ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者による自主測定結果について

     記者発表資料(資料配布)

1 発表項目名
   ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者による自主測定結果について

2 発表(配布)日
  平成 13年 09月 25日(火)

3 担 当 部局名 県民生活部 課 名 環境局:大気課
     係 名 指導規制係
    直通電話  庁内内線 3368

4 
内 容

  平成12年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法では、事業者に対して、排出ガス等に含まれるダイオキシン類の自主測定及び結果の知事への報告を義務づけるとともに、知事はその結果を公表するものとされています。
つきましては、平成13年3月までの結果をとりまとめましたので発表します。

(1)測定結果報告状況及び排出基準(処理基準)の適合状況

@ 排出ガス
 
測定結果報告が義務づけされている施設は、平成13年3月末で488施設あり、このうち430施設(88%)について報告があった。
 排出基準が適用されている施設は、すべて基準に適合していた。
既設施設は平成13年1月14日まで基準が適用猶予されていたが、基準適用以前に測定した施設のうち、基準値を超過しているのものが5施設あった。さらに平成14年12月1日より強化される基準を超過している施設が40施設あった。

A 排出水

 測定結果報告が義務づけされている施設は、平成13年3月末で27事業場あり、このうち27事業場(100%)から報告があり、すべての事業場で、現行の排出基準を下回っていた。また、平成15年1月15日から強化される排出基準も下回っていた。

B 燃え殻及びばいじん

測定結果報告が義務づけされている施設は、平成13年3月末で457施設あり、このうち燃え殻は344施設(75%)、ばいじんは220施設(48%)について報告があり、1施設が基準に違反していた。又、既設施設は平成14年12月1日から基準が適用されるが、排出基準を超過している施設は、燃え殻で3施設、ばいじんで53施設あった。

(2)対応

@ 自主測定の結果報告の徹底

自主測定結果報告を行っていない施設については、文書指示等により報告するよう指導している。

A基準遵守の徹底

ア 排出ガス

排出基準を超過している既設施設5施設は、改善指導した結果、3施設は使用廃止し、2施設は施設の改善を実施する等の対策を行っている。平成14年12月1日から強化される基準を超過している施設は、基準適用期日までに改善するよう指導する。

イ 排出水

今回の測定結果報告では全事業場で排出基準を下回っているが、今後も基準を遵守するよう指導する。

ウ 燃え殻、ばいじん
   
処理基準を超過した1施設は、運転管理方法を改善するとともに、燃え殻、ばいじんを保管し、再測定を行っている。平成14年12月1日から適用される基準に超過している施設は、基準適用期日までに処理方法等の改善を行うよう指導する。
なお、詳細については
兵庫県県民生活部大気課にお問い合わせ下さい。


<参考>

     ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者による自主測定結果について 

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却施設等の特定施設の設置者は、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を知事に報告し、知事はその結果を公表することとされている。

 このたび、兵庫県内(神戸市、姫路市内を除く。)の事業者が、平成13年3月31日までに測定し、平成13年6月15日までに報告を行った測定結果を取りまとめた。その概要は以下のとおりである。

 1 測定結果報告状況及び排出基準(処理基準)の適合状況                  

 (1)排出ガス

   排出ガスの測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表1のとおりである。休止中(建設中を含む。)の施設を除き、88%の施設について報告が行われた。

   既に排出基準が適用されている新設7施設及び基準適用後測定した既設34施設については、すべて排出基準に適合していた。

   基準適用以前に測定した既設の施設については、基準違反とはならなかったものの、適用される予定の基準を超過しているのものが5施設、平成14年12月1日より強化される基準を超過しているものが40施設あった。

   なお、基準の適用状況については、法の施行日(平成12年1月15日)以降設置された新設施設は、その日から排出基準が適用され、それ以前に設置されていた施設は、平成13年1月14日まで基準の適用は猶予され、それ以降、基準が適用される。その後、平成14年12月1日よりさらに基準が強化される。

   表1 排出ガス測定結果報告状況及び排出基準の適合状況















 


施設の種類
 

H13.3.31 現在届出
施設数(そのうち
休止中の数)  

報告施設数(そのうちH13.3.31までに廃止
した施設のもの)

濃度範囲(単位
ng-TEQ/Nm3)
 

排出基準不適合施設数

焼結鉱製造用焼結炉

    1(0)

     1(0)

   0.22

  0

製鋼用電気炉

    3(0)

     3(0)

 0.037〜0.079

  0

アルミニウム合金製造施設

   27(0)

    26(0)

 0.026〜1.2

  0

廃棄物焼却炉

  519(62)

   400(9)

0.000012〜180

  0

   合 計
 

  550(62)
 

   430(9) 
 

   −
 

  0
 

         

(2)排出水

   排出水の測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表2のとおりである。対象事業場(27事業場)すべてから報告が行われ、基準適用後測定した既設2施設については、排出基準に適合し、平成15年1 月15日より強化される基準も下回っていた。

   基準適用以前に測定した既設の施設についても、適用される予定の基準及び平成15年1 月15日より強化される基準を超過しているものはなかった。

   なお、基準の適用状況については、法の施行日(平成12年1月15日)以降新設された事業場は、その日から排出基準が適用され、それ以前に設置された事業場は、平成13年1月14日まで基準の適用は猶予され、それ以降、基準が適用される。その後、平成15年1月15日よりさらに基準が強化される。

   表2 排出水の測定結果報告状況及び排出基準の適合状況





















 

対象事業場内に設置された主たる施設の種類
 

H13.3.31現在対象
事業場数(そのう
ち休止中の数)

報告事業場数(そのうちH13.3.31までに廃止した事業場数)

濃度範囲
(単位 pg- TEQ/L)

排出基準
不適合事業場数 

アルミニウム合金製造施設

    1(0)

     1(0)

0.075〜5

  0

パルプ漂白施設

    1(0)

     1(0)

   3.19

  0

二塩化エチレン洗浄施設

    1(0)

     1(0)

   2.7

  0

廃棄物焼却施設灰貯留施
設、排ガス洗浄施設等

     
   14(0)
 


    14(0)
 

0.0013〜
    
    10

  
  0
 

下水道終末処理施設(他の水質基準対象施設の汚水を受け入れるもの)

        
   10(0)
 

      
    10(0)
 

0.0019〜
   
    1.9


  0
 

   合 計
 

   27(0)
 

    27(0)
 

  −
 

  0
 

 

(3)燃え殻、ばいじん

   燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況及び処理基準の適合状況は表3のとおりであり、燃え殻で75%、ばいじんで48%の施設から報告があった。

   既に処理基準が適用されている新設施設においては、6施設中、燃え殻、ばいじんとも1施設で処理基準に不適合のものがあった。

   既設施設は、平成14年11月30日まで適用猶予されているが、適用される予定の基準値を超過したものが、燃え殻3施設、ばいじんで53施設ある。

   なお、基準の適用状況については、法の施行日(平成12年1月15日)以降新設された施設は、その日から処理基準が適用され、それ以前に設置された施設は、平成14年12月1日より基準が適用される。

   表3 燃え殻・ばいじんの測定結果報告状況及び処理基準の適合状況









 

H13.3.31 現在届出 焼却炉数(そのう
ち、休止中の数)

採取した検体の種類

報告施設数
(そのうちH13.3.31までに
廃止届出した施設)

濃度範囲
単位(ng-
TEQ/g)

処理基準
不適合施 設数

       
 519(62)

 

燃え殻

 344(9)

 0〜74

  1

ばいじん
 

 220(3)
 

 0〜75
 

   1
 








 

   備考1:燃え殻、ばいじんを合わせて保管し測定しているものは、燃え殻に分類した。

 2  対応

  (1)自主測定の結果報告の徹底

     自主測定結果報告を行っていない施設については、文書指示等により報告するよう指導する。

  (2)基準遵守の徹底

   ア 排出ガス

     基準適用猶予後の排出基準を超過している既設施設5施設は、改善指導した結果3施設は使用廃止し、2施設は施設の改善を実施する等の対策を行っている。平成14年12月1日から強化される基準を40施設で超過しているが、基準適用期日までに改善するよう指導する。

   イ 排出水

     今回の測定結果報告では全事業場で排出基準を下回っているが、今後も基準を遵守するよう指導する。

   ウ 燃え殻、ばいじん

     処理基準を超過した1施設は、運転管理方法を改善するとともに、燃え殻、ばいじんを保管し、再測定を行っている。平成14年12月1日から適用される基準に、燃え殻で3施設、ばいじんで53施設で超過しているが、基準適用期日までに処理方法等の改善を行うよう指導する。