◆補助の概要は次のとおりです。 |
1 住民活動として行っている大気環境保全のための活動費や資材購入費等
の補助を行うことにより住民自らの活動を活性化することを目的として
います。
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2 補助対象となる活動は、住民団体自らが行う以下に示す活動とします。
(1)大気環境保全に関する思想の普及および意識の高揚のための活動
(2)大気環境保全に関する情報の収集及び交換のための活動
(3)大気環境保全に関する調査研究活動
(4)その他本会の目的に合致すると選考委員会が認定するもの
(例)
・地球温暖化防止活動(ex.食用廃油を再生して自動車の燃料に再利用)
・アイドリング・ストップ運動の啓発活動
・酸性雨の測定や講習会の実施
・大気汚染状況の測定や講習会の実施
・星空観察の機材購入や観察会の実施
・大気浄化能力度の測定機材購入や研修会の実施
・ライフスタイル変換のための活動 等
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3 補助金は、次に掲げる活動に要する経費に対し交付されます。
(1)活動のために使用する会場の借上料
(2)活動のための用具、図書等消耗品に要する経費
(3)活動のための備品購入費
(4)講師及び指導者に対する謝礼
(5)その他活動に必要と認められる経費
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4 補助を受けようとする団体の代表者は、申請書(様式1)に以下の書類を添えて
8月末までに兵庫県大気環境保全連絡協議会会長に提出しなければなりません。
(1)活動計画及び収支予算書
(2)会則または規約
(3)過去1年間の主な活動状況 ※手続きは、簡単です。
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5 申請書を審査し、選考委員会で交付団体を決定します。
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6 補助金は、実績報告書を受領後に交付することを原則としていますが、
活動内容によっては事前に交付することができます。
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7 補助金は一団体10万円を限度としますが、毎年受けることを妨げるものでは
ありません。
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8 補助対象の活動が終了したときは、実績報告書を提出していただきます。
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9 補助金を目的外に使用したときなどは補助金の返還をしていただくことが
あります。
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10 手続きの流れは、次のとおりです。 |
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