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水は生命の源です。水は、私たち人間はもとより、地球上の生きものにとって欠くことができない大切なものです。 しかし、一度汚染されると、毎日の暮らしに大きな支障をきたすだけでなく、農業、水産業、工業などの産業活動にも被害を与え、飲料水、食物などを通じて健康にも影響を及ぼすことになります。そして、散策や水浴などのレクリエーションや憩いの場である川や湖、海岸などを不快なものにします。 そのため、県においては各種の水質保全施策を展開しています。従来からの産業排水対策、生活排水対策に加えて、平成14年には「ひょうごの森・川・海再生プラン」を策定し、失われた自然、健全な水循環、人と自然のつながりの再生・回復をめざして、森・川・海を一体とした環境保全、環境再生に取り組んでいます。 また、最近はこのほかにも有害な化学物質による土壌や地下水の汚染などの問題が起こっており、その汚染の実態も調査しています。 |
水質汚濁に係る環境基準 |
@人の健康の保護に関する環境基準 |
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海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 |
ダイオキシン類による水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準 |
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A生活環境の保全に関する環境基準 |
ア 河川 |
a 河川(湖沼を除く。) (ア) |
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(イ) |
項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
類型 | 全亜鉛 | |
生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03r/L以下 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03r/L以下 |
生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03r/L以下 |
生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03r/L以下 |
b 湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖) |
(ア) |
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(イ) |
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(ウ) |
項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
類型 | 全亜鉛 | |
生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03r/L以下 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03r/L以下 |
生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03r/L以下 |
生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03r/L以下 |
イ 海域 |
(ア) |
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(イ) |
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(ウ) |
項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
類型 | 全亜鉛 | |
生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02r/L以下 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01r/L以下 |
水質の監視 |
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水質の現状 |
河川の水質は、人の健康の保護に関する環境基準については、一部の項目を除き環境基準 を達成しています。基準超過の原因はすべて自然由来であり、地質による自然的な影響や海 水の影響を受けたもので、いずれの地点でも、利水状況からみて健康に影響が生じるおそれは ありません。 また、湖沼・海域の水質は、人の健康の保護に関する環境基準については、測定したすべて の地点で環境基準を達成しています。 一方、生活環境の保全に関する環境基準については、河川のBODについては改善がみられる ものの海域のCODについては近年横ばい状態で推移しています。 |
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水質汚濁防止のために |
水質の汚濁は、工場などからの産業排水や炊事・洗濯・便所などの生活排水、畜産排水などによって引き起こされます。そこで、県ではこれらについて、それぞれ汚濁物質の排出量を減らすようさまざまな対策を進めています。 |
詳しくは・・・「政策・計画・方針等 : 水質汚濁・地盤沈下」
「環境データ : 水質汚濁・地盤沈下 、 化学物質」