平成12年度容器包装リサイクル法に基づく分別収集の実績について

        記者発表資料(資料配布)

1 発表項目名
   平成12年度容器包装リサイクル法に基づく分別収集の実績について

2 発表(配布)日
  平成 13年 08月 06日(月)

3 担 当 部局名 県民生活部 課 名 環境局:環境整備課
     係 名 資源化推進係
    外郭団体名等
     直通電話  庁内内線 3346

4 
内 容

  
1 発表の趣旨
 容器包装リサイクルについては、平成9年度より、ガラス(無色、茶色、
その他)、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、紙パック、段ボールの7
品目を対象として、平成12年度からは、新たにその他プラスチック類、白色
トレイ、その他紙製容器包装の3品目が新たに加えて、県下の市町及び事務
組合ごとに分別収集が行われている。
 この度、平成12年度の県下の分別収集状況を取りまとめたので公表する。

2 取組市町数の状況
分別収集を実施している市町数は以下のとおりである。平成9年度対象品
目については、ほぼ全ての市町で取組が進められている。ペットボトルにつ
いても、昨年度の56市町から73市町へと取組市町が拡大しており、分別収集
の取組が進んである。
 一方、12年度から新たに対象品目となった、プラスチック容器包装(白色
トレイ含む)、その他紙製容器包装については、それぞれ15市町、7市町と
取組市町が少ない。これは、住民への普及啓発期間が十分にとれない等、市
町の準備が整っていなかったことなどの原因が考えられるが、その他プラス
チック、その他紙製容器包装については、平成12年度より識別表示が義務づ
けられる(違反者に対する罰則等は平成15年3月まで猶予)等、分別収集の
促進を図るための体制整備が進められており、今後、取組が進んでいくもの
と見込まれる。

@無色ガラス      :57市町8事務組合(計87市町)
うち特定分別基準適合物、26市町6事務組合(計45市町)
A茶色ガラス      :57市町8事務組合(計87市町)
うち特定分別基準適合物、26市町6事務組合(計45市町)
Bその他のガラス    :55市町6事務組合(計79市町)
うち特定分別基準適合物、23市町4事務組合(計40市町)
Cペットボトル     :53市町6事務組合(計73市町)
うち特定分別基準適合物、43市町3事務組合(計54市町)
Dプラスチック製容器包装:10市町1 事務組合(計15市町)
 (白色トレイ含む)
Eその他紙製容器包装  :1市1事務組合(計7市町)
うち特定分別基準適合物、なし
Fスチール缶 :58市町8 事務組合(全市町)
Gアルミ缶 :58市町8 事務組合(全市町)
H紙パック :52市町7 事務組合(計78市町)
I段ボール  :52市町7 事務組合(計78市町)

 ※補足説明
 容器包装リサイクル法の対象品目は上記の10品目であるが、スチール缶以
下の4品目は有償で取り引きされるために事業者の再商品化の義務が免除さ
れている。
 これ以外の6品目については、品目別に分けられ異物が混入しない等の分
別基準に従い、主務大臣に指定する保管施設において保管されているもの
(特定分別基準適合物)について、事業者の再商品化義務量の算定の対象と
なるが、有価で取り引きされるものや保管施設の指定を受けずに保管されて
いる場合等は、特定分別基準適合物の対象外(いわゆる別ルート)となる。

3 分別収集量の状況
 対象品目別、市町・事務組合別の分別収集の状況は別表のとおりであり、
特定分別基準適合物のうち、ガラス(無色、茶色、その他)は、計画量をや
や下回り、ペットボトルは計画量を上回った。白色トレイを含むプラスチッ
ク製容器包装については、計画量を大きく下回っている。
 特定分別基準適合物対象品目以外の4品目については、スチール缶がほぼ
計画量であるが、その以外の3品目については、計画量を下回っている。

4 その他
 平成12〜16年度の県下の分別収集計画をまとめた「兵庫県分別収集促進計
画(平成11年8月策定、平成12年12月改定)
」は、県のホームページ上で公
開しております(アドレスは下記のとおり)ので、併せて参照願います。
http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/JPN/ELS2/e2funbetu.html