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兵庫の環境
さまざまな公害をなくす

 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動のほか悪臭、地盤沈下、土壌汚染が公害と定義されています(典型7公害といいます)。
 これらに対する苦情のほか、不法投棄や害虫等の発生など多種類の苦情が寄せられています。

●悪臭
 悪臭は騒音・振動と同様、身近で感覚的な公害であり、苦情件数も、全公害のうち約13%を占めています。
 悪臭公害はアンモニアなど色々な物質が影響して起こりますので、「悪臭防止法」により、悪臭苦情の主な原因となっている22物質を特定悪臭物質として指定して、市町が工場などから排出される量を規制しています。

●土壌汚染
 土壌は、いったん汚染されると、有害物質が蓄積され、汚染が長期にわたるという特徴があります。近年、事業所におけるISO14001取得や跡地の再開発・売却などに伴う自主的な土壌汚染調査の実施が進むにつれ、工場跡地や市街地などでの土壌汚染が明らかになるケースが増えています。
 このことから、有害物質を取り扱っている事業所が土壌汚染の有無が不明のまま放置され、多くの人が立ち入ることができる住居や公園などに利用されることで人への健康影響被害が生じることを防ぐため、平成15年2月15日から「土壌汚染対策法」が施行されています。「土壌汚染対策法」では、一定の機会をとらえ土壌汚染調査や汚染対策措置を実施することが定められています。
 また、農用地の土壌汚染については「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」により、調査などが実施されています。
   詳しくは・・・「土壌汚染対策のページ


●地盤沈下
 地盤沈下は、地下水の過剰なくみ上げによるものといわれています。かつて、阪神地域では深刻な事態となりましたが「工業用水法」の施行などにより、昭和40年ごろから沈下が弱まり、最近では、海岸付近以外の地域及び消雪用の地下水くみ上げに起因すると考えられる沈下が観測される地域以外はほぼ停止しています。


公害苦情件数の推移
公害苦情件数の推移