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1 条例の改正 |
現行の「環境の保全と創造に関する条例」に以下の事項に関する規定を追加するよう一部改正を行う。
(1) 知事は、温室効果ガス総排出量を抑制するため、一定規模以上(*1)の温室効果ガ
スを排出する事業所を管理等する事業者に対して、
ア 知事が定める指針に基づく排出抑制計画(*2)の作成及び知事への報告
イ 計画の実施状況の毎年度点検及び知事への報告
ウ 必要に応じた計画見直し
を義務づける。
(2) 知事は、報告された排出抑制計画等をとりまとめ公表する。
(3) 事業者は、排出抑制計画等の公表に努めるものとする。
(4) 知事は、排出抑制計画や実施状況の内容について、必要な指導又は助言をすること
ができる。
(5) 知事は、報告をしなかった事業者については、報告することを勧告できるこ
ととする。
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