事業者に対する温室効果ガス排出抑制案

1 条例の改正
 現行の「環境の保全と創造に関する条例」に以下の事項に関する規定を追加するよう一部改正を行う。

(1) 知事は、温室効果ガス総排出量を抑制するため、一定規模以上(*1)の温室効果ガ
 スを排出する事業所を管理等する事業者に対して、
  ア 知事が定める指針に基づく排出抑制計画(*2)の作成及び知事への報告
  イ 計画の実施状況の毎年度点検及び知事への報告
  ウ 必要に応じた計画見直し 
 を義務づける。
(2) 知事は、報告された排出抑制計画等をとりまとめ公表する。
(3) 事業者は、排出抑制計画等の公表に努めるものとする。
(4) 知事は、排出抑制計画や実施状況の内容について、必要な指導又は助言をすること
 ができる。
(5) 知事は、報告をしなかった事業者については、報告することを勧告できるこ
 ととする。
1 一定規模以上の事業所
排出抑制計画書の作成を義務づけられる事業者の規模は、年間の電気または熱の消費量等を勘
案し(概ね、エネルギー使用の合理化に関する法律に規定する第1種及び第2種エネルギー管理
指定工場相当(検討中))、別途規則で定める。
*2 排出抑制計画書の内容は、以下の項目であるが、その作成については、標準となる指針(ガイドラ
イン)を別途定める予定である。
 以下の内容について、別途指針で定める予定である。
  ・ 地球温暖化対策の方針
  ・ 推進体制
  ・ 温室効果ガスの排出状況及び排出量
  ・ 温室効果ガス削減目標
  ・ 実施状況の点検方法
  ・ 目標達成のために講ずる措置
  ・ 公表の方法
2 その他
 規則及び指針の策定にあたっては、対象業種が様々あること、既に計画的な取組を実施している状況
及び今後国が示す排出量算定方法等と整合を図る必要があることなどから、今後、関係者と十分協議を
行い、排出量の算定方法、削減対策や目標達成のための措置等について標準化を図ることとする。

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