平成13年度の光化学スモッグ緊急時体制について
記者発表資料(資料配布)
1 発表項目名
平成13年度の光化学スモッグ緊急時体制について
2 発表(配布)日
平成 13年 04月 26日(木)
3 担 当 部局名 県民生活部 課 名 環境局:大気課
係 名 指導・規制係
外郭団体名等
直通電話 362-3285 庁内内線 3368
4 内 容
1 平成13年度の光化学スモッグ緊急時体制
光化学スモッグによる県民の被害を未然に防止することを目的に、光化
学スモッグの発生しやすい期間中(5月1日〜10月31日)に、光化学スモッ
グ緊急時対策実施要領に基づき、県下15市3町の地域において、土・日・
祝日を含めた光化学スモッグ(オキシダント)の特別監視体制をとり、緊急
時の対応として、次に掲げる対策を実施する。
(1) 光化学スモッグ広報等の発令時には、報道機関の協力を得て、早期に
県民への周知を図るとともに、発令区域内における自動車の運行につい
て、自粛を呼びかける。
(2) 光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場・
事業場(県下約300工場・事業場)に対して、県環境情報センターからファ
クシミリ等による通報を行い、窒素酸化物排出量を20%以上削減させると
ともに、有機溶剤等の炭化水素類の使用を可能な限り抑制させる。
(3) 光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場等
に対して立入検査を実施し、窒素酸化物排出量の削減状況を確認する。
(4) 光化学スモッグによる被害が集団で発生した場合は、県医師会及び関
係機関の協力により医療措置等を行う。
2 平成12年度の光化学スモッグ広報等の発令状況
発令回数は、予報が8回(15地域)、注意報が17回(61地域)で
あり、一昨年度(予報5回、注意報7回)と比べ増加したものの、健康被
害の報告はなかった。
3 参考資料
(1) 光化学スモッグ広報等の発令対象地域
(資料1)
(2) 光化学スモッグ広報等発令時における周知事項
(資料2)
(3) 光化学スモッグ広報等発令基準及び措置事項
(資料3)
(資料1) 光化学スモッグ広報等の発令対象地域
市 町 | 発令地域 |
神 戸 市 | 東部 東灘区 灘区 中央区 |
西部 兵庫区 長田区 須磨区 |
|
垂水 垂水区 西区 |
|
北部 北区 |
|
姫 路 市 | 全域 |
尼 崎 市 | 全域 |
明石市 | 全域 |
西宮市 | 全域 |
芦屋市 | 全域 |
市 町 | 発令地域 |
伊 丹 市 | 全域 |
相 生 市 | 全域 |
加古川市 | 全域 |
龍野市 | 全域 |
赤穂市 | 全域 |
宝塚市 | 全域 |
高砂市 | 全域 |
川西市 | 全域 |
三田市 | 全域 |
稲美町 | 全域 |
播磨町 | 全域 |
太子町 | 全域 |
(資料2) 光化学スモッグ広報等発令時における周知事項
1 学校及び施設では、できるだけ屋外での運動をさけ、屋内に入ること。 2 目に、刺激や痛みを感じた人は、洗眼する。 3 のど、鼻に刺激や痛みを感じた人は、うがいをする。 4 症状のひどい人は、医師の手当てを受ける。 |
(資料3) 光化学スモッグ広報等の発令基準及び措置事項
発令区分 | 発令基準 | 措置事項 |
予 報 | 基準測定局におけるオキシダント濃度が、気象条件等から注意報の発令基準に達するおそれがあると判断されるとき | 1 工場・事業場は、燃料使用量の削減並びに低窒素燃料への転換等により窒素酸化物排出量を通常の20%以上削減すること。 2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可能な限り抑制すること。 3 不用不急の自動車の運転を自粛すること。 |
注意報 | 基準測定局におけるオキシダント濃度の1時間平均値が、0.12 ppm以上になり、気象条件等からみてその濃度が継続すると認められるとき | 上記措置の徹底・確認 |
警 報 | 基準測定局におけるオキシダント濃度の1時間平均値が、0.24 ppm以上になり、気象条件等からみてその濃度が継続すると認められるとき | 上記措置の徹底・確認 |
重大警報 | 基準測定局におけるオキシダント濃度の1時間平均値が、0.40 ppm以上になり、気象条件等からみてその濃度が継続すると認められるとき | 1 工場・事業場は、窒素酸化物排出量を通常の40%以上削減すること。 2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可能な限り抑制すること。 3 自動車の運転者は、公安委員会の指示に従うこと。 |