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騒音や振動は、人の耳や体で直接感じるものであることから、感覚的な公害とも呼ばれています。特に、騒音は公害の苦情件数の約19%を占めています。 騒音は、私たちの睡眠を妨げたり、会話を妨害するなど、生活環境をそこないます。また、振動は建物などに物的被害を及ぼすこともあります。 その発生源は、大別すると建築・土木工事、製造事務所、交通機関などですが、最近では、商店・飲食店の営業や家庭生活に伴う近隣騒音が問題となってきています。 |
騒音に係る環境基準 | |
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新幹線鉄道・航空機騒音に係る環境基準 | |
平成16年度騒音苦情件数 | 平成16年度振動苦情件数 |
騒音の大きさの例 |
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振動による影響 |
騒音・振動の防止のために |
●工場などの騒音・振動 |
工場などから発生する騒音・振動による被害を防止し、快適な生活環境を守るため、「騒音規制法」、「振動規制法」および「環境の保全と創造に関する条例」により、騒音や振動の大きさを一定の基準以下とするよう規制をしています。苦情などがあると、市町は、騒音を測定し、工場に対し、防音装置や防振装置の設置などを指導しています。 |
●建設作業による騒音・振動 |
建設作業のうち別に定めるもの(特定建設作業)については、法律や条例により、事前に市町へ届け出をさせ、作業時間の調整や、騒音・振動を発生させないための技術指導を行っています。また、新しい工法や機械の採用による低騒音化などを進めています。 |
規制のしくみ |
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●自動車による騒音・振動 |
自動車騒音については、ほぼ半分の地点で全時間帯環境基準が達成されています。 特に、国道43号・阪神高速神戸線沿道については、国、県、関係市等で構成する「国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議」において具体的な対策の検討を行い、国道43号の片側3車線化、低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置等の道路構造対策を実施し、平成10年4月に概ね完了しました。また、同年4月から大型車等の夜間通行帯規制を実施しています。この結果、かなりの騒音低減効果が見られました。今後は、自動車走行量を抑制するための各種対策の具体化に向けた検討を進めることとしています。 なお、国道43号以外の騒音の深刻な地域についても、現在、国、県、市等の関係機関により対策の検討を進め、順次実施されています。 振動については、要請限度を超える地点はありません。 |
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●航空機騒音 |
大阪国際空港は、人家の密集地域にあるため、航空機から発生する音が周辺に与える影響は大きなものがあります。 そのため、騒音の低い航空機の導入などの発生源対策、住宅や学校などの防音工事、住宅の移転、緑地帯の整備などの周辺対策が進められています。 騒音の経年変化では、関西国際空港の開港により、大きな改善がみられましたが、国土交通省は平成15年の調査で再び騒音値の増加がみられたとして、平成17年4月から、高騒音機材の就航禁止、ジェット枠の見直し等が行われました。 |
大阪国際空港騒音経年変化グラフ |
●近隣騒音 |
住宅の過密化、生活様式の多様化などから、ペットの鳴き声、隣人の話し声、ふろ・トイレ等の給排水音やピアノの音による身近な生活騒音が最近、問題となっています。 カラオケ騒音や商業宣伝の騒音は、条例で規制しています。一般家庭から発生する生活騒音は、発生源が多種多様で、また近隣の人間関係など複雑な要因もあり、一律的な対策が困難であるので、一人ひとりが近隣に迷惑をかけないという心がけが大切です。 |
詳しくは・・・「環境データ : 騒音・振動」