平成13年度狩猟解禁について

        記者発表資料(資料配布)

1 発表項目名
   平成13年度狩猟解禁について

2 発表(配布)日
  平成 13年 11月 13日(火)

3 担 当 部局名 県民生活部 課 名 環境局:環境政策課
     係 名 鳥獣保護係
    外郭団体名等
     直通電話 362-3463 庁内内線 4114

4 同時発表(配布)先 各県民局

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内 容

1.狩猟期間
 11月15日(木)から狩猟が解禁となる。
 狩猟期間は毎年11月15日から翌年2月15日までとされている。

2.狩猟鳥獣の種類
 狩猟鳥類は29種類、狩猟獣類は18種類である(別表1)。

3.狩猟者登録の状況
 平成13年10月31日現在の、本年度の兵庫県への狩猟者登録者数は
5,891件で、昨年同期と比較して若干減少している(別表2)。

4.狩猟が禁止されている区域
 県下で狩猟又は銃猟が禁止されている鳥獣保護区、休猟区及び銃猟禁止区域
は合計234箇所(241,070ha)である。
 本年度は、休猟区を2箇所解除し、2箇所(室津・尾崎休猟区、西淡西部休
猟区)を設定した。また銃猟による事故を未然に防止するため、銃猟禁止区域
を設定、又は区域拡大し、特に人身事故等の防止に努めている(別表3)。

5.狩猟の指導・取締り
 (1)狩猟による事故の予防と法令違反の防止のため、狩猟期間中は、各県
   民局県民生活部等が指導取締りを実施する。特に初猟日(11月15日)
   等狩猟者が多いと思われる日は、警察署と連携して、狩猟者が集中する
   カモ猟場や、今年度開放となる休猟区等を重点に一斉指導取締りを実施
   する。
 (2)シカの捕獲状況を記入する出猟カレンダーを狩猟者に配布して、頭数
   管理の基礎資料とする。

6.狩猟事故防止のために
 狩猟は、一歩間違えると重大な事故につながる。兵庫県でも、平成5年から
3年続けてシカと人間を間違って撃ち死亡させる重大な事故が発生した。
 このため、以下のことを各狩猟者に徹底し、狩猟事故防止を図る。
 (1)猟銃の発砲にあたっては、まず矢先の安全確認(獲物の確認)をする。
 (2)遠方の薄暗い場所でも識別できる猟服、赤色等の目立つ帽子を着用す
   る。
 (3)鳥獣保護区、休猟区及び銃猟禁止区域は、位置図等で必ず確認する。
 (4)銃の持ち運びや保管は、正しい方法で行う。
 (5)ワナには、住所・氏名等決められた標識を付ける。
 (6)法令やマナ−を守る。
 (7)無理のない、心にゆとりのある狩猟を心がけ