など23業種を指定)に該当
 (2)従業員数が21人以上
 (3)対象物質を一定量以上製造、または使用しているか、法で定める特定の施設を
  設置している。

  詳しくは・・・「PRTR関連情報