兵庫地域公害防止計画策定の背景と目的等

1 公害防止計画とは
(1)  公害防止計画は、「環境基本法」に基づき、環境大臣から対象地域や主要課題を示した策定の指示を受けて定める計画であり、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7つの項目で環境基準を達成することを目的としています。
(2)  兵庫県では、昭和47年度以来、これまで、6次にわたり公害防止計画を策定し、公害の防止に関する諸施策を推進してきました。
(3)

 公害防止計画では、環境基準の達成が進んだ市町は、対象地域から外れることになっており、今回策定する第7次計画では、次の市町が対象地域となっています。


 
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、
川西市及び播磨町
(4)  今回の計画では、特に重点的に解決を図るべきものとして、環境省から4つの主要課題(下記2(1)参照)が示されており、これらを中心に記述することとなっています。
(5)  自然環境の保全、地球環境の保全や廃棄物は、環境行政の重要な課題ですが、7項目の環境基準の達成には直接影響しないため、関連する施策として触れることにしています。
 なお、本計画で記載されていない分野の施策については、「新兵庫県環境基本計画」に基づいて実施します。
(6)  公害防止計画に基づいて県や市町が行う公害対策事業(廃棄物処理施設の整備、監視測定設備の整備等)については、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(公害財特法)に基づき、通常の補助率以上の補助を国から受けることができます。
(「公害防止計画策定手順」参照。)
2 兵庫地域公害防止計画において記載している公害防止施策の主な項目
(1)

 主要課題
 本計画において重点的に対策を講ずる主要課題として次の4項目を取り上げ、施策を記載しています。

1. 交通公害(国道43号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道や山陽新幹線鉄道沿線における交通公害の防止)
2. 河川の水質汚濁(水質汚濁の著しい河川のBODに係る水質汚濁の防止)
3. 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁(大阪湾及び播磨灘のCODに係る水質汚濁並びに大阪湾の窒素及びりんによる富栄養化の防止)
4. 地下水汚染(トリクロロエチレン等による地下水汚染の防止)
(2)

 その他の課題
 主要課題以外のその他の課題として次のような項目を取り上げ、対策を記載しています。
 なお、公害財特法に基づく公害対策事業への国の補助については、主要課題とその他の課題とで取扱に差異はありません。

1. 大気汚染対策(窒素酸化物対策、浮遊粒子状物質対策、光化学オキシダント対策)
2. 水質汚濁対策(湖沼の水質汚濁対策)
3. 地下水汚染対策(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策)
4. 土壌汚染対策
5. 騒音・振動対策(主要課題に記載した以外の道路沿道における自動車騒音・振動対策、空港環境対策)
6. 地盤沈下対策
7. 悪臭対策
8. 化学物質対策
3 兵庫地域公害防止計画案について提出いただいたご意見等の取り扱いについて
今回の県民意見提出手続により提出いただいたご意見等については、計画の策定にあたり考慮させていただくとともに、最終的な計画を定めた際(平成15年2月頃を予定しています。)には、提出されたご意見等の概要とこれに対する県の考え方を付して公表することとしています。