用語の解説


温室効果ガス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の6種類のガス。
(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に規定)
温暖化アセス制度  平成8年7月1日から「環境の保全と創造に関する条例」第143条に基づき、一定規模以上の工場等の新増設等を行う場合、事業者は、知事が定める指針により、温暖化対策に必要な措置を行い、その措置について知事に届け出る制度。
環境の保全と創造に関する条例  県民・事業者・行政など社会の構成員すべての参画と協働により、自然と共生し持続的発展が可能な環境適合型社会の形成をめざして、環境政策の基本理念や施策の方向を明らかにするとともに、新たな実効ある施策を盛り込んだ条例。平成7年7月18日制定。
気候変動に関する国際連合枠組条約  1994年発効。気候系に対して危険な人為的な干渉を及ぼすことにならない水準において大気中の温室効果ガス濃度を安定化させることがこの条約の究極の目的。
京都議定書  議定書とは、国際条約の部分的に強化するため、条約本体とは別に定められた取り決め。
 京都議定書は、気候変動に関する国際連合枠組条約の実効性を確保するため、平成9年12月京都で開催されたCOP3で採択された気候変動枠組条約の議定書。 
 先進各国は2008年から2012年の第1約束期間における温室効果ガスの削減数値目標(日本6%、アメリカ7%、EU8%など)を約束した。
 わが国は、平成14年6月4日受諾した。
新兵庫県地球温暖化防止推進計画  地域からの地球温暖化対策を進めるため、平成12年7月に策定した計画。目標は、温室効果ガスの総排出量を、2010年度において、1990年度レベルから6%削減することである。内容は、本県の温室効果ガスの排出実態を明らかにしたうえで、地域特性を踏まえた削減目標を掲げ、県民・事業者・行政の取り組むべきマスタープランであるとともに、各主体の行動指針を示したものである。
地球温暖化  「人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象」(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第1項)
地球温暖化対策の推進に関する法律  もっぱら、地球温暖化防止を目的とするわが国初めての法制度。平成10年10月9日制定。
 平成9年12月に京都で開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において採択された「京都議定書」におけるわが国の温室効果ガス削減目標(2008年から2012年の第1約束期間に6%削減)を達成するため、国、地方公共団体、事業者、国民のすべての主体の役割を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針を定めている。
 平成14年6月、わが国が「京都議定書」を受諾したことに伴い、その目標達成のための京都議定書達成計画の策定、地球温暖化対策推進本部の設置等を加え一部改正された。